日別アーカイブ: 2015年2月21日

その商材 信頼できる 販売者?

              

twitterで交流のある、せどりとアフィリエイトを実践している人が、
かなり憤慨していらっしゃる。
その内容は何か?ざっくりと言うと、
ある商材のアフィリエイトをしたけれど、その販売報酬が、
約束の日になっても振り込まれず、商材販売者に連絡しても、
連絡が取れない、というモノ。
そりゃ~、憤慨して当然~~~。
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どれどれ、とその商材の販売ページを見てみると・・・。
これまでに、企業で財務・経理関係の仕事をした経験のある、
私には、「はぁ・・・?」と思うようなことが書かれている。
ツッコミどころ、満載。

月商の多さよりも利益率が大切、という、非常に重要なことを書きながら、
その大切さを説明する内容が、とっても頓珍漢、というか・・・。
年商が1200万あったら、消費税を年間110万納税しないといけない、とある。

そんなこと、あるわけないでしょ~~~が。

どういう、計算したらそうなるんや?
消費税の税率、11%なんて摩訶不思議な税率になってるけど、
そもそも、1200万の11%、110万にならんやん・・・。

消費税の納税義務が生じるのは、年商1000万を超えた年の2年後。
例えば、平成26年の確定申告で初めて年商1000万を越したのなら、
平成28年の年商に、消費税納税義務が生じる。

その際の、納めるべき消費税額の計算方法は、
お客様に販売したときに預かる、仮受消費税から、
経費などを支払った際の、仮払消費税を引くもの。
その方式には、簡易納税と原則納税の2種類がある。

年商が1000万円から5000万円までの場合は、どちらを選んでもよく、
年商が5000万円を超えたら、原則課税のみの適用となる。

大雑把に違いを説明すると・・・。

簡易課税は、計算方法が簡単だけれど、
もし、消費税の納税額がマイナスになっても、
還付を受けられない。

一方、原則課税は計算方法がメンドクサイけれど、
消費税額がマイナスになったら、その分還付が受けられる。

簡易課税の計算方式は、以下の通り。
なお、下記の式にあるAは、商品の売上にかかった消費税。

納税すべき消費税額=A-A×みなし仕入れ率
*せどりは物販で第2種事業となり、みなし仕入れ率は80%

一方、原則課税の計算方式は、以下の通り。
事業年度中の全て仮受消費税、仮払消費税を計上する必要があり、
それがメンドクサさの所以。

納税すべき消費税額=仮受消費税-仮払消費税

だから、仮に税抜きの月商が100万円、年商が1200万円とすると、
仮受消費税は、96万円。
(平成26年は1月~3月が5%、4月から12月が8%やけれど、便宜上8%で計算)

簡易課税で計算すると、96万円-(96万円×80%)=19万2千円。

原則課税で計算する場合は、仮払消費税額が必要。
大雑把に利益率を3割、経費を7割で考える。
(我ながら大雑把な例えやなぁ)
その場合、仮払消費税、67万2千円なので、
96万円-67万2千円=28万8千円。

税抜き年商が1千万円くらいなら、簡易課税の方がおトクな結果になる。

でもいずれにせよ、納税すべき消費税が110万円、なんて数字にはならない。
どないな、計算してはるのや、ホンマに~~~。

この商材の販売者、消費税の納税経験がないんやろうか。
或いは、別のアヤシゲな思惑があるのかもしれんけど・・・。
もしそうなら、アフィリ報酬支払わず、音信不通、ということも、
有り得る話やなぁ・・・と、思ってしまう。

せどりを始めて、何かしら情報商材を入手するとしても、
アフィリエイターとして、良いと思った情報商材を紹介するにしても・・・。
その情報商材の販売者、信頼できるヒトかどうか、
じっくりきっちり、見極めないとアカンね~。

そのためには、販売ページを熟読し、
もし可能なら、販売者と直にコミュニケーション取ること。
コミュニケーションを嫌がるなら、やめといた方がいいやろうなぁ。

それにしても・・・ヒドイ販売者やなぁ・・・。
連絡つかない、って・・・。( ̄^ ̄)


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こういう商材って、「ニワカハメ」になるのかしらん・・・。