気を付けよ~ 師走のせどりと 消費税・・・。

              

今日は立冬ですね。
いよいよ、さむ~い冬の本番がやってまいりますね~。

わたくしめ、寒いのが苦手なので今から憂鬱なのですが・・・。
こたつぶとんはしっかり干したので、またリビングに設置した家具調こたつにかけて、床暖房入れてぬくぬくしませう。

さて・・・。
年末商戦の仕込みなんぞ始める季節でもありますが。

ブックオフなどにも、師走になると大掃除で思い切ることにした本やCD・DVDがいっぱい持ち込まれる季節です。
我々せどら~にとっても仕入れ時ではあるのですが、ここでひとつ注意しておかねばならぬことがあります。

それは・・・。
仕入れ=経費 と考えていると、税務署からツッコミくらって痛い目あうこともあるでぇ、ということなのです。
多くのせどら~は個人事業主(だと思われる)なので、12月末が申告の年度末になりますね。
年度末や!仰山仕入れて、経費にして税金圧縮するでぇ~!と考えがちですが。

仕入れたものが売れて初めて経費として認められるのですよ。
仕入れてきたものが、手元に本・CD・DVDなどとしてあるのであれば、それは商品として税務上も扱わねばならぬのです。
商品、として扱う・・・ということは、恐怖の申告消費税の対象となる、ということですぞ。

もっとも、消費税の申告対象となるのは年間の税抜き売上が1000万円を超えている場合なので、せどら~全員が当てはまるわけではありません。

大雑把に対象となる場合を上げると、

1、月々の売上が税込90万円以上ある(90万円×12ヶ月=1080万円で税抜き売上1000万円超えますね)

2、税抜き売上1000万円が2年以上続いている(1000万円超えた初年度は対象とならず、2年後に申告対象となります)

という条件の方は当てはまる可能性大、でございます。

なので・・・。
ガシガシ仕入れたくなるのをこらえ、12月の仕入れは販売単価が高く見込めるが販売に時間がかかりそうなロングテール商品はできるだけ避け、すばやく現金化できる回転率の高い商品の仕入れに徹するようにしたほうがよいのですよ~。

まだ消費税対象じゃないからええやん!という声もあるかと思いますが・・・。
ビジネスとしてやるからには、大きく育てていきたいですよね。
税金については・・・。
後々慌てないためにも、売り上げがまだ大きくないうちから少しずつでも勉強しておいたほうがよいですよ~。

いっそ法人化して3月末を年度末決算にしてしまう、というのもアリ?

                  

4 thoughts on “気を付けよ~ 師走のせどりと 消費税・・・。

  1. のだめもどき

    4. Re:無題
    >元ブックオフ店長ぴろぱぱのせどり入門さん

    まじっすよ~。
    ガシガシ仕入れると後で大変な思いすることもあるのですぞ~。

  2. 元ブックオフ店長ぴろぱぱさん

    3. 無題
    まじすか~!!!
    全然知らんかったです(汗)

    情報あざ~す^^

  3. のだめもどき

    2. Re:無題
    >mocha@せどり~にゃさん

    年商が税抜き1000万円超えると消費税課税事業者ですが、翌年1000万円に到達しなかった場合は消費税課税事業者の廃止届けを税務署に出すのですよ~。めんどくさ~!
    詳細は税務署に確認しませう~!

  4. mocha@せどり~にゃさん

    1. 無題
    >1000万円が2年以上続いている
    というのは、始めて知りました!

    この場合、1年おきに1000万円を超えても対象にはならないのでしょうか。。。?
    むむ。あとで調べてみよう。

    ためになる情報ありがとうございます(*^▽^*)

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