密林様、特定商取引法の表示を、全出品者に対し、義務付けた。
その対応期限は、3月31日まで。
この期限から考えられるのは、平成27年度からは、
表示しないとアカウントを新しく作成もさせない、ということになるのでは。
この表示が免除されるのは、小口出品で、自分の不用品を販売している、
営利目的ではない出品の場合のみ。
もし、密林様の指示に従わないと、どういうことになるか、と言うと・・・。
続きを読む前に愛ある応援ポチッとな♪
にほんブログ村
以前、FBAの新規納品が制限されたときのこと。
納品が制限されてはいたけれど、セラーセントラルで、
密林様から出荷に切り替えることはできたので、
納品することも可能だった。
でも、こうやって納品してしまったその後。
密林様のテクサポではなく、アカスペからメールが、
出品者に送られてきた。
その内容は、
「あなたのアカウントはFAB納品が許可されていない」
「それなのに、それを破って納品した」
「今回は受領するが、この警告以降もまた無許可納品をしたら・・・」
「その時は、アカウントを停止するので、そのつもりで」
違反の通知と、次やったらアカウント停止、という警告メール。
テクニカルサポートと違い、通称アカスペ、
アカウントスペシャリストは、ヤッカイな存在。
警告メールを受け取ったら、素直に指示に従うべし。
でないと、通称アカバン、アカウント停止処分が待っている。
最悪の場合は、それも乗り越えて、アカウント削除という、
オソロシイ事態が有り得る。
出品違反なら、改善策などをレポートにし、
密林様に謝罪をすれば、アカウント停止処分が解除されることもあるそうな。
でも、アカウント削除処分を喰らったら、自分だけでなく、
家族も同様の処分を受けるし、日本だけでなく、
米国本国や欧州の密林様も、アカウント登録ができなくなる。
一度、その状態になってしまうと、最低5年は、
アカウントを復活できないそうな・・・。
今回の特定商取引法の表示を、4月1日以降もキチンとしなかった場合に、
そいういう行動を取っている出品者に、何が起こるか予測してみる。
まず、最初はセラセンに警告が表示される。
いつまでに、ちゃんと表示しろ、と。
それを無視して、表示しない、或いは、表示したとしても、
住所表示がいい加減なものだったり、
(例えば、東京都港区1-2-3-みたいな表示とか)、
実在しない住所を表記したりとか。
そういうことをしていると、恐らく、アカスペから、
警告メールが来る。
それでもなお、警告を無視していると・・・。
まず間違いなく、アカウント停止処分となる。
いや、問答無用でアカウント削除、になるかもしれない。
密林様の軒を借りて商売をしている以上、
密林様の規約を守ってアキナイをしなかればならない。
テクサポが、密林様の規約をちゃんと理解してないこともあるけどさ・・・。
特定商取引法の表示をまだしていないヒト。
決して、ナメてかかったらアカンよ。
今のうちに、さっさと対応しておきなはれ~。
人気ブログランキングへ
ただし、特定商取引法の表示をするのも、自分の身を守る、自衛対策忘れずに~。