月別アーカイブ: 2015年2月

クロネコの 新サービスは DM便。

              

今月中に、確定申告を税務署に出しに行くぞ!と、
ラストスパートをかけている真っ最中。
何とか、木曜日には出すぞ!
週末は、眼科の定期検診に行く予定やし。
メンドクサイことは、今月中に終わらせるぞ~~~!
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さて。

来月、3月末日付で、クロネコのメール便が廃止される。
代替サービス、どんなモノになるんやろう、と
大多数のせどら~は思っていたと思う。

今日、クロネコから、ついに新サービス発表。
その名は・・・。
クロネコDM便!

現行のメール便と、どこがどう違うんやろ・・・?
シゲシゲと、その内容を見てみると・・・。

1、送れるモノの最大の大きさ・重さ⇒現行のメール便と同じ。

3辺の合計が60センチ以内、長辺34センチ以内、厚み2センチ以内、
重さは1キロ以内。
これは、現行のメール便と変わらず。
ただし、新サービスのDM便の下限は、長辺23センチ以上、短辺11.5センチ以上。
定形の長3封筒くらいの大きさは大丈夫だけれど、それより小さいとアカン。
現行のメール便ははがき大からOKなので、これは大きな変化のヒトツ。

 

2、料金⇒最大164円まで

現行のメール便はA4サイズ、1センチ以内が82円、2センチ以内が164円。
しかし!新サービスのDM便には、定価が設けられていない。
郵便の代替えとして使われるのを防ぐためで、
クロネコと契約している、顧客ごとに料金を個別に決めることに。
ただし、その上限は、現行のメール便の上限、164円まで。

 

3、コンビニでは取り扱いがなくなる

クロネコと契約している、法人、団体、個人事業主を顧客として、
新サービスのDM便は提供される。
そのため、クロネコと契約のない一般顧客には解放されておらず、
コンビニからの発送もできない。

 

現在、クロネコとメール便契約をしている場合は、4月1日以降、
一定の移行期間を設けて、期間中は現行のメール便の料金で、
新サービスのDM便を利用できる、とのこと。

移行期間がどのくらい設けられるのかはわからないけれど、
現在メール便契約をしていれば、まだしばらく、
今のメール便料金でDM便を使える、ということやね。

ただし、メール便契約をしていても、DM便の取引申込書を、
新しく、クロネコに提出する必要がある。
現在、メール便契約をしていないヒトも、DM便の取引申込書を提出して、
このサービスを使えるようになる。

逆の言い方をすると、DM便の契約をしていないと、
このサービスを使いたくても使えないので・・・。

取り急ぎ、最寄りのクロネコに問い合わせるべし~~~!


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確定申告、とっとと終わらせるぞ~~~~!!!

 

 

初心者に オススメ青色 解説書。

              

今日は猫の日。
聖徳太子の命日であり、ショパンの誕生日(3月1日説もあり)でもある。
そして・・・我が家の大きな子供(夫とも言う)と、私にとっては、結婚記念日。
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↑ 私の青色申告の味方の書籍。

さて・・・。
今月中に、税務署行くぞ、とラストスパートを掛けている最中。

せどりを始めて、すぐ税務署に開業届を出しに行き、
青色申告を選択した。

当時、白色申告は年商300万いっていない場合、
複式簿記での仕訳記帳の義務がなかったから、
そのほうがラク、と言うヒトもいたけれど。
ちなみに、白色申告も、年商にかかわりなく、平成26年分から、
複式簿記の記帳、義務化されてしまった。
しかも、青色申告と違い、おトクな特典(?)がない。

青色申告の方が、税額控除があるので、
納税額、おトクになるのよね。

それで、迷わず青色申告、選択。

税務署員には「消費税申告の届もしていきます?」と言われたけれど、
「まだ、全然、年商1000万ないですよ」と断り、
青色申告の届だけ提出。

その後、何かいい青色申告のソフトはないかいなぁ、と・・・。

探していた時に、上記の書籍の旧版、発見!

書籍の購入者に、無料でエクセルの仕訳の記帳と、
青色申告ができるパッケージをダウンロードできるようになっている。

ただし、この無料ダウンロード版、売上や仕入を入力できない。
物販以外のフリーランスのヒト向け。

それじゃぁ、使えないじゃん、と突っ込まれるかもしれないけど・・・。

実は、書籍購入者向けにサポートサイトが開設されていて、
そちらでは、物販にも使えるタイプの、青色申告エクセルを、
有料で頒布してくれている。

お値段、税抜きで・・・。
1200円!

