古物商 免許取得は お早めに

              

密林マケプレ・ヤフオクなどで、本・CD・DVD等の販売を行う場合、古物商の免許を取得する必要があります。
(私物を売る場合はこの限りではありませんが)

新品のCD・DVD等をオンライン・実店舗仕入し、出品する場合も、ブックオフなどで中古の本・CD・DVD等を仕入し、出品する場合も、いずれも古物商の免許がいります。

というわけなので、せどら~の皆さまでまだ取得していないよ~、という方は、早めに時間を作って申請に行きましょう。

ただし、下記に該当する方は許可を受けられませんので、ご注意を。

1、成年被後見人・被保佐人・破産者で復権していない者
2、禁錮以上の刑・特定の犯罪により罰金以上の刑に処せられ、執行後5年を経過していない者
3、住所不定の者
4、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
5、未成年

1の成年被後見人・被保佐人は、密林マケプレに参入している方で該当する方はいらっしゃらないと思いますので省きます。
破産者は、自己破産などで破産の手続きの開始から免責許可の決定が出るまでの期間が復権していない期間となりますので、免責許可の決定が出れば、申請できるらしいです。
ただし、もともと古物商の免許を持っていたせどら~が自己破産に追い込まれた場合は、破産とともに許可を取り消されますので、以後5年は古物商に復帰できません。(4に該当するため)

2の特定の犯罪は、古物営業上の犯罪・刑法に触れた犯罪のことで、古物商免許を持たない無許可営業・古物商免許の不正取得・古物商免許の名義貸し・背任・遺失物横領・盗品の売買などが該当するようです。
昨日の記事で書いた主婦はこの古物免許を持たない無許可営業で逮捕されたわけですね。

申請の流れはだいたいこんな感じです。

1、地元の警察署生活安全課に出向き、古物商についての説明を受け、申請に必要な書類等を教えてもらう
ついでに、警察署でもらえる古物商許可申請書・略歴書・誓約書をもらっておく(各都道府県警のHPからダウンロードできる場合もあります)
          ↓
2、住民票(本籍地記載のあるもの)を住所地の役所で取得する
          ↓
3、身分証明書を本籍地のある役所で取得する(現住所=本籍地の場合は、1か所の役所で済みますね)
          ↓
4、法務局で被後見人・被保佐人・破産者の登録されていない旨の身分証明書を取得する
          ↓
5、すべての書類・申請に必要な手数料(約2万円)をそろえ、地元の警察署生活安全課に提出する
          ↓
6、警察署から各都道府県の公安委員会に書類1式が送られ、審査後許可が下りる(おおむね申請から40日程度)

1の警察署で入手できる申請書に、行商をするかどうか、という項目があります。ひらたく言うと、ブックオフなどでの仕入がこの行商にあたりますので、「する」に○をつけましょう。
また、主として取り扱う古物の区分は、本→書籍CD・DVD→道具類になります。どれかひとつを選んで○をつけましょう。

4の法務局に申請する書類は、3と同じ意味合いの書類です。
地元の法務局ではなく、都道府県の地方法務局本局で取得する必要がありますので、出向く時間が取れない場合は、東京法務局に郵送申請する方法もとれます。(ただし、時間がかかるようです)

5の手数料は、申請手数料として印紙を購入して納める形式になっています。

各都道府県ごとの申請、となっていますので、引っ越しなどで他都道府県に住所が変わった場合は、再度この手続きをやり直す必要があります。
ちょびっと、面倒くさいですね。でも、取っていない方は早めに申請しましょう。


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2 thoughts on “古物商 免許取得は お早めに

  1. のだめもどき

    2. Re:無題
    >元ブックオフ店長が教える、せどりでサラリーマンでも利益3万円さん

    忙しくとも、時間を作って申請したほうがいいですよ、古物商・・・。

  2. 元ブックオフ店長ぴろぱぱさん

    1. 無題
    古物商ですか~
    せどらーもしっかりと取得しないとですよね~

    ただ取得すると色々とメリット多そうですね!

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