確定申告の際に、計上する諸経費の按分について、今日は書いてみます。
ただし、これから書く事は税務署に開業届けを出している人向けの話になりますので、届けなしでやっている方には参考にならないかも。
せどりで発生する諸経費のうち、仕入れ代金・発送などに使う梱包資材・商品やFBA倉庫への発送代金(クロネコやゆうメールの料金)などは、全額せどりの経費として確定申告の際、経費として計上できます。
また、せどり用のツール・せどりツアーの参加費・せどりの研修会・勉強会の参加費・参加するための交通費・有料メルマガの購読費(とりせど様のメルマガとか)なども、全額せどりの経費として計上できます。
仕入れに公共交通機関を利用した場合の交通費も全額経費として計上できます。
せどら~仲間との打ち合わせなどは会議費として計上できますが、お酒飲んだ場合は交際費として計上したほうが無難ですよ~。
領収書は都度都度もらっときませう。
では、仕入れに自家用車を使った場合は・・・?
自家用車を使用した場合は、せどりに使う頻度によってガソリンなどを按分計算し、費用として計上します。
ものすごく乱暴な例えですが、社畜兼業せどら~の方が土・日・祝日に自家用車を利用した場合、概ね年間の約30%程度をせどりに使うことになりますでしょ?
年間のガソリン代の30%をせどりに費やしたガソリン代、として経費計上するのですね。(超乱暴な計算です!あくまでも例えですよ~)
自動車保険・車検・定期整備代なども同じように按分しませう。
さて、多くの兼業せどら~の方はご自宅をせどりの事務所として開業届けを出していると思います。
家賃・光熱費・通信費などの毎月発生する経費も按分計算します。
ご自宅の1部屋をせどりの事業所として使用している場合、専有面積で按分します。
またまた乱暴な例えですが、50平米の部屋に住んでいると仮定します。
そのうち、1部屋(10平米)をせどり専用に使っている場合、10平米÷50平米で按分計算します。
この乱暴な例えだと、20%が事業用、になりますので・・・。
家賃・光熱費・通信費などの20%をせどりの経費として計上するのですね。
超大雑把で乱暴な例えなので、実際に確定申告で按分計算をする場合は、必ず所轄の税務署にご自分の場合はどうなるかを確認してから、にしませう。
というわけで、せどら~の皆様。
17.自分の按分計算がどうなるか税務署に確認する
18.せどりの経費をきちんと把握する
簿記と確定申告の入門書などをまだちゃんと読んでないよ~、という方は必ず目を通すようにしたしませう~。
確定申告はちゃんとせなあかんでぇ・・・。