副業は 税金対策 怠るな (その19 消費税の原則課税と簡易課税)

              

今日、いきなり涼しくなったので・・・。
昨日、頑張って衣替えと暖房器具引っ張り出しを済ませておいて正解やった。
ついこの前まで、最高気温25度超えし、Tシャツ短パン姿でPC作業していたのがウソのようやなぁ。

さて。

ついった~で消費税のことが話題になっていたので・・・。

今日は憎ったらしい消費税、について書いてみる。

税込年商1千万円を超えると、消費税課税事業者となるワケだけど。
超えたその年、に、即納税義務が発生するわけではないのだ。
例えば・・・。

平成25年度税抜き年商1千万超えした場合。
消費税が課税されるのは2年後の平成27年度になるのだ。
そして、課税されるのは平成27年度の年商。
決して、平成25年度分ではないので、間違いのないように。

課税事業者として届けを出した場合、税抜き年商が1千万を下回った年が出たら・・・。
その場合は、課税事業者ではなくなった、という届けを税務署に出す必要がある。
まったくもって、メンドクサイ・・・が、仕方ない。

納税すべき消費税は、大雑把に以下のように計算する。

A(商品の売上の消費税)-B(仕入等の経費にかかった消費税)=C(納税すべき消費税額)

Aを仮受消費税、Bを仮払消費税、という。

密林マケプレやヤフオクなどの販売代金で、お客様から預かった消費税がA。
仕入代金、せどり稼業用に購入した消耗品・ガソリン・セミナー等の参加費、せどら~仲間との打ち合わせの飲食費、などの支払いに含まれる消費税がB。

例えば、せどりRankの完全版を使用していたら、現行の月額料金5250円のうち、せどら~にとっては250円が仮払消費税となるのだ。
(管理者であるオールマイティまいさんから見たら、この250円は仮受消費税となる)

ただし、消費税の計算方法には2種類ある。

「原則課税方式」と「簡易課税方式」だ。

原則課税方式は上に紹介した、A-B=Cの計算方式だ。
しかし、この計算方式は、事業者には負担が大きい。
何といっても、メンドクサイ。

この負担を軽減するために、年商5千万円以下の事業者に対して用意されたのが、簡易課税方式だ。

簡易課税方式の場合は、大雑把に以下のように計算する。

A(商品の売上にかかった消費税)ーA(商品の売上にかかった消費税)×みなし仕入れ率=D(納税すべき消費税)
みなし仕入れ率は、せどら~の場合は小売業に分類されるから、80%となる。

税抜き年商1千万以上5千万以下の事業者は、原則課税・簡易課税のどちらを選択してもいい。

ただし、原則課税方式を選択した場合は、AよりもBの額が多くなり、マイナス申告となった場合には、消費税の還付が受けられるが・・・。
簡易課税方式の場合は、還付は一切ない。

とちらの方が得か、というのは、今後の事業計画・展開をどう考えるかによって変わってくるので・・・。
今年、消費税課税事業者となったヒトは、できれば税理士と顧問契約を締結したほうがいいだろう。

消費税は来年8%に税率が上がるし。
いちいち、国税庁のHPチェックするのも疲れる・・・というかメンドクサイし。
早いうちに、面倒事はプロにまかせ、その分リサーチやら他の作業に時間をかけるようにしたほうがいいかも。

今、副業でせどりなどのネットビジネスに取り組んでいるヒトは・・・。
逆に、消費税課税事業者にならないよう、月商をある一定の額までで抑える、というのも一つのテである。

なんたって・・・。
消費税はホントにメンドクサイ、から。

税金ってなんでこんなにメンドクサイんやろ・・・。