密林の 指示を無視して 起きるのは・・・?!

              

密林様、特定商取引法の表示を、全出品者に対し、義務付けた。
その対応期限は、3月31日まで。
この期限から考えられるのは、平成27年度からは、
表示しないとアカウントを新しく作成もさせない、ということになるのでは。
この表示が免除されるのは、小口出品で、自分の不用品を販売している、
営利目的ではない出品の場合のみ。
もし、密林様の指示に従わないと、どういうことになるか、と言うと・・・。
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以前、FBAの新規納品が制限されたときのこと。

納品が制限されてはいたけれど、セラーセントラルで、
密林様から出荷に切り替えることはできたので、
納品することも可能だった。

でも、こうやって納品してしまったその後。

密林様のテクサポではなく、アカスペからメールが、
出品者に送られてきた。

その内容は、
「あなたのアカウントはFAB納品が許可されていない」
「それなのに、それを破って納品した」
「今回は受領するが、この警告以降もまた無許可納品をしたら・・・」
「その時は、アカウントを停止するので、そのつもりで」

違反の通知と、次やったらアカウント停止、という警告メール。

テクニカルサポートと違い、通称アカスペ、
アカウントスペシャリストは、ヤッカイな存在。

警告メールを受け取ったら、素直に指示に従うべし。
でないと、通称アカバン、アカウント停止処分が待っている。
最悪の場合は、それも乗り越えて、アカウント削除という、
オソロシイ事態が有り得る。

出品違反なら、改善策などをレポートにし、
密林様に謝罪をすれば、アカウント停止処分が解除されることもあるそうな。

でも、アカウント削除処分を喰らったら、自分だけでなく、
家族も同様の処分を受けるし、日本だけでなく、
米国本国や欧州の密林様も、アカウント登録ができなくなる。
一度、その状態になってしまうと、最低5年は、
アカウントを復活できないそうな・・・。

 

今回の特定商取引法の表示を、4月1日以降もキチンとしなかった場合に、
そいういう行動を取っている出品者に、何が起こるか予測してみる。

まず、最初はセラセンに警告が表示される。
いつまでに、ちゃんと表示しろ、と。

それを無視して、表示しない、或いは、表示したとしても、
住所表示がいい加減なものだったり、
(例えば、東京都港区1-2-3-みたいな表示とか)、
実在しない住所を表記したりとか。

そういうことをしていると、恐らく、アカスペから、
警告メールが来る。

それでもなお、警告を無視していると・・・。

まず間違いなく、アカウント停止処分となる。
いや、問答無用でアカウント削除、になるかもしれない。

密林様の軒を借りて商売をしている以上、
密林様の規約を守ってアキナイをしなかればならない。
テクサポが、密林様の規約をちゃんと理解してないこともあるけどさ・・・。

特定商取引法の表示をまだしていないヒト。
決して、ナメてかかったらアカンよ。
今のうちに、さっさと対応しておきなはれ~。


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ただし、特定商取引法の表示をするのも、自分の身を守る、自衛対策忘れずに~。