日別アーカイブ: 2012年6月19日

副業は 税金対策 怠るな (その3・減価償却)

              

簿記には単式簿記・複式簿記の2種類があります。

この2つの違いは大雑把に言うと

単式簿記→ご家庭の家計簿
複式簿記→法人などで使われている簿記

となります。通常、「簿記」と呼ばれるものは複式簿記をさします。
ご家庭の家計簿を思い出してください。
食費・光熱費・・・などの経費に対する相手科目が現金か預金ですよね?
ロフトなどで文房具を買って現金支払いすると、簿記の仕分けはこんな感じになります。
借方     貸方
消耗品   現金
ご家庭の家計簿では、必ず借方・貸方のどちらかが現金・預金になるので、単式簿記と言われるのですね。
いずれにせよ、複式簿記の知識あったほうがいいので、入門書のようなものに目を通したほうがいいですよ~。

税務署に開業届を出し、せどりでの収入が事業収入となると、確定申告の際に青色申告か白色申告のどちらかを選択します。
ここで、青色申告を選択すると複式簿記による帳簿の記帳が必要になります。
じゃあ、ラクだから白色でいいよ~と思う方もいらっしゃると思いますが・・・。
長期的に考えると青色の方がおトクなのです。
青色申告と白色申告については、また明日以降に記事にします。

さて・・・昨日、予告?した減価償却について。

副業せどら~であるあなたが、開業届を税務署に提出し、住民税も普通徴収にした、確定申告も青色にした・・・と仮定して記事をかきます。

事業用に必要となり購入した、PC、プリンター、デジカメ、スキャナーなどなどのデジタル機器。
あるいは、仕入れ用に思い切って購入した車。

これらの購入額は経費として計上できます。
ただし、ここで注意しなければならないのが、購入した品物が「消耗品」扱いになるのか、「固定資産」扱いになるのか、という点です。
消耗品扱いならば、固定資産台帳に記載する必要も減価償却も必要ありません。
しかし、固定資産扱い・・・となると台帳も作らなければならないし、毎年減価償却費を計上しなくてはなりません。

消耗品と固定資産の違いは何か・・・と言うと、購入した物品の種類によって・・・ではないのです。

購入額によって違うのです。
購入額が10万円以上か否か。
ここが消耗品と固定資産の分かれ目になるのです。
同じメーカーのPCでも購入額が10万円未満なら経費として全額損金として計上できますが、10万円以上になってしまうと固定資産になるのです。

10万円以上20万円未満の購入額のものは一括償却資産といい、決められた期間で均等額を減価償却します。
20万円以上の購入額のものは、決められた耐用年数・償却率に従い、毎年減価償却します。

ここでいう購入額・・・というのは、本体価格だけではありません。
購入に要した費用も含めて取得価額として計上します。
例えば・・・9万9千円のPCをネットで購入し、送料が2千円かかったとすると・・・。
総額が10万円を超えますね?9万9千円や~と思って全額損金計上すると税務署にツッコミ喰らいますよ~。

というわけで・・・。

副業せどら~の皆様。

4、複式簿記の入門書に目を通しておく
5、その上で経費について理解を深める

いざ確定申告!という時期に慌てずに済むよう、早め早めに準備始めませう~~~~!!!

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台風が2つ続けてやってくる~。ヘンテコな気候やね~~~~。