副業は 税金対策 怠るな (その18 棚卸資産と税金)

              

ヤ●ハ在籍時のこと。
知ったかぶりをして、誰も聞いてないのに得意げにベラベラとしゃべり続けるヒトがいた。

ある日、この知ったかぶり子が、年度末決算の商品棚卸作業時にこう言った。
「商品は在庫で、資産だから固定資産税がかかるのよ。あなたは知らなかったでしょうけど~」と・・・。
入社1年目のイタイケなコに、大ウソを教えていたのだ。
横で聞いていた私は、知ったかぶり子が席を外した隙に、イタイケなコにこっそりと真実を教えてあげたのだった。

時々、個人事業主のせどら~で、「年末の経費を仕入れで膨らませ、節税~♪」と思っているヒトがいたりするけれど・・・。

仕入れた商品は、簿記の専門用語で言えば、貸借対照表上では左側の資産となる。
だから、たまに・・・。

上記で紹介した知ったかぶり子のように、資産=固定資産と勘違いし、固定資産税がかかる、と思い込んでるヒトもいたりする。
しかし、それは違う。
商品は、現預金と同じく動産で、減価償却の対象とならない資産だ。
だから、固定資産税なんてかかるハズがない。
他の税金が間接的にかかってくる、という問題はあるけれど。

商品は、商品=仕入れという経費にはすぐにならない。
経費になるのは、お客様に購入していただいた時だ。

つまり、12月に仕入れた商品は、その12月中に売れない場合は、棚卸資産として計上し、確定申告をすることになる。

棚卸資産には直接課税されることはない。
しかし、間接的に他の税金がかかってくることになるのだ。
ものすごく大雑把な例えだけれど・・・。

個人事業主のせどら~が、年間で2000万円仕入れ、3000万円売上があったとする。

1、全部在庫が捌けている場合
この場合、利益は3000万-2000万=1000万となる。
この1000万円が所得金額となり、国民健康保険税・個人事業税・所得税・住民税が課税されることになるワケ、だけど。

2、年末に在庫が500万円残った場合
この場合は仕入れから在庫の500万を除外した分が仕入れ経費となるので・・・。
利益は3000万-1500万=1500万、ということになり、1の場合より、利益が500万円多くなることになる。
結果として、国民健康保険税・個人事業税・所得税・住民税が1の場合より増え、多く税金を支払うことになるワケだ。

というわけで、年末は在庫を減らすようにしたほうが節税のためにも絶対よいのだ。
年末商戦の仕込みは、売れ残りがないよう、ニーズを冷徹に読み、回転率の高い商品のみ仕入れるようにすべし。

商品が年末に売れ残った場合の棚卸資産。
消費税にももちろん関係してくる。

現行では、税抜き1000万円以上の年商から消費税課税事業対象者となるワケだけれど。
免税事業者が課税事業者になった場合に、免税事業者だった時の仕入れが棚卸資産に含まれていたら・・・。
その分の仕入れにかかった消費税も仮払い消費税として仕入れ税額控除の対象となる、そうだ。
詳しくはこちらを確認すべし。

国税庁のページ

ホント・・・税金ってややこしくてメンドクサい。

月商・年商が大きくなったら、プロに丸投げしたほうが時間というリソースの節約にもなるよ~。