とあるタレントさん。
申告漏れを国税庁に指摘され、約7500万円だか追徴課税され・・・。
半年以上、テレビ出演などを自粛していた。
昨日、その方が久しぶりに姿を現し、記者会見をやっている映像がテレビに。
何気なく見ていて、唖然としたのだけれど。
「カツラが経費で落とせるって聞いたから、植毛も大丈夫だと思った」って・・・。
いや、どう考えてもおかしいやん、それ。
歌手・俳優が舞台などで使う、とかなら、衣装代でカツラも経費として認められるだろうけど・・・。
植毛って美容整形と変わらんやろ・・・。
このタレントさんの個人事務所、どういう経理処理してたんやろ・・・?
このクラスのヒトやと、まさか全部自分で経理処理してた、ってこともないだろうし。
経理担当社員がグズグズやったのか、それとも・・・。
顧問税理士センセ~がケッタイなことをしてても見て見ぬフリしてたんやろうか・・・。
会見を見てて、そこがモノスゴク気になってしまった。
確定申告で、医療費控除の対象となるもの。
美容目的のものは、認められない。
だから、通常の美容整形で何十万も払っても、医療費控除対象外。
もちろん、植毛も。
医療費控除の対象となるのは、あくまでも病気治療目的で支払ったもの。
だから・・・。
通常の近視・遠視・乱視を矯正するメガネやコンタクトレンズや老眼鏡。
こういったものは、医療費控除には認められない。
なんでかというと、近視・遠視・乱視・老眼は病気として扱われていないから。
ただし、メガネ・コンタクトレンズが医療費控除として認められるものがある。
眼科医が治療の一環として患者に装用させるものは、医療費控除対象となる。
眼科医に処方箋を出してもらい、メガネ店で作成した場合のみ認められる。
処方箋なしだと認められないので、要注意。
対象となる疾患は、以下のとおり。
弱視・斜視・変性近視・白内障手術後・角膜炎・緑内障手術後。
光彩炎・角膜外傷・視神経炎・網膜色素変性症・網脈絡膜炎。
例えば・・・。
単焦点レンズを用いた白内障手術で、遠くを見やすく眼内レンズ度数を合わせると・・・。
一般的に、人工的な老眼状態になる。
近くを見やすくしたり、中間距離を見やすくしたりするために、メガネを作る時に・・・。
眼科医の処方箋があれば医療費控除となり、なければ認められない、ということ。
話がややこしくなるけれど・・・。
レーシックは、医療費控除の対象、と認められている。
通常の近視を矯正するメガネやコンタクトは病気治療目的ではない、とされているのに。
元々、レーシックは左右の度数が極端に違うヒト(不同視という)など・・・。
メガネやコンタクトで視力矯正がムズかしいヒトのために開発された、というのもあるのかも。
その他、日常的に医療費控除、と認められるもの。
ドラッグストアで購入する、解熱鎮痛薬・風邪薬の購入分は医療費控除対象。
基本的に、病気治療目的で購入するものが認められる。
だから、ビタミン剤・栄養ドリンクとか、肩こりに貼る湿布などは医療費控除対象外。
ドラッグストアで解熱鎮痛薬や風邪薬を購入した時の領収書は、大切に保管しておこう。
こういうのも、ちりも積もれば山となる。