副業は 税金対策 怠るな (その2・経費の按分)

              

昨日の記事で、副業せどら~はまず、

1、税務署に開業届を提出する
2、住民税を特別徴収から普通徴収に切り替える

の2つの行動を起こしませう、と書きました。
有給などを上手に使い、早めにお近くの税務署に開業届を出してしまいましょう。

さて、今日は開業届を出し、せどりでの収入がめでたく事業収入となったあとのことを書きます。

大体、ご自宅で開業することになる・・・と思いますので、その場合、事業に使用している自宅の面積に応じ、経費を按分できるようになります。

せどりの経費としてまず副業せどら~の皆様が思い浮かべるものとしては以下のものが挙げられるでしょう。

1、密林やヤフオクに支払う手数料
2、納品書用のコピー用紙
3、クリスタルパックなどの梱包資材
4、テープ・のりなどの文房具
5、クロネコや日本郵便に支払う送料

などなど・・・ですね。
領収書を求められた際の、屋号名の印鑑なども必要ですね。

この他に、PC・プリンターを使う電気代なども経費として考えられますよね?

開業届を税務署に出すと、水道・電気・ガスなどの光熱費、賃貸物件であれば賃借料なども自宅の面積と事業用に使用している面積を按分計算して事業経費として確定申告に用いることができるようになります。
按分計算の仕方については税務署などに確認してくださいね!

確定申告する際の税額、というのはものすごく大雑把に言えば、

売上-経費=利益 の、利益の部分に課税されるわけです。

按分計算した光熱費などを増やせれば、利益が当然減りますので税額も減る、ということになるのです。
というわけなので、副業せどら~はまず開業届を出したほうがおトク、なのですよ。

経費として計上できるものとして、仕入れの際にレンタカーを借りた料金・そのガソリン代なども考えられるでしょう。
また、サブマシンとしてPCをもう1台購入した、新しいプリンターを購入した、ヤフオク用にデジカメを購入した・・・という購入費用も経費として計上できます。
ただし、購入価格が10万円を超えるものについては固定資産となり、減価償却をする必要が出てきますので面倒と言えば面倒ですが・・・。
もちろん、減価償却費という経費科目がありますので、経費計上できるのですが、このことについてはまた明日書きます。

というわけで、副業せどら~よ!

3、光熱費などの経費按分について自分の場合はどうなるのか調べる

ヒマな時期なら税務署員が教えてくれる・・・こともありますし、不親切だったら思い切ってお近くの税理士さんに税務相談してもいいでしょう。概ね、30分で5250円ほどの相談料かかるとは思いますが、餅は餅屋・・・という言葉もありますしね。

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