副業は 税金対策 怠るな (その16 節税対策Part1)

              

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さて。
今日の記事は、できれば・・・今年3月15日までに提出した、確定申告書を見ながら読みませう。
手元にすぐ用意できない場合は、国税庁のホームページにある申告書の書き方見本PDFを見ながら読みませう。
確定申告書Bの見本はこちら

まず、左上に 1、収入金額等という欄がある。
その下に、2、所得金額の欄。その下に 3、所得から差し引かれる金額欄がある。
右側に目を移すと上に4、税金の計算、その下に5、その他 という欄がある。

税務署に開業届けを出している社畜兼業せどら~の場合で解説すると、1、収入金額等の欄にせどりで稼いだ金額を事業(営業等)で記入し、給与の欄に事業所から受領した給与総額を記入する。
その下の2、所得金額の欄には、事業収入は青色・白色申告書で計算した収入額を記入し、給与分は社会保険などを控除された手取り金額の総額を記入する。

ここで、注意しなければならないのは青色・白色申告書で計上する経費だ。
事業の経費として認められるのは、その事業に要した費用だ。
1、仕入れ・仕入れに使った交通費・梱包資材・発送費用など
2、地代家賃・水道光熱費(自宅事務所の場合は使用割合に応じて按分し、経費処理する)
3、個人事業税・消費税

所得税・住民税・健康保険・年金は、事業に関係ないので、経費算入したらアカンで。

だから、もし個人事業主で年金を滞納していたとしたら・・・。
年金収入が激減したため、以前は2年分しかさかのぼって納付できなかったものが、増収のために10年分さかのぼって納付できるようになっているけれど、納付したとしても、個人事業税や消費税と同じように、事業収入の経費としては計上できないワケ。
確定申告書で言えば、2、所得金額の欄の合計額には影響を与えないことになるので、翌年の個人事業税などの節税対策にはならない。

ただし、さかのぼって年金を納付する場合、
3、所得から差し引かれる金額欄の社会保険料控除として計上するので、課税所得金額の圧縮につながる。
だから、4、税金の計算の欄で計算する、申告納税額(所得税)の節税対策には使える、と思う。
課税所得金額の圧縮ができれば、住民税の節税も図れるだろう。

資力に余裕がある場合は、節税対策として古いものから順に納付していくのもいい。
将来、年金制度が崩壊してもらえるはずの年金がなくなる、というリスクはあるかもしれないけれど。

事業税・消費税などの節税対策を図るのであれば、あくまでも事業に関わる経費を多く計上し、事業所得を減らすように考えるのが基本になる。
「異次元せどり」のP=(P-C)Vの公式の、Cの部分を敢えて大きくする、ということだ。
この方法は色々考えられるので・・・また、回を改めて。

ホンマに税金、メンドクサイわ~。

                  

2 thoughts on “副業は 税金対策 怠るな (その16 節税対策Part1)

  1. のだめもどき

    2. Re:分かりやすい
    >ヨーク書さん

    年金は支払額が若い世代ほど目減りするので・・・。
    貯蓄に回した方がいいかも、と思うことさえあります。

  2. ヨーク書さん

    1. 分かりやすい
    のだめもどきさん、こんにちは!

    Twitterではイマイチわかってなかったので助かります

    年金については、支払われなかったりするリスクもあるので、他の節税対策や貯金等よりも迷ってしまうんですよねw
    あざーーっす!

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