今朝の朝日新聞朝刊に、ブラック企業について、
ドキュメンタリー映画を撮った監督のインタビューが出ていました。
何気なく読んでいて、先日やほ~知恵袋で見た質問を思い出しました。
「退職した企業が一向に離職票をくれません。どうしたらいいですか?」というもの。
こんなのがいくつも・・・。
というわけで、今日は兼業せどら~のみならず、
一般(?)の読者様向けにも役立つ(かどうかアヤシイけどね~)、
記事をアップしようと思いま~す。
勤務先を退職する際、引き継ぎなどを行いつつ、様々な退職手続きを行いますよね。
退職手続きを終えた後に受け取るものの中に、
離職票というものがございます(雇用保険に加入していた場合)。
通常、退職日から10日程で退職した事業所から郵送されてくるはず。
退職の日から10日以内に、事業所側は職安に対し、
退職者の雇用保険資格喪失手続きを行わなくてはならないから、です。
(ちゃんと法律でそのように定められているのでございますよ)
ただし、退職者数が増加する3月末などには職安側の手続きが滞ることがあるので、
10日以上かかることもあります。
しかし!やほ~知恵袋に寄せられた相談を見ると、意図的に事業所側が手続きを怠っていたり、
退職した従業員があまり詳しくないのにつけこんだかのように、
資格喪失手続きだけして離職票を送付しないということをしているケースも結構あるようですね。
離職票が来ないと何に困るか、と言うと・・・。
1、失業手当の受給手続きが取れない
2、国民健康保険・もしくはご家族の保険に扶養家族になる手続きが取れない
の2点に困ることになります。
1の失業手当、自己都合退職だと3ヶ月受給待機期間がありますが、
これは退職した日から3ヶ月ではなく、失業手当の受給手続きをした日から3ヶ月、なのです。
受給にも有効期限(合ってるのかしらん、この表記)が当然あり、
退職してから1年以上経ってから手続きしたって失業手当はもらえません。
もし、ブラック企業に1年我慢して勤めて失業手当を90日分もらえる資格を持っていたとしても、
退職後に離職票を何ヶ月ももらえない状態が続いてしまうと、
90日分まるまる貰えない、というとってもイヤ~な可能性が出てきてしまうのですよ。
この状態を回避するためにどうしたらいいか、と言うと・・・。
1、まず退職した事業所に対し、離職票を要求し続ける
電話する場合は日付・時間・話した相手を記録し、できれば通話内容を録音しておく
証拠が残るようにメールでも請求する
2、職安に相談に行く
事業所に対し何のアクションも起こさず、いきなり行っても相談にのってもらえません。
1で起こしたアクションの証拠資料を持っていく。
そうすると職安から事業所に対し、離職票渡せ、と勧告してもらえる可能性が高まります。
さて・・・。
離職票が来ない間、健康保険・年金に未加入状態になりますよね。
国民健康保険に加入するか、事業所で加入していた保険の任意継続保険に加入するか、
あるいはご家族の扶養家族になるか。
ただし、いずれも退職日がわかる書類がないと切り替えができません。
離職票がいつまでもこないとこの手続きも困ることになりますね。
この状態を回避するためには・・・。
まず、加入していた健康保険組合に、
ご自分の健康保険証の記号・番号の資格喪失手続きが完了しているかを問い合せてみる。
かかりつけの病院などに聞けば、健康保険証の記号・番号は確認できると思います。
それがムズかしい(健康保険組合がどこかわからない・病院かかってなかった等)場合は、
年金手帳を引っ張り出し、ご自身の住所の所轄の年金事務所(旧社会保険事務所)に、
厚生年金の資格喪失手続きが完了しているかを問い合せてみる。
本人確認ができれば、電話口でも資格喪失完了しているか年金事務所で教えてくれますので、
免許証などの本人確認書類を持って年金事務所に出向き、
資格喪失証明書を発行してもらいましょう。
これがあれば、国民健康保険への切り替え・ご家族の扶養に入る、
という手続きがスムーズにできるようになります。
ただし、任意継続保険は退職日から2週間以内に手続きする必要がありますのでご注意を。
まあ・・・。
至極真っ当な事業所であれば、退職者に対し離職票・退職証明書・健康保険資格喪失証明書は、
ちゃんと送ってきてくれるので、こんなヘンテコな労力使わなくても済むんですけどね・・・。
ブラック企業だと手続きを怠ることも多々あるでしょうし(殆どそうかもしれないですね)、
「自分の身は自分で守る」という意識は重要ですぞ。
身を守るための知恵・知識を身に付ける努力は怠らないようにしませう、皆様~。
専業せどら~で人を雇い入れている人!社会保険の勉強もちゃんとしときませう~!