消費税 メンドクササの 極致哉。

              

Google先生から・・・。
「ウェブサイトが停止している可能性があります」というメッセージが。
ウェブマスターに、昨日こんなメッセージ出てたっけか?と、焦る・・・。
でも、日付を見ると、12月21日付。
この前、プラグインが悪さして、サイトが表示できなくなっていた時に、
Google先生がクロールしてて、表示できなかったページが引っかかったみたい。
今は復活してるから、対策取らなくても大丈夫やな・・・。
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さて。

このへっぽこアホアホサイトへの検索ワードを見ていたら・・・。
「確定申告」「消費税」という検索ワードが上がり始めた。

法人成りをしていない、個人事業主のせどら~、アフィリエイターは、
もうすぐ、会計年の締めを迎えるから、気になるやろうなぁ。

個人事業主は、1月~12月が事業年。
確定申告は、翌年の2月中旬~3月中旬に、
住所地の所轄税務署に提出する。
今年、平成26年の分は、翌年の平成27年2月中旬~3月中旬に提出。

以前、勤務先に年末に提出する年末調整の書類と、
確定申告とをごっちゃにした質問いただいたことがあるけれど、
同じ所得税絡みとは言え、別物やからね。

大雑把に言うと、年末調整は、勤務先が、
「このヒトの給与からすると、所得税の年額、このくらいだろう」と、想定し、
毎月の給与から、その分を控除しているので、
12月に控除しすぎた分を返金したり、或いは不足している分を調整すること。
生命保険料控除や、住宅所得控除などを記載した記憶のあるヒト、
結構いてはるんでは?

ちなみに・・・年末調整をしたあと、確定申告は基本できない(ハズ)。
修正申告を提出することになると思う。
私はやったことがないので、年末調整したあとに、確定申告しなければ!
と思ったヒトは、素直に住所地の所轄税務署に相談しよう~~~。

消費税は、税抜年商が1000万円以上になった場合、納税義務が生じる。
ただし、2年間免除期間があるので・・・。
税抜年商が1000万円以上になったその年ではなく、
その2年後。

平成26年に1000万円以上になったのなら、消費税の納税義務が生じるのは平成28年。
平成28年の年商で、消費税の納税額を計算することになる。
(このあたりが何だかヤヤコシイ~~~)
もし、2年後の年商が1000万円に達していなくても、納税義務があるので、
その点注意しよう~~!

また、税抜年商が1000万円未満になったら、消費税納税義務がなくなった、
という届けを所轄税務署に提出しないといけない。

社畜兼業で副業でせどりやアフィリエイトに取り組むのなら・・・。
消費税納税義務が生じないよう、税抜き年商を1000万円未満に抑えて、
手元に残るお金を大きくする方が、いいかもね~。
税務署に届けを出すメンドクササを回避する、点でもいいかもよ~。

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毎日、寒いなぁ・・・。