めでたく税務署に開業届を提出し、個人事業主となり、せどりでの収入が事業所得として認められるようになった、そのあとのことを今日は書きます。
年間の売上が税抜き1000万円を超えたら・・・イヤでも消費税を納入しなくてはならぬのです。
1000万円・・・というと、月々の売上が90万円くらいあるとサクッと達成してしまいますね~。
頑張ってせどりで売上を上げ、年商1000万円が見え始めたら消費税を意識し始めるのではなく、今のうちから意識しておきませう。
ざっくり、わかりやすく書きますと・・・。
消費税の納入義務が生じるのは、実は税抜き年商が1000万円を超えたその年、ではないのです。
税務署に開業届を出して1年目、2年目はまだ免税事業者なのです。
たとえ、その1年目・2年目がしがし売上を上げて税抜き年商1000万円超えたとしても、です。
納税義務が生じるのは3年目からなのです。
売り上げがすでに確定している年のデータを利用して課税か免税かの判定をするのです。
ただし、実際の納税額はその年の売上で計算するのです。
ややこしいですね~~~。
ものすごく大雑把に説明すると・・・。
開業届を出して3年目になる、敏腕せどら~のAさん。1年目から年商1000万円超!を果たしていました。
3年目、Aさんは1年目の売上から自分は消費税の納入義務がある、と判定します。
ここで、Aさんが支払う消費税は1年目の売上で計算するのではなく、3年目の、その年の売上で計算する、ということです。
さて・・・。
その消費税、課税事業者となった場合は税務署に「課税事業者届出書」というものを提出します。
また、課税事業者になったことで、お客様への請求額に消費税をのせてお預かりしなくてはなりませぬ。
(メンドクサイですね)
ちなみに、消費税の申告は個人事業主の場合、3月末日までとなっています。
申告漏れのないよう、確定申告と一緒に済ませてしまったほうがいいと思いますよ~。
納税期限は申告書の提出期限日と同じ日です。
消費税の納税額はどうやって計算するか?
せどら~であるあなたの売上以外にも、仕入れた品物や梱包に使った資材などの経費にも含まれていますよね、消費税。
またまた大雑把な説明になりますが・・・。
お客様からお預かりした消費税-仕入れ経費等の消費税=収めるべき消費税 という計算の仕方をします。
つまり、売上に含まれる消費税をそのまま納税するわけではないのです~!
さらに。収めるべき消費税は国税と地方税に分けて申告・納税するので、その計算もしなくてはなりませぬ。
ホント、メンドクサイですよね。
確定申告で赤字決算になると、所得税は支払わなくても良くなりますが、消費税はたとえ赤字決算になったとしても、納税しなくてはならないものなのです。
わたくしめ、このブログで再三「クレジットカードで仕入れをするな」と書いていますが、カードでの仕入れはカード会社の会員規約にひっかかるだけでなく、常にカードの利用代金の支払いに追われる、という状態になりがちで、手元に現金が残らない危険性があるからです。
消費税は赤字でも納入義務がある・・・ということは、納税用の現金を手元に持っていないと税金を滞納する・・・というイヤ~な状態に陥る危険性があるのですよ~。
というわけで、せどら~の皆様!
9、消費税について理解する
10、せどり事業にあたっての資金繰りをよく考える
ようにいたしませう。
消費税については、消費税パーフェクトガイド.comでとてもわかりやすく解説されているので、自分の場合はどうなのかを確認いたしませう~!
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税金は 理解するのが メンドクサイ・・・。
2. Re:消費税って・・・・。
>せどり復活中(笑)のもとやん(^^)さん
かすぅぇぎまくって、消費税納税業者になりませう~~!
ツッコミ喰らわないよう、理論武装しつつ~。
1. 消費税って・・・・。
突っつきやすい対象のひとつ
なんですよね~。
ややこしいだけに(笑)
自分も税金は意識してます。
まっ!その前に
納税できるほど
事業展開しないと
とはおもうのだけどね