副業は 税金対策 怠るな (その30 年末の保留の扱い)

              

年が明けて、個人事業主であるせどら~は、
棚卸をしている頃。
もう終わったよ~という方もチラホラ。
ここ数日、このへっぽこアホアホサイトの検索ワードにも、
「棚卸」という言葉が上がっている。
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さて・・・。

個人事業主が、密林マケプレで販売していると仮定して・・・。
12月31日に、FBAでも自己発送でも、出品していたものが保留になったとする。
保留になったまま、年を越したものは、棚卸資産として計上するか、否か?

答えは、棚卸資産として計上する。

密林マケプレは出荷時課金制を取っている。
発送してからお客様から入金があるワケ。
その入金があった時点が販売契約の成立、という考え方をすると、
入金前のモノは、保留になっていても、棚卸資産と考えるべき。
FBAなら密林様の倉庫に、自己発送なら手元に、
商品がある状態。

ひらたく言うと、お客様が取り置きしているのと変わらないので、
12月31日に保留になり、翌日の元日にFBA倉庫から発送されたり、
自己発送で「商品を発送してください」とステータスが変わったりした場合は、
棚卸資産として計上すべし。

実店舗では、毎月、棚卸を行っている。
ブックオフとかマツキヨとかで見かけたことあるでしょ~?
店舗によっては、その日は閉店時間を少し早めて、
棚卸やることも。
または、業者に依頼して、店舗営業後の夜中に、
棚卸をやることもある。
こうした店舗は、扱っているアイテム数が多いし、
棚卸を9月末の中間決算、3月末の年度末決算だけしかやらないと、
商品の紛失や破損を発見する機会がなくなってしまうことにもなりかねないから。

棚卸、メンドクサイけど・・・。

せどら~も、実店舗を営業している企業を見習って、
毎月末に棚卸した方がいいぞ~。

仕入れて満足して、出品を忘れていたとか。
自分で思っていた個数より、実数が少なかったとか。
ちゃんと保管していたのに、何かのハズミで商品が破損していたとか。
そうした、商品の問題、早めに発見できるし。

そうやって見つけた商品の問題は、損切りしたり、
破棄したり、早めに適切な経理処理ができるし。
年末にイッキにやるより、メンドクサイことはこまめにやっといたほうが、
後々絶対、ラクチンやぞ~~~。

今年から何かを変えようと思っているせどら~の諸姉諸兄~!
今年から、毎月棚卸をやるのを習慣づけするのもイイかもよ~~~。


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シャアとセイラが、病人部屋に突進していこうとするので、困る~~~。