副業は 税金対策 怠るな (その8・税金の納税時効)

              

男爵閣下が「せどら~納税の義務」という記事を本日書いてらっしゃいますので・・・。

せどら~cafeの店員として、呼応して久々に「副業は 税金対策 怠るな」シリーズ(?)を書いてみます。

お題は・・・。税金の納税時効について。

確定申告でお馴染みの所得税(多くの他の税金も)の納税時効は5年です。
申告すると「いつまでに払いなさいよ」と期限が示されますが、あの日付から5年、ということですね。

じゃあ、5年逃げ果せれば納税しなくて済むの?と思った人、考えが甘い!
当然、税務署は取立てに来るし、それでも応じなければ・・・。

1、税務署長名で角印の押印された「これだけ納めてない税金あるから払え」という督促状を送り、納税時効の延長を図る

2、差し押さえて滞納している税額に充当できそうなモノがあれば差し押さえて競売にかける

という行動をとってきます。

時効の延長、というのは何度も何度も図れるものではないので、概ね最初に時効の到来する税金の時効が成立する直前に図り、さらに5年延ばすのです。
ということは・・・。
そう。払わないと軽く10年は税務署に追われ続けることになるわけですよ。
お~コワ。

税金がどうしても払えない経済状況の場合、「あなたには資力がないので督促は免除しますが、資力回復次第払うように」という措置をとってくれることもあるにはありますが、順調に売り上げが上がっている兼業せどら~にはまず認められないでしょう。
分納してでも払え、と言われるでしょうね。

また、どうしても払えないから・・・と自己破産したとしても、納税義務は他の債務と違い免除にはなりませんので、ご注意を。

余談ですが、売掛金の回収時効、確か2年だったと思います。
(変更になっていないか各自確認のこと~!)
ネットショップなどをやっていて、お客様が代金払ってくれない~!という時は売掛金に準じて考え・・・。
(音楽教室の月謝なども売掛金に準じて考えるのですよ、実は)
金額が大きければ、先方に内容証明を送付して時効の延長を図っておくとよいですよ。
代金支払いのお願い、みたいな普通の書面ではダメですぞ。
内容証明でないと時効の延長は認められないのです。
ですから、それだけの手間暇かけてもいい、という販売金額のときのみ使う奥の手ですね、これは。

例えば、兼業せどら~が税務署に開業届けを出さず、一切申告していなかったとします。
それが税務署に見つかると・・・。
過去5年に亘ってさかのぼってあれこれ調べられ、追徴課税をしこたま取られることになるのでございますね。
もし、税務署員に申告してこなかったことを「脱税」と看做されてしまったら・・・。
過去7年に亘ってさかのぼってさらにしこたま追徴課税を取られることになりかねません。
脱税の納税時効は7年なのです~!

というわけで、せどら~の皆様。

13、税金に対する知識をがんばってつける
14、真面目に納税する

ようにいたしませう~。

税務署はナめたらあかんぜよ・・・。

                  

2 thoughts on “副業は 税金対策 怠るな (その8・税金の納税時効)

  1. のだめもどき

    2. Re:無題
    >元ブックオフ店長ぴろぱぱさん

    逃げ果せることはまず無理でしょう~。
    真面目に納税するのが良いかと。

  2. 元ブックオフ店長ぴろぱぱさん

    1. 無題
    7年って長いすね~
    やっぱり真面目に払わないとね^^

コメントは停止中です。