特商法 表示、小口も 義務化され。

              

せどりの情報商材って、色んなモノがある。
でも、ホンマにこれええなぁ、と思うのは、ヒトニギリ。
ブログなどでも情報収集はできるし、
ホンマに濃い、有益な情報って、
セミナーや勉強会、その後のオフ会などで、出てくる。
それに、こんなふうにわかりやすくひとまとめにしたムックも出たし。
続きを読む前に愛ある応援ポチッとな♪
にほんブログ村 小遣いブログ ネットビジネス起業・独立へ
にほんブログ村

このムック、我が家でも1冊購入して、中身読んでみた。
ヘンな情報商材より、わかりやすくまとまっている。
ただ、若干、情報の古くなってしまったところや、
大事なことが抜けている・・・とは、思ったけれど。

情報が古くなってしまったところは、
ブックオフのワンデーサンクスパスが廃止されたことが、
このムックには出ていないこと。

恐らく、このムックの出版が決まり、
編集方針が決められ、取材が行われ、
原稿がまとまった時点では、まだ正式発表がなかったのだろう。
まあ、致し方のないところ。

もうヒトツ、抜けている大事なこと。

それは、特定商取引法の表示について。

密林様では、これまで、大口出品者とストア型出品者に、
特定商取引法に基づいた表示が義務付けられていた。
小口出品者は、それが免除されていた、というか・・・。
そもそも、特定商取引法に則った表示ができないような、
そんな登録デザインになっていた。

それどころか、R天などが、出店者を勧誘するために、
密林様の特定商取引法に基づいた表示を利用していたので、
一時期、特定商取引法の表示を、
大口出品者やストア型出品者の登録表示も、
見えないようにしていたことさえあった。

我が家にも、R天から「出店しませんか」とか、
「セミナー来ませんか」という、勧誘電話がよく来ていたし。

表示を一時期、見えなくしていたのは、多分、出品者からのクレームがあったんやろう。

 

しかし!

総務省からの通達でもあったのかわからないけれど・・・。
密林様、小口出品者でも、特定商取引法の表示が義務付けられた!

継続して、営利の意思を持ち、反復・継続的に出品している場合は、
小口出品でも、特定商取引法の表示をしなければならない。
(特定商取引法に基づく宣言が義務付けられている)
表示が免除されるのは、個人として、
単発で販売を行うときのみ。

つまり、個人が時々、私物を処分するために、密林様に出品する場合以外、
密林様のすべての出品者には、特定商取引法に基づいた表示が、
義務付けられたワケ。

上記のムック、このあたりの情報についても、特に記載してなかった。
大口出品を推奨してたから、特定商取引法についての説明、
一言どこかに書いてあったほうが親切な気がするけど。

こういうことで、密林様の指示を守らないと、
テクサポよりコワい、厄介なアカスペが出てきて、
最悪、垢バン喰らうことさえある。

ちなみに、いい加減な住所書いたり、
(東京都港区1ー2-3みたいに、町名や番地、号を省いたりとか)
私書箱の住所書いたりしたら、アカンよ~。

密林様の指示は、ちゃんと守らねば~。


人気ブログランキングへ
今日は、寒かった~~~。