今更ながら、特定商取引法について、こそこそと研究中。
密林様、これまでは、小口出品者には、
特定商取引法用の表示ができるスペースを用意していなかったのに、
今年に入ってから突如、3月末までに対応してくださいね、という表示が、
セラーセントラルに現れるようになったそうな~。
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一時期、大口出品者、ストア型出品者の表示も消していたのに、
いったいどないしたんやろ?
と、思ったのが、研究開始の第一歩。
以前、大口出品者に対しては、特定商取引法を遵守した表示をしろ!と、
期限を切って、かなりキビシく通達していた。
そのワリには、一部パイロットセラーの表示はあれれ!?と、
思うような住所をチラホラと見かけたけれど。
今回の小口出品者も表示が義務化された件。
3月31日までに、と期限を切ってあるということは、
平成27年度からは、全出品者に表示義務化しろ!と、
密林様に消費者庁の教育的指導でも入ったのかもしれないなぁ。
ところで、この特定商取引法の表示。
せどら~、アフィリエイターが関係するのは、
販売形態が「通信販売」の場合になる。
改めて、法律をシゲシゲと眺めてみると・・・。
特定商取引法第11条に、広告の表示についての規定がつらつらと述べられている。
密林様の特定商取引法表示で問題になるのが、実はここのところ。
この条文の中に、商品の価格、支払い方法などを表示するよう、規定されている中に、
販売者の住所、氏名、電話番号も記載するように、と書かれている。
密林様が、小口出品者に3月末までに対応しなさい、と言ってきたのは、
この、販売者の住所、氏名、電話番号を明記しなさい、ということなんよね。
ところが、この条文、さらに読み進めていくと・・・。
これらの項目を記載するのも、記載するスペースの大きさなども様々であり、
全部を記載するのは実態にそぐわないので、一部記載省略可能、とのこと。
モチロン、条文を遵守して、消費者からの請求があった場合は、
遅滞なく開示する義務がある。
で・・・。
販売者の住所・氏名・電話も、開示請求があった場合に、
遅滞なく開示する措置が講じられていれば、
記載省略可能、な項目なんよね。
密林様の特商法表記のガイドページによると、
現に活動していない私書箱などの住所は表記と認められない、とある。
密林様のページを見ると、バーチャルオフィスと契約して、
その住所を記載してもアカンの?と、思うけれど・・・。
でも、消費者庁の見解によると、請求があった時に、
遅滞なく開示できれば大丈夫、ということみたい。
女性せどら~で、自宅住所を開示したくない。
だから、バーチャルオフィスを契約し、
その住所を特商法表記に使う、という場合は・・・。
請求があったとき、遅滞なく開示できるか、ということに留意すべし。
バーチャルオフィスを契約するときは、
業者ピンキリやし、開示請求のあった時の対応を、
確認しておいたほうが良いぞ~。