副業は 税金対策 怠るな (番外編・保険料控除)

              

専業せどら~にしても、社畜兼業せどら~にしても・・・。
身体が資本、なのはどちらも同じですね。

社畜兼業せどら~の場合、もし体調を崩し入院、なんてことになった場合は有給や傷病休暇が使ってその間の所得をカバーすることもできます。ただし、長期間に亘れば有給なども使い果たし、所得がなくなることも・・・。(場合によっては、人事から退職勧告されかねませんね、こう不況が長引くと)

兼業せどら~の場合、身体壊して仕事できなくなると、収入が途絶えることになります。
そうすると、貯蓄を使い果たすことにもなりかねません。

こういった望ましくない事態を回避するためにどうしたらいいか、というと。

所得補償保険、というものがあります。
平たく言うと、仕事できなくなった場合に収入を保証するよ、という保険です。
加入するのに年齢制限があったり、源泉徴収票の提出を要求されたり・・・と保険会社毎に条件異なるようですが。
専業の方や兼業で子供がいるような方は万一の場合に備えてこのテの保険の加入も考えていいかもしれないですね。
わたくしめも、専業化に向けて動いている中で、加入考えてみたりして。

さて、確定申告の準備。
保険料控除について、です。
毎月、払っている保険料。
確定申告で控除対象となるのは、以下のとおり。

生命保険・医療保険・介護保険・個人年金保険・地震(火災)保険・国民健康保険等公的保険。
ちなみに、怪我したときなどの傷害保険などは対象外です。

注意しなければならないのは、平成24年度分から変更があり、介護保険、という申告枠が新設されました。
同じ保険会社の保険でも平成23年12月31日までに加入したもの(旧制度)、平成24年1月1日以降に加入したもの(新制度)では申告の扱いが違うのですね。メンドクサイ・・・。
実際に保険会社に支払った年額に応じて定められた計算式で控除額を計算し、申告に使用します。
控除対象金額は、平成23年度までの加入保険は最大10万円まで、平成24年度以降は最大8万円まで、になっています。
(公的保険はこの通算には含めません)
たくさん保険に加入すれば、それで控除額が大きくなるわけではなく、限度額が決められているのですよ。

平成24年1月以降の生命保険と介護保険の違いは、ものすごく乱暴に言うと・・・。

生命保険→加入者が亡くなったあとに支払われる保険金。死亡保険など
介護保険→加入者が生存中に支払われる保険金。入院給付金・手術給付金など

同じ会社の医療保険でも、平成23年12月以前の加入→旧制度の医療保険(最大控除10万円まで)
平成24年 1月以降の加入→新制度の介護保険(最大控除8万円まで)

という、ややこしいことになっています。保険会社から送られてきた控除証明書には旧制度とか新制度とか記載されているはずですので、自分のがどれか確認しておきませう、皆様。
税金は払わなあきまへんけど、払いすぎてもあきまへんで。

仕入れに自動車使ってて、自動車保険入ってるけど、自動車保険はどうなるの~?と思った方。
自家用と商用使用の按分計算をし、ガソリン・車検整備・車載用品などとともに、経費計上するようにいたしませう。

保険は、よ~く吟味して必要なものに加入しませう!