副業は 税金対策 怠るな (その15 社会保険を考える)

              

社畜業から足を洗い、個人事業主デビューを果たす場合に、考えなければならないこと。

1、税金の支払い専用の口座を作る

2、社会保険をどうするか決めておく

この2点、考えずにいる人は結構いるんじゃないか、と思う。
税務署に開業届けを出せば、屋号名義で納税用の口座を作れるので、個人事業税・消費税・所得税の支払い用資金をプールするためにささっと作っておいた方がよい。

さて、本日の本題。
個人事業主になった時に、社会保険をどうするか?
「病院は滅多に行かないから・・・」と、無保険者になるわけにもいかないだろう。

現実的には、元勤務先の任意継続被保険者となるか、国民健康保険に加入するか、のいずれかになる。

任意継続被保険者となる場合、退職日から2週間以内(注!暦日で数える。営業日ではない)に、加入していた健康保険組合に任意継続被保険者になります、と届出をしなければならない。
この場合、それまで事業所負担だった分も個人負担となるので、仮に1ヶ月に1万円健康保険で控除されていたのであれば、倍の2万円が月々の保険料としてかかる。(加入者と事業所負担が半々だった場合。例外もある)
そのうえ、納入期日が厳しく、期日までに納入しないと即日加入資格を失うので、払込期限を間違えないよう気をつけなくてはならないのだ。メンドクサイ。
また、加入期限の上限も決められており、最長2年間となっている。

国民健康保険の場合、「保険」という名前に勘違いしがちだけれど、れっきとした税金だ。
退職して任意継続を選ばない(或いは選べなかった)場合、住所地の市区町村役場で加入手続きをする。
ややこしいことに、住んでいる市区町村によって税額が変わってしまう、大変メンドクサイヤツでもある。
社畜業から足を洗う前に、できれば住んでいる市区町村の健康保険の計算方法を確認しておいた方がいいだろう。

大雑把な計算方法は・・・。

所得割(前年度の年収から計算する税額)+均等割(世帯の加入者数から計算する税額)+資産割(世帯の所有資産から計算する税額)+平等割(加入世帯に一律課される税額)の合計となるけれど、資産割・平等割が廃止されている市区町村もある。
確か、東京23区内は資産割・平等割が廃止されていた、と記憶している。

もし、社畜業から足を洗い個人事業主になるぞ~!と思っている皆様が、一戸建て・マンションなどを所有して居住している場合、住んでいる地域によって、国民健康保険の資産割があるかないかで税額が変わってしまう、ということだ。
あな、恐ろしや。

だから、前年度の収入が同じ・扶養家族の数も同じにして保険料をシュミレーションしても、市区町村によって税額が全然変わってしまう、大変メンドクサイ税金なのだ。
ホント、メンドクサ。
国民健康保険の節約請負人という税理士さんもいるので、餅は餅屋で専門家に相談するのもいいテではある。
この先生のサイトに紹介されているシュミレーション見ると、あまりの地域差に本当に愕然とする。
私が子供の頃から馴染みのある兵庫県神戸市と東京都八王子市の税額の差額、ゼヒご自分の目でご確認を・・・。
(税額計算は同じ条件でシュミレーションを行っている)

というわけで、せどら~の皆様。

27、住所地の国民健康保険の計算方法を確認する
28、できれば近隣地との税額差も確認する

税金、メンドクサ・・・。