やっす~~~い!
年度更新も簡単にできるので、とってもラク。

しかも、毎年改正される、税法にもちゃんと対応してくれているので、
その点も安心して使えるし。

税理士さんと顧問契約を結ぶまでは、
これを使って記帳・青色申告に使おうと、使い続けている。

経理・税務などに明るくないヒトにも、わかりやすく、
青色申告が解説されているので、
つい最近、せどりを始めたばかりのヒトや、
アフィリエイトを始めたばかりのヒトに、オススメ。
あ、WEBデザインやっているヒトにも。

昨日の記事でネタにした商材販売者、
税理士じゃないヒトと組み、そのヒトを講師にして、
有料の税金関係のセミナーだかコンサルだかを、販売しているみたい。

でも、税理士以外が、有償でそういうことをすると、
税理士業法に違反した行為になる。
このことからすると・・・。
アヤシさMAX、の情報商材販売者や、と見ることもできる。

こういうのに参加しちゃうよりは、上記の書籍みたいなので、
まず基礎知識をつけた方がいいぞ~。

賢明なる読者諸姉諸兄は・・・。
情報の取捨選択は、注意深く行うべし。

税金関係の有料セミナーなどに参加する場合は、
講師が税理士かどうか、確認してからにしよう~。
eBayの純さんが主催したセミナー、純さんの顧問税理士事務所が講師やってたから、
参加するなら、そういうのを選ぶべし!


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天気予想の嘘つき・・・。今日、寒かったやんけ~~~!

その商材 信頼できる 販売者?

              

twitterで交流のある、せどりとアフィリエイトを実践している人が、
かなり憤慨していらっしゃる。
その内容は何か?ざっくりと言うと、
ある商材のアフィリエイトをしたけれど、その販売報酬が、
約束の日になっても振り込まれず、商材販売者に連絡しても、
連絡が取れない、というモノ。
そりゃ~、憤慨して当然~~~。
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どれどれ、とその商材の販売ページを見てみると・・・。
これまでに、企業で財務・経理関係の仕事をした経験のある、
私には、「はぁ・・・?」と思うようなことが書かれている。
ツッコミどころ、満載。

月商の多さよりも利益率が大切、という、非常に重要なことを書きながら、
その大切さを説明する内容が、とっても頓珍漢、というか・・・。
年商が1200万あったら、消費税を年間110万納税しないといけない、とある。

そんなこと、あるわけないでしょ~~~が。

どういう、計算したらそうなるんや?
消費税の税率、11%なんて摩訶不思議な税率になってるけど、
そもそも、1200万の11%、110万にならんやん・・・。

消費税の納税義務が生じるのは、年商1000万を超えた年の2年後。
例えば、平成26年の確定申告で初めて年商1000万を越したのなら、
平成28年の年商に、消費税納税義務が生じる。

その際の、納めるべき消費税額の計算方法は、
お客様に販売したときに預かる、仮受消費税から、
経費などを支払った際の、仮払消費税を引くもの。
その方式には、簡易納税と原則納税の2種類がある。

年商が1000万円から5000万円までの場合は、どちらを選んでもよく、
年商が5000万円を超えたら、原則課税のみの適用となる。

大雑把に違いを説明すると・・・。

簡易課税は、計算方法が簡単だけれど、
もし、消費税の納税額がマイナスになっても、
還付を受けられない。

一方、原則課税は計算方法がメンドクサイけれど、
消費税額がマイナスになったら、その分還付が受けられる。

簡易課税の計算方式は、以下の通り。
なお、下記の式にあるAは、商品の売上にかかった消費税。

納税すべき消費税額=A-A×みなし仕入れ率
*せどりは物販で第2種事業となり、みなし仕入れ率は80%

一方、原則課税の計算方式は、以下の通り。
事業年度中の全て仮受消費税、仮払消費税を計上する必要があり、
それがメンドクサさの所以。

納税すべき消費税額=仮受消費税-仮払消費税

だから、仮に税抜きの月商が100万円、年商が1200万円とすると、
仮受消費税は、96万円。
(平成26年は1月~3月が5%、4月から12月が8%やけれど、便宜上8%で計算)

簡易課税で計算すると、96万円-(96万円×80%)=19万2千円。

原則課税で計算する場合は、仮払消費税額が必要。
大雑把に利益率を3割、経費を7割で考える。
(我ながら大雑把な例えやなぁ)
その場合、仮払消費税、67万2千円なので、
96万円-67万2千円=28万8千円。

税抜き年商が1千万円くらいなら、簡易課税の方がおトクな結果になる。

でもいずれにせよ、納税すべき消費税が110万円、なんて数字にはならない。
どないな、計算してはるのや、ホンマに~~~。

この商材の販売者、消費税の納税経験がないんやろうか。
或いは、別のアヤシゲな思惑があるのかもしれんけど・・・。
もしそうなら、アフィリ報酬支払わず、音信不通、ということも、
有り得る話やなぁ・・・と、思ってしまう。

