前回は青色申告のススメ?でしたね。
ちなみに、税務署に青色申告承認申請書を提出する際に希望すると、ご自宅に税理士さんが来て、記帳のやり方など説明してくれますので、この制度はちゃっかり利用しませう。(タダだし~!)
もし、いらした税理士さんがあなたと相性よさげなヒトなら、仲良くしていろいろ相談に乗ってもらっちゃいませう~~。
さて・・・。
本日は、「個人事業主」になった際に避けて通れない「事業主貸」と「事業主借」について記事にします。
わたくしめも、最初聞いたときは「へ?何やねん、それ・・・?」と思ったのですが、説明聞いてなるほど~と思いました。
法人は社長といえど、会社から給料もらってますよね。
たとえば、せどら~の中でも教材を出したり、初心者せどら~にコンサルしたりしてる方には、法人登記をし、ご自分の株式会社を設立している方もいらっしゃいます。
こういうせどら~の方は、ご自分の会社から給与(役員報酬)をいただいているわけです。
ところが、多くの個人事業主のせどら~の方は大雑把に言うと、せどりなどで売り上げた「収入-経費=利益」 の、「利益」の部分がそのまま収入となるわけですね。
この「利益」の部分を確定申告したものに、税率を元に所得税を税務署が決定し、市町村役場が住民税を決定するわけです。
(むっちゃ大雑把な説明ですが~~~)
収入となる「利益」から、生活費などを流用したりもしますよね?
事業用の口座から生活費を流用したり、事業とは関係のない費用を支払ったりした場合に「事業主借」という勘定科目を使います。
逆に、せどら~の個人的な預金などから事業に関係する費用を立て替え払いしたときなどに「事業主貸」という勘定科目を使います。
なんだかややこしい話ですが、個人事業主には「事業主貸・借」勘定は避けて通れない勘定科目なのですよ~。
例えば、事業用の口座から現金を引き出して事業とは関係のない生活費を引き出したら
借方 貸方
事業主貸 普通預金 という複式簿記の仕訳が発生します。
逆に、事業用の口座に経費支払いの残高が不足し、個人の現金を預け入れたら
借方 貸方
普通預金 事業主借 という複式簿記の仕訳が発生します。
多くのせどら~の方はご自宅の1部を事業所として使用していると思います。
光熱費・通信費・ご自宅の家賃(持ち家の場合はローン)も事業面積に応じて按分計算ができることは以前の記事で書きましたが、その場合の按分も「事業主勘定」を使って按分します。
ただし、引き落としに使っている口座が事業用のものの場合と個人用の口座の場合では経理処理のやり方が異なるので注意が必要ですよ~。(このあたりがややこしさの元凶かも~)
銀行は最近、口座の開設に対し大変うるさくなっています。犯罪に使われないようにするため、昔ほどラクに作れません。開業届を出せば事業用の口座を作れる(はず)なので、事業用の口座は早めに作りませう~!
「事業主勘定」は翌年度に繰越はしません。
その年度内の事業と個人間のお金の貸し借りを記録する勘定なのです。
確定申告をやるときに「事業主貸」と「事業主借」で相殺し、差額が発生した場合は翌年度の「元入金」に組み込むのです。
ホント、ややこしいですよね~~~!!!
ですが、副業せどら~の皆様。
7、事業用の口座を開設する
8、「事業主勘定」を理解する
気合と根性で「事業主勘定」を理解しませう~~~~!!!
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ミスチル聞きながらノリノリで書きました~。「事業主勘定」めんどくさいから好かんのよ~~~!