確定申告、メンドクサイですね~。
領収書みるのもうんざりしてきた頃では・・・皆様。
ある程度の売上があるのなら、税理士さん探してお願いした方がラクですね~。
ただし!副業としてネットビジネスを始め、初めての確定申告・・・は自分でやった方がいいと思います。
考え、工夫して上げた売上から経費を引いた収益から、どれだけ税金をぶんどられる 収めなければならないのか?
誰かに雇用されて働く、給与所得者が自営業者に比べてどれだけ税金で不利な立場に立たされているのか?
目の当たりにすると愕然とするかも・・・しれませぬぞ。
まあ、その分・・・勤め人は国保より安い社会保険に加入でき、国民年金だけでなく上乗せ分の厚生年金にも加入でき、自営業より借金しやすい・クレジットカードも作りやすい、などのメリットもありますが・・・。
フリーランス用の入門書ですが、青色申告や税金についてわかりやすくまとめられている本がありますので、一度読んでみるとよいかも。
- 【2012-2013年度版】フリーランスのための超簡単!青色申告 (事業所得用・申告ソフト付/…/塚田 祐子
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さて・・・。
給与所得のある兼業せどら~にとって、確定申告に関係のある収入について書いてみます。
確定申告で用いられる収入には10種類ありますが、恐らく関係のある収入は以下のものになるかと。
1.給与所得 勤務先からもらう給与・ボーナスなどの収入
2.退職所得 勤務先を退職した場合の退職金などの収入
3.事業所得 開業届を出して行っているせどり・オークションビジネスの収入
4.雑所得 開業届をだしていない場合のせどり・オークションビジネスの収入
5.一時所得 宝くじに当たった・病気などで保険金もらった・・・などの一時的な収入
税務署に開業届を出しているかいないか、でせどりによる収入が事業所得になるか雑所得になるかが変わってきます。
この差は大きいのです。
もし、せどりで大赤字出してしまったとして・・・。
事業所得の場合は損益通算が認められる(一定のルールあり)ので、給与所得との合算で所得税・住民税が減額される可能性がありますが、雑所得には損益通算が認められていません。
ということは、税金たくさん収めるハメに陥る、というわけですね~。あ~、やだやだ~。
というわけで、開業届を税務署に出してない、という方は・・・。
早めに出さないと、税金おトクになりませぬぞ・・・。
雑所得、って何ぞや?
これ以外に9種類の収入が確定申告で用いられるのでございますが、その9種類のどれにも当てはまらない・・・ものをランボ~に取りまとめ、雑所得としています。
ちなみに・・・俳優・ミュージシャンのギャラも・・・雑所得になるのでございますよ。
なんやケッタイな話やけど、給与・不動産・山林・事業・退職・利子・配当・譲渡・一時・・・それぞれの所得のどれにも当てはまらない・・・から、だそうな。
兼業せどら~で、アフィリエイト・FX取引などで収入を得ている方!
これらは・・・雑所得になりまする。
損益通算対象外ですので、開業届出してても、FX取引で出した赤字を給与所得と通算することは認められないはずでございます。
ご注意をば。
といわけで、せどら~の皆様。
21.自分の収入がどれに該当するか確認する
22.開業届はちゃんと出す
ようにいたしませう・・・。
領収書 整理するのが メンドクサ・・・。