特商法 表記義務化の その狙い・・・。

              

風邪がしつこい。
今日は、午前中から午後にかけて、比較的穏やかな1日。
でも、日が落ちると、急に冷えてきた。
それでやろうけれど、収まりかけていた、咳とくしゃみが、
またしぶとく、けほけほくっしゅん、と出るようになってしまった。
まあ、熱がないのが、不幸中の幸いというか・・・。
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↑ 提出日は3月16日(月)やでぇ~。

さて。

以前、「特商法 表示、小口も 義務化され」という記事を書いた。

密林様では、これまで小口出品者は、
特定商取引法に則った、販売者の住所・氏名・電話番号の表示を、免除されていた。

しかし、今年の3月31日までに、現行の小口出品者も、表示を義務化された。
これが免除されるのは、あくまでも、自宅の不用品を細々と処分する場合だけ。
営利目的で、反復継続して販売している場合は、個人であっても、
表記の義務を免れることはできなくなる。

もし、この指示に従わないと・・・。

密林様のセラーセントラルの案内によると、
3月31日以降に、特定商取引法に則った、情報の表示がされていない場合、
その情報の確認ができるまで、セラーセントラルへのアクセスが制限されるそうな。

セラーセントラルへのアクセス制限がかかる、というのは、
アカウント停止処分、なのかしらん?

でも、それやと、特定商取引法に則った表示をしようとしても、
セラーセントラルにログインできなかったら、できなくなるし。
どうやって、制限解除するんやろう・・・。
アカウントスペシャリストに、メールで提出とかになるんやろうか?

いずれにせよ、セラーセントラルにアクセス制限かけられたら、
売上金も凍結されてしまうやろうし・・・。
明日から3月やけど、小口出品者で、特定商取引法の表記をまだしてないヒト!
3月31日までに、特定商取引法に則った表記、早めに済ませるべし。

密林様の軒を借りて商いを行う以上、密林様のブランドを貶めるような、
商取引行為を行ったりとか。
密林様の指示を無視したりするとか。

そういうことをすると、結局、損をするのは、自分自身やし。
素直に、指示に従ったほうが得策やと思う。

 

これまで、免除してきた小口出品者にも、特定商取引法の表記を義務付け。

あくまでも、私見やけれど・・・。

いすれ、中古を扱っているセラーに対しては、古物商免許番号など、
許認可番号の表示が義務化されるんとちゃうやろうか。

往々にして、量の増大は質の低下を生む。
密林様への出品者が増えるにつれ、残念ながら、質の低い出品者も増えた。

小口出品者に対して、特定商取引法の表記を義務付けたのも、
質の低い出品者締め出しの一環、かもしれないなぁ・・・と、思う、

というワケで・・・。

小口出品者で、まだ特定商取引法の表記、ちゃんとしてないよ、というヒト。
早めに、表記済ませよう~~~。


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