今日は、平成25年度確定申告、申告期限日。
今頃、税務署では長蛇の列が出来てるんやろうなぁ・・・。
「オイラは電子申告だぜ~!」という方は・・・。
今日の、午後23時59分までに提出手続き完了させよう~。
24時過ぎると、申告期限切れの提出とみなされるので、要注意~~~!!!
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さて。
雨風呂を映画ネタアホアホブログに鞍替えして、早3ヶ月。
相変わらず、税金ネタの検索が来てるのを見ていると・・・。
雨場のSEO対策ってスゴいな~。
と、素直に感心。
その中に、「・・・?!」と思うような、検索ワードが。
「副業の過去5年分の住民税の支払い方法」
「過去の副業住民性の、支払い方法」
そんな内容を含んだ記事、これまでに書いた記憶ないんやけどなぁ・・・?
もしかして・・・。
社畜兼業せどら~で、過去5年分の確定申告をしておらず、税務署に襲撃されたんやろうか。
それで、所得税を過去5年分さかのぼって、徴収された。
もしかしたら、消費税も追徴課税されてたりして。
その分に不随する住民税や事業税の支払いはどうしたらいいですか?と・・・。
急襲してきた税務署員に尋ね、「それは地方が徴収する税金です」と冷たく言われたのかなぁ。
こういうことは、ネットでググリ倒しているよりも・・・。
素直に住所地の地方自治体の役所の納税課とか収税課に聞いた方がいいと思うけど。
一番正確な回答が得られるのは、そこしかないし。
もし、私の想像しているのに当たらずとも遠からず、な状態だったとしたら・・・。
住民税、ずっと勤務先で特別徴収してたんやろうなぁ。
通常、会社員など、給与所得者の住民税は毎月の給与から天引きされる。
これを、特別徴収と言う。
これに対し、自営業者などが自分で年4回に分けて納税するのが普通徴収。
以前、「副業は 税金対策 怠るな その1、住民税の徴収方法」で書いたことだけれど・・・。
社畜兼業せどら~の副業が勤務先にバレるのは、この住民税の徴収方法。
確定申告すると、税務署から「この人これだけ収入あったよ」と・・・。
その人の住んでいる地方自治体の役所に通知が行く。
自治体の役所では、その収入を元に住民税を計算し・・・。
勤務先に税額を通知する。
その通知には、課税の基準となった収入が記載されているので・・・。
勤務先が支払っているより多い金額がそこにあれば、それで副業やってる、とバレるワケ。
人事に「どういうことですか、これ?」と呼び出しを喰らう。
勤務先が副業禁止であれば、それで就業規定違反で解雇、なんてことも起きかねない・・・。
バレないようにするためには、特別徴収から普通徴収に切り替えるしかない。
勤務先に、何らかの理由で、今後は確定申告するから・・・と言って。
その場合、年末調整の対象者から外れることになる。
そうやって、確定申告することになったら、今度は・・・。
申告書の第二表、一番下の欄。
「住民税・事業税に関する事項」の欄にある、住民税の徴収方法。
そこの「自分で納付」のところに○をつければ・・・。
地方自治体の役所から、住民税の納付書が自宅に送られてくるようになるので・・・。
それで納付すればいい。
過去5年分の所得を修正申告し、住民税も収めるとなると・・・。
本来の住民税-今までに支払った住民税=追加で支払う住民税、と思うかもしれない。
しかし、恐らく本来の税額に対して発生した不足額が未納扱いとなり・・・。
未納分に年14.5%の延滞金も発生している、と思われるので・・・。
やっぱり、ググってないで住所地の役所の納税課に聞くべきやで・・・。
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今日も風が強いなぁ・・・。