副業は 税金対策 怠るな(その25 確定申告と医療費控除)

              

去年、雨風呂からこのワードプレスのサイトにエイや~っと引越し・・・。
ぐ~ぐる先生にこちらをコピーサイトと判断され、ペナルティ受けたらイヤだったので・・・。
思い切って、雨風呂の記事をあらかた削除し、人気のあった記事と映画ネタだけ残した。
そして、映画アホネタのブログに衣替えした。
で、その旨、雨風呂に案内を書いているのだけれど・・・。
続きを読む前に愛ある応援ポチっとな♪
にほんブログ村 小遣いブログ ネットビジネス起業・独立へ
にほんブログ村

相変わらず・・・雨風呂に税金ネタの検索ワードが引っかかってる。
でも、そろそろ雨風呂の税金ネタの記事も削除しようと思っている。
やっとこさ、自分のサイト名でぐ~ぐる先生で検索かけると、一番トップに表示されるようになったし。
公開し始めて2ヶ月以上、雨風呂2つのブログとFC2のブログの下に表示されてたものが!
3ヶ月かかったさ、ここまで・・・。←遠い目

さて、今日のネタは確定申告における、医療費控除。
以前にも、医療費控除については書いているけれど、3月17日の申告期限も迫ってきたので・・・。
再度、おさらい(?)の意味を込めて。

基本、病院を受診し、かかった費用は医療費控除の対象となる。
対象外になるのは、美容目的の場合。
二重にしたとか、鼻を高くしたとか、しわ取り注射をしたとか、植毛をしたとか・・・。
そういうのは、医療費控除に認められない。
美容整形で例外として認められるのは・・・。
恐らく、あまり縁がないだろうけれど、交通事故や熱傷などで、女性が顔面に損傷を負い・・・。
その修復手術をした場合は、認められた、と思う。ただし、同様の状況でも男性は不可。

あくまでも「治療目的」のモノ、に限定されるので・・・。
近視・遠視の矯正メガネやコンタクトレンズの購入費用なども、医療費控除対象外。
視力矯正用のメガネが医療費控除と認められるのは・・・・。
対象となる眼病疾患で、手術後の視力矯正に必要と眼科医が判断し、処方箋を書いたときのみ。
手術後の視力矯正目的でも、処方箋なしで購入したものは認められないから、気を付けよう~。

近視は病気扱いじゃないから、メガネやコンタクトの購入代金は、医療費控除に認められていない。
でも、近視や乱視の矯正などで、レーシックを受けた場合は・・・。
術前検査や手術代・術後検査などの費用が、医療費控除に認められる。
このヘンが実にややこしい、ところだけれど。

その他に、医療費控除に認められるもの。

例えば、足を骨折したり、ぎっくり腰などで、自力で整形外科への通院が困難な場合のタクシー代。
通院にかかった必要経費として認められる。
病院に、公共交通機関を使って通院する場合の、交通費も医療費控除対象となる。
こういったモノは、領収書がちゃんと残ってないと、アカンで。もちろん。
通院に、マイカーを使った場合のガソリン代は、医療費控除の対象外。

薬局で市販薬を購入した時も認められるけれど・・・。
風邪薬や頭痛薬などは基本OK。
整形外科医が治療の補助として必要と認めて購入する場合の湿布やサポーターもOK.
肩コリや首コリ、腰の痛みひどいから、と購入した場合は不可。
ドリンク剤・ビタミン剤・サプリメントの類も不可。

病院・調剤薬局で支払った費用とその他医療費控除の対象となるもの・・・。
これらの合算が10万円を超えたら、確定申告で医療費控除として認められる。
街中の薬局やドラッグストアで購入した風邪薬や頭痛薬の合算を忘れやすいので・・・。
確定申告の医療費控除を計算する時には、薬局やドラッグストアのレシートに・・・。
それらの見落としがないか、ちゃんとチェックしよう~。
余計に税金、支払わないためにも。

人気ブログランキングへ今日は随分、風が強いなぁ・・・。