せどりの情報商材って、色んなモノがある。
でも、ホンマにこれええなぁ、と思うのは、ヒトニギリ。
ブログなどでも情報収集はできるし、
ホンマに濃い、有益な情報って、
セミナーや勉強会、その後のオフ会などで、出てくる。
それに、こんなふうにわかりやすくひとまとめにしたムックも出たし。
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このムック、我が家でも1冊購入して、中身読んでみた。
ヘンな情報商材より、わかりやすくまとまっている。
ただ、若干、情報の古くなってしまったところや、
大事なことが抜けている・・・とは、思ったけれど。
情報が古くなってしまったところは、
ブックオフのワンデーサンクスパスが廃止されたことが、
このムックには出ていないこと。
恐らく、このムックの出版が決まり、
編集方針が決められ、取材が行われ、
原稿がまとまった時点では、まだ正式発表がなかったのだろう。
まあ、致し方のないところ。
もうヒトツ、抜けている大事なこと。
それは、特定商取引法の表示について。
密林様では、これまで、大口出品者とストア型出品者に、
特定商取引法に基づいた表示が義務付けられていた。
小口出品者は、それが免除されていた、というか・・・。
そもそも、特定商取引法に則った表示ができないような、
そんな登録デザインになっていた。
それどころか、R天などが、出店者を勧誘するために、
密林様の特定商取引法に基づいた表示を利用していたので、
一時期、特定商取引法の表示を、
大口出品者やストア型出品者の登録表示も、
見えないようにしていたことさえあった。
我が家にも、R天から「出店しませんか」とか、
「セミナー来ませんか」という、勧誘電話がよく来ていたし。
表示を一時期、見えなくしていたのは、多分、出品者からのクレームがあったんやろう。
しかし!
総務省からの通達でもあったのかわからないけれど・・・。
密林様、小口出品者でも、特定商取引法の表示が義務付けられた!
継続して、営利の意思を持ち、反復・継続的に出品している場合は、
小口出品でも、特定商取引法の表示をしなければならない。
(特定商取引法に基づく宣言が義務付けられている)
表示が免除されるのは、個人として、
単発で販売を行うときのみ。
つまり、個人が時々、私物を処分するために、密林様に出品する場合以外、
密林様のすべての出品者には、特定商取引法に基づいた表示が、
義務付けられたワケ。
上記のムック、このあたりの情報についても、特に記載してなかった。
大口出品を推奨してたから、特定商取引法についての説明、
一言どこかに書いてあったほうが親切な気がするけど。
こういうことで、密林様の指示を守らないと、
テクサポよりコワい、厄介なアカスペが出てきて、
最悪、垢バン喰らうことさえある。
ちなみに、いい加減な住所書いたり、
(東京都港区1ー2-3みたいに、町名や番地、号を省いたりとか)
私書箱の住所書いたりしたら、アカンよ~。
密林様の指示は、ちゃんと守らねば~。
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今日は、寒かった~~~。