副業は 税金対策 怠るな (その9・確定申告の準備)

              

新刊書店に、確定申告のガイドムックが並ぶ季節になりましたね。

大体、毎年2月14日前後から3月14日前後までの期間に税務署に出向いて確定申告することになります。
スケジュールはちゃんと確認しておきませう。
税務署にマジメに開業届けを出していれば、税務署から確定申告書類が送られてきますので、それを利用して申告しますが・・・。

電子申告、という手もあります。
この申告方法のメリットは、税務署に出向かなくても申告が済み、若干の還付金(昨年は5千円だったかな)があるです。
ただし、還付金は年々減額され、いずれ廃止されてしまいますのでメリット・・・とは言い難いかも。
この申告を利用する場合は、まずお住まいの地方自治体役所に出向き、住基カードを手に入れなくてはなりません。
自治体によっては、行ったその日に発行してもらえず、後日また出向かなければならないので、兼業せどら~にとってはメンドクサイ手続きになることがあります。
また、申告のためにICカードリーダーを用意しなくてはなりませぬ。
混雑した税務署に出向くのがイヤ、という場合は検討してみませう。

せどりの売上・仕入に関わった経費の他に、生命保険などの控除証明書(保険会社から送付されてきてますよね)なども整理しておきませう。
生命保険に関しては、平成24年1月以降に加入したものとそれ以前に加入したものとで平成24年分の確定申告(来年の2月~3月に申告するものですよ!)から扱いが変わっているので、要注意。実は・・・わたくしめもまだその内容がよく理解できておらず(爆)・・・。あ~、ややこしい~~~。

医療費の領収書も整理しておきませう。
扶養家族のいるせどら~の方は、ご家族の分も合算して、1年間の医療費の合計が10万円以上になる場合は控除対象になります。
対象になる医療費は・・・
1、病院・薬局で支払った治療費
2、街中の薬屋さんなどで購入した風邪薬など

ただし、対象とならないものがあります。
病院で支払ったものでも、美容整形・インフルエンザなどの予防接種・メガネやコンタクトレンズの購入費用などは対象外です。
(近視や遠視は病気扱いじゃないから、だそうです)
サプリメントやビタミン剤などの購入費用も控除対象外なので、合算したりしないようにしませう。
何が対象で対象外かは、国税庁のHPで確認しておきませう。

医療費控除で合算して10万円以上になった場合、注意しておかなければならないことがあります。
せどら~本人や扶養家族が入院などして保険会社から保険金を受け取っていた場合、その受領金も申告しないといけませぬぞ。
だんまり決め込まないようにしませう。

というわけで、せどら~の皆様。

15、せどりの領収書の整理整頓をする
16、医療費領収書の整理整頓をする

メンドクサイけど、がんばってやりませう。
ど~してもやりたくないヒトは・・・素直に税理士さんに頼りませう~。
領収書の整理からやってもらうと、それなりの料金かかりますけどね~。

確定申告の作業、ホンマにメンドクサイわ~~~。