副業は 税金対策 怠るな (その7・やっぱり恐怖の事業税)

              

これまでに、「せどりと税金」というテーマで不定期連載?記事を書いてまいりました。

今日はちょこっとまとめ的なことと、事業税について書きます。

個人事業主のせどら~の税金関連の年間スケジュールはこんな感じになりまする。
(またまた超お~ざっぱ~ですが)

1月  新しい事業年の始まり~。
2月  この月半ばから確定申告受付が始まります~
3月  大体15日までに確定申告期限!該当者は月末までに消費税も申告期限~!納税もついでに!
4月  この月は税金関連の用事に追われることはないかな~
5月  普通徴収にしている住民税の納付書が送られてきます~。年4回にワケて支払います、大体。 
6月  月末が住民税の第1回納付期限ですよ~。
7月  事業税!の納付書が送られてきます~。納付期限は8月・11月の年2回です~。
8月  月末が事業税の第1回納付期限と住民税の第2回納付期限ですよ~。
9月  
この月は税金関連の用事に追われることはないかな~
10月  月末が住民税の第3回納付期限ですよ~。
11月  月末が事業税の第2回納付期限ですよ~。
12月  1年の終わりが近づいてきた!棚卸しないといけませんよ~

まあ、大雑把に書くとこんな感じですね。
確定申告すると、所得税の予定納税通知というのも税務署から送られてきますが・・・。
今日はそれは置いといて。

事業税、というのは法人・個人問わず、事業を営むものに課せられる税金です。
せどら~の場合は「物品販売業」にあたるので、第1種事業となり、5%の税金が課せられるのです。
いつ、申告するのか、というと・・・。
確定申告をしていれば、税務署からお住まいの地方自治体に「このヒトこんだけ事業所得申告してきたよ~」と通知が行くので、改めて申告しなくてもよいのです。
というわけで。
住民税と事業税の通知・納付書はお住まいの地方自治体からせどら~であるあなたの元に送付されてくるのですよ~。

さて、この事業税の算定方法は単純に書くと
売上-290万円(事業主控除)×5%=事業税  となります。

仮に、600万円売り上げていたとすると、(600万円-290万円)×5%=15万5千円 が事業税として課税されるのです。
や~ですね~。
これを2回に分けて納税すると・・・。7万7千5百円ずつ、8月末と11月末に納税しなくてはなりません。
ますます、や~ですね~~~。

ただし、この事業税、「事業に関わる」税金なので、確定申告時に損金(経費)として計上することができます。
これに対し、住民税は「事業には関わりのない」税金なので、損金(経費)として計上することはできません。
よって、4回に分けて支払う普通徴収の住民税の第4回目納付期限は1月末ですが、決して未払い経費なんぞにしてはなりませぬぞ。

せどら~は立派な個人事業主(平たくいえば、しゃっちょさん)なのです。
常に、資金繰りについて考えておかねばなりませぬ。
クレジットカードで仕入れをして毎月その支払いに追われ、手元に現金が残らない状況を作ってしまうと・・・。
税金、滞納しますよ~。コワっ。
仕入れはとことん現金で回転させませう。

個人事業主として開業届を出すと、屋号での事業用の口座を作れるようになります。
納税資金プール用、としての口座(利息が非課税になります~)を作ることもできますので。

と、いうわけで、せどら~の皆様。

11、納税資金プール用の口座を作る
12、年間の納税スケジュールを管理する

ようにいたしませう~。
税務署、ナめたらあかんぜよ~~~!!!

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2 thoughts on “副業は 税金対策 怠るな (その7・やっぱり恐怖の事業税)

  1. のだめもどき

    2. Re:無題
    >元ブックオフ店長ぴろぱぱさん

    税金は 忘れた頃に やってくる・・・。

    コワっ!!!!!!!!

  2. 元ブックオフ店長ぴろぱぱさん

    1. 無題
    税金関連の年間スケジュールはこれありがたいっすわ!!
    これ忘れてたら・・・・後がこわいっすね(^o^;)

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