副業は 税金対策 怠るな (その4・青色申告)

              

これまでに、「せどりと税金」というテーマで3回(番外編加えると4回)書いてきました。

今日は、確定申告の際の2種類の申告について記事にしてみます。

税務署に開業届を出し、せどり収入を事業収入として確定申告するようになった場合、申告方法は2種類あります。

1、青色申告
2、白色申告

大雑把にこの2つの申告の違いを書くと

青色申告                                 白色申告

複式簿記による記帳      必要                    必要
                                 (平成26年より白色も複式簿記義務化)

決算書              貸借対照表
損益計算書 の2種必要         収支内訳書

控除額ほか           最高65万円控除             なし

家族への給与         必要経費として認められる       一部が必要経費として認められる

減価償却費計上        できる                    なし

赤字損失繰越         3年間繰越可                なし

申請手続き          青色申告承認申請書            なし
青色申請事業専従者給与に関する届出

「青色申請事業専従者給与に関する届出」はご家族を従業員として給与を支払う場合に提出義務のある届出です。
また、青色申告の場合事業所得からの控除は所得金額から10万円という控除もありますが、上記では複式簿記記帳者向けの65万円控除を紹介しています。

事業所得からの控除額、家族への給与が経費として認められる、損失の繰越ができるという点から考えると、青色申告のほうが長期的に考える場合おトクなのです。
しかも、白色申告も平成26年から、複式簿記による記帳が必要となりましたので・・・。

月商で考えれば、25万円です。そのくらいの月商、上げてらっしゃる方は真剣に青色申告を検討したほうが良いですよ~。

というわけで副業せどら~の皆様。
開業届と一緒に、青色申告承認申請書も出してしまいませう。

6、開業届とともに青色申告承認申請書も提出する

なお、青色申告について詳細を知りたい方は・・・コワ~い国税庁のHPを覗いてみませう。
申請手続きの期限など、確認しておきませう~~。

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