副業は 税金対策 怠るな (その17 節税対策Part2)

              

あ、風邪ひきかけてる、ヤバイ・・・。と思った昨夜。
かかりつけのお医者さんからもらっているPL顆粒を飲み、すたこらさっさと寝たので・・・。
悪化することもなく、今日は体調至って普通。
上手に休養を取るのも、大人の嗜みだぜ、なんつって。

さて。

この国は・・・。
やたら人数の多い無駄な国会議員の定数を削減・議員報酬の見直し・議員への無駄なお手当などを見直すことは一切せず、税収足りなければ取りやすいところからぶんどる徴収すればいい、と考えているロクデモナイ一面を持っている。

というわけで、我々一般庶民としては、一所懸命稼いだ所得を如何にして目減りさせないようにするか、せいぜい知恵を絞って自衛するしかない。
消費税もいずれは10%に上がっていくだろうし。

専業せどら~・社畜兼業せどら~を問わず、節税のためには・・・。

「異次元せどり」に出てきた、P=(P-C)Vの公式を頭に入れつつも、敢えてC(コスト・経費)の部分を大きくし、最終的なPの部分を抑制する必要がある。

今年3月に提出した、確定申告書を手元に引っ張り出して見て欲しい。
メンドクサければ、国税庁の確定申告書B書き方見本PDFを見て欲しい。

所得金額合計(9)の額から、所得から差し引かれる金額の合計(25)の欄の数字を引いたものが税金の計算の(26)の欄の数字が一致したもの(100円以下切り捨て)、となる。
所得税・住民税はこの金額を元に計算されるけれど・・・。

実は、今年平成25年度から、国民健康保険の所得割税額計算の元となる数字が変更になった。
平成24年度までは上記の(26)を元にしていたのだけれど、生活保護を受ける世帯数が増えるのとともに、国民健康保険非課税世帯、が増えた。
そのため、多くの自治体で、税収を増やすため、所得金額合計(9)を元にした所得比例方式という課税をするようになった。
東京23区内などはまだ住民税を元にした計算方式を用いているけれど。
ホント、国民健康保険って自治体によって計算方法に違いがありすぎ、ワケわからない。

だから、兼業せどら~で、頑張って去年より月商・年商をうんと伸ばしている人は、来年の国民健康保険の課税額を見て仰天することになるかもしれない。

現状では国民健康保険は課税上限額(今年は確か年77万円)が決められているけれど。
国全体の税収の落ち込みを考えると、この上限も変更されるだろう。

高額医療費限度額が見直され、収入によらず一律約8万円(一ヶ月の医療機関での支払額がそれを超えると、あとは自己負担がなくなる制度)だったものが年収によっては引き下げられたり、大幅に引き上げられたりしたように。

国もどうやって税収を増やし、国民への還元を減らす(と言うと語弊があるけど)かをあれこれ考えているので、我々一般庶民はその変化に敏感でなくてはならない、と思う。

そのためには、ニュースに、税金に関わる国や自治体の動向には特に目を光らせていなくては。
節税対策の第一歩はそこから始まる。

税金、ホンマにメンドクサイわ~。