副業は 税金対策 怠るな (その28 在庫の廃棄)

              

6月も明日で10日。
明日は、キノコの会社のiPad発売日。
予約した我が家の大きな子供(夫とも言う)と、私のところにも・・・。
「入荷しましたよ~、1週間以内に取りに来てくださいね~」というお知らせが。
多分、今週の土日には、久々の林檎電脳製品持ちになっている予定~。
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さて。
今月末で、今年も半分経過してしまうので・・・。
今日は、以前書いた「副業は 税金対策 怠るな (その23 棚卸減耗損と評価損)」に・・・。
関係すること。

大雑把に言うと、「棚卸減耗損」は、帳簿上あるべき数値に不足した場合。
「棚卸評価損」は、仕入原価より、売値が下回った場合。
こういう状況の時に、使うモノ、と、とりあえず頭に入れておこう~。
今年も半分経過するから、できたら今月末にも棚卸しておいたほうがいいよ。
ホントは、毎月末に棚卸した方がいいんやけどね。
ドラッグストアとか、「棚卸のため早めに閉店します」って時があるでしょ?
あんな感じで、在庫の管理はマメにすべし。

それで・・・。
例えば、密林マケプレで販売したものが、お客様から返送された、場合。
「商品が壊れていた」とかで使い物にならず、返送されてきた、とする。
密林様から戻ってきたもの、確かに壊れていて使えない。
(中には新品未開封品を台無しにされることもあるみたいやけど)
もう、売り物にはならない・・・。

しょうがないから、商品を廃棄することにしたとする。
こういう時に使う勘定科目に、商品廃棄損、というのがある。
決算処理の時に、商品廃棄損/商品(仕入)みたいな、仕訳を起こす。

その場合は、必ずやっておくべきことがある。
廃棄業者に委託するなら、その業者の請求書と領収書など。
或いは、自分で廃棄するなら・・・。
それを何月何日に、どうやって廃棄したか。
それを、必ず記録に取っておくこと。

ちなみに、ヤ●ハでは・・・。
日焼けして売り物にはならなくなったような楽譜などを・・・。
商品廃棄の申請を上長に出し、決済が降りた後で・・・。
スタッフがそれをビリビリと破いて廃棄。
その様子を、別のスタッフが写真撮影し、商品廃棄の決済書類に添付していた。
大きくて、自分たちで破壊(?)できないものは、産廃業者に引き取ってもらう際に・・・。
トラックに積み込んでいるところを写真撮影し、決済書類に添付していた。
何年何月何日に、スタッフの誰が、こうやって廃棄した、という証拠を残しておいたわけ。

多くが個人事業主であるせどら~の場合。
税務調査が入る可能性は、ヤ●ハみたいな大企業に比べたら、微々たるもの。
それでも、その可能性は全くゼロ、ではない。
だから・・・。
万が一の税務調査に備え、商品を損切り・廃棄する時は、証拠を残すようにしよう。
そのものを写真撮影し、いつ、どのように損切り・廃棄処分したか・・・。
記録をとっておこう~~。
メンドくさいけどさ。

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用心はしてしすぎることはない・・・。