最近、新しいせどり教材が発売されるとのことで、ネット上をにぎやか~にしておりますね。
なんでも、ブックオフで仕入れをせず、密林マケプレでお求めいただいたお客様にお品物を発送する際に、買い取りのお知らせを入れるような教材らしいです。
そうすれば、棚枯れしたブックオフで、歩きまわってせどりする必要がなくなるやん~~~!と安易に考えたら・・・。
絶対、あきまへんで~~~!!!
本来、ネット上の密林マケプレやヤフオク等で、本・CD・洋服・楽器・・・諸々の中古を販売する場合、必要なものがあります。
皆さまよくご存じの、「古物商免許」です。
え?知らない?そういうお人は、顔洗って出直してきぃや・・・。
ただし、売買にあたって、古物商免許が必要ではない場合があります。
どういう場合か、というと、「自分の私物を販売処分する場合」というのが、これにあたります。
つまり、もう読まない・聞かない・着ない・・・ご家庭にある本・CD・服を、ネットで販売する場合は古物商免許がなくても許されます。
「せどりの眼」大阪セミナーで、お会いした、めをとせどら~の奥様が、ご自身の蔵書を売る形式で密林マケプレに参加していましたが、この奥様がそのスタイルを変更しない限り、古物商免許が必要となることはありません。
しかし・・・
ブックオフから仕入れて密林マケプレで売る。
新品のCD・DVDをオンラインせどりして密林マケプレで売る。
実店舗で人気商品を仕入れて密林マケプレで売る。
その他、 多くのせどら~が実践している諸々の仕入れ手法が、古物商免許が必要な売買行為にあたります。
以前、ヤフオクで人気イベントのチケットを転売していた主婦が、古物商免許なしでこの商行為を行っていたため、警察に逮捕されたことがありました。
というわけで・・・
まだ、古物商免許を取っていないせどら~の方!!!
早めに取得しましょうね。
手続き、時間はかかりますが、そんなに難しいものではありません。
ネット上で「代行します」と言って結構な金額を請求する法律の専門家がいますが、自分でできる手続きです。
それにしても新しく出る教材。
密林マケプレ、直接その取引に関係のない連絡をお客様にしてはいけない、という規約があったはずですが・・・。
規約違反にならないのかしらん?
4. Re:自分も同じく・・・
>カミカミ大王@せどりエイターさん
買い取り・・・免許ないと違法ですし。
買い取りの宣伝チラシ等同梱する・・・密林マケプレの規約違反でアカウント停止かも。
こうして、多くのうさぎさんが~~~!
3. 自分も同じく・・・
「あぁ、それね」な感じでした(^_^;)
知識として、
「そういう手法もアリですよ」
なら別にイイかとは思いますが、
おっしゃる通り
「それ用のサイト作ればイイんぢゃね?」
みたいに思いました。
こうして大勢のウサギさんが・・・ぐは!!
2. Re:昨日
>三井男爵さん
>費用、時間帯効果ない手法と判断しました。
私もそう判断しました・・・。何だかなあ・・・。
本気で買い取りするなら、それ用にサイト作ってSEO対策考えるほうがいいと思います~。
>せどらーcafe的雰囲気をかもし出しているように感じるのは私だけでしょうかw
男爵閣下のごとくHENTAIであり、横ちゃんのごとくヲタクでございますのよ、わたくしめ。ほほほ・・・。
1. 昨日
セールスレターが出てマッハで読みました。
がっかりでしたけどね。
費用、時間帯効果ない手法と判断しました。
「絶対あきまへんでー!!」
なんかレディのだめも
せどらーcafe的雰囲気をかもし出しているように感じるのは私だけでしょうかw