S玉県の山に近い、イナカの我が家近辺。
今日はぐずついたお天気。しかも、大雨洪水警報まで出たので、
早めに買い物等を済ませた。
今のところ、大雨、というほどには降っていないけれど。
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さて。
以前、「特商法 住所表記を 考える」という記事を書いた。
密林様やヤフオクでモノを売るなら、ちゃんと特定商取引法(以下、特商法)を遵守し、
法律に則って、販売者の所在地などを表記しないといけない。
ただ、密林様やヤフオクに出品する、と言っても、
家の不用品をリサイクルショップに持ち込むよりも値段が有利だから・・・と、
出品し、営利目的ではない場合は、特商法の対象にはならない。
特商法の対象として考えられるのは、大雑把に言えば・・・。
営利目的で、反復継続して販売を行っている場合、が該当する。
また、出品数で言うと、過去1ヶ月の出品数が200以上、
または一時点において100点以上の商品を新規に出品している場合、も該当する。
詳しくは、経済産業省の作成したPDF、
「インターネット・オークションにおける「販売業者」のガイドライン」をダウンロードして、
確認しよう~~~。
「せどりの眼」の大阪セミナーでお会いした、年配のご夫婦のせどら~。
奥様は、ご自分やご家族の不要になった本などを出品して販売していたので、
この方の場合は、特商法には引っかからない。
仕入れ→出品→販売、という流れを、継続して行っているか、というのから、
少し外れるし。
この奥様のような出品の仕方なら、特商法の表示義務は生じない、と考えられる。
密林マケプレで、他の出品者の出品一覧をタマに見てみると・・・。
明らかに、200以上の出品数があるのに、
特商法の表記をしていない出品者が、ちらほら。
小口出品のままにして、表記を免れているのか、
或いは、特商法の内容を、ちゃんと理解していないのか。
密林様も、大口出品者には「ちゃんと表記しなさい!」と、
去年だったかな?メールで警告してたみたいだけど。
小口出品者にはそういうアクション、起こさなかったみたい。
小口出品者には、不用品処分で密林マケプレ利用するヒトも多い、
というのもあるんやろうなぁ・・・。
でも、大口出品と違って、住所入力する欄はなくとも、
小口出品者も、所在地等の情報開示する方法はあるので・・・。
出品点数で、経産省のガイドラインに引っかかりそうなヒトは・・・。
そろそろ、表示考えた方がいいぞ・・・。
いつ何時、密林様が方針変更しない、とも限らないし。
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Gmailのパスワード、500万件以上流出か?!というオッソロシ~イ知らせが。幸い、無事やったけど~。