せどりを始めて、何かしら情報商材を入手するとしても、
アフィリエイターとして、良いと思った情報商材を紹介するにしても・・・。
その情報商材の販売者、信頼できるヒトかどうか、
じっくりきっちり、見極めないとアカンね~。

そのためには、販売ページを熟読し、
もし可能なら、販売者と直にコミュニケーション取ること。
コミュニケーションを嫌がるなら、やめといた方がいいやろうなぁ。

それにしても・・・ヒドイ販売者やなぁ・・・。
連絡つかない、って・・・。( ̄^ ̄)


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こういう商材って、「ニワカハメ」になるのかしらん・・・。

 

成功を したけりゃ必ず これをやれ。

              

ネットビジネスでも、リアルビジネスでも、必ずやるべきことがある。
いや、ビジネスに限らず、何をやるにしても・・・。
これをやらないと、どうにもならないこと。
でも、いざこれをやろうとすると、何かしら、理由をつけて、
やらないヒトが多い。
それは、何かと言うと・・・。
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行動を起こすこと。

例えば、ピアノを弾けるようになりたい、と思っているとする。

ただ、「なりたい」と思っているだけでは、モチロン、
弾けるようにはならない。

体験教室に行って、とりあえず弾く体験をしてみる。
それでも、すぐ弾けるようにはならない。

何かしら、1曲弾けるようになるためには、
つまらない基礎練習もしないといけないし。
それなりに、苦痛・・・というか、痛みも伴う。
練習しないと、弾けるようにはならないから、
「練習する」という習慣をつける必要もあるし。

それに、独学でやろうとすると、頓珍漢な努力をする危険性も。

ピアノを弾けるようになるために、正しい方法・方向で努力しないと。
そのためには、プロに正しい方法・方向への努力の仕方を、
教えてもらうのが手っ取り早い。

ただ、大人になってから、ピアノを弾きたい、と周囲に言うと、
「その年からやったって、弾けるようにならないよ」と、
否定的な意見が出てきて、やる気を削がれることもよくある。

せどりやアフィリエイトもこれと同じ。

実績を上げているヒトに、正しい方法・方向への努力を、
教えてもらうのが、成果を出すのには手っ取り早い。
ネットビジネスをやる、と言うと、
「そんな胡散臭いことやめろ」と、周囲の人間から、
否定的な意見が出てくるのも、似ている・・・というか、同じやね。

成功したければ、まず、行動を起こすこと、
そして必ず、正しい方法・方向に、行動すること。
成果を出すために、ひたすら努力し続けること。
それに尽きる。

今までにやってこなかったこと、モノの見方・考え方を、
身につけなければいけないから、苦痛を伴うハズ。

その苦痛から逃れるために、あれこれと言い訳したり、
何かしら理由をつけて、最初の行動を起こさないヒトが多い。

でも、その状態だと、「成功したい」と思っているだけで、
なんの変化も起きない。
いや、もし情報商材などを入手して何も行動を起こさないのなら、
その情報商材を購入するのに要した、代金分の時間的・経済的損失が、
起きているから、それだけマイナスになっていることを、自覚すべし。

成功したいのなら、まず、行動を起こすこと。
とにかく、行動を起こすべし。
ただし、その行動は、正しい方法・方向への努力であること。

それを、忘れたらアカンでぇ~~~。


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ヘンなカッコで寝たのか、肩こり・首こりがヒドいのよね、今日・・・。

税理士は 早め早めに 探すべし。

              

昨日、一昨日とこのへっぽこアホアホサイトの更新をサボった。
何でか、と言うと、預かり保育してたニャンコが、
2夜連続で、我が家の大きな子供(夫とも言う)の、
寝床にオシッコしてしまったから。
掛ふとん、毛布、シーツを2夜連続で洗うという、
なんだかとってもハードな体験をしていたのであった。
今月受付が始まった、あの作業で追われていたから、じゃないよ~~~ん。
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↑ 猫のゲボクは、こういう羽毛布団がオススメ~。

さて。

今週の月曜日から、確定申告の提出受付が始まった。
今年は、3月16日まで。

ちなみに、税金が還付になるヒトは、
2月16日より前に、受理してもらえる。

 

私のピアノのお師匠様と、お父上は、毎年、受付開始した週に、
税務署に提出を済ませている。
今年も、さっさと提出を済ませて、気がラクになってはる。
私も、今月中には提出に行くつもりでいるので、
スケジュールを調整せねば。

税理士さんと顧問契約をしていて、税理士さんが電子申告したり、
税務署に代わりに提出に行ってくれる、という状況ではない、
自力で確定申告をしているヒト。

提出期限間際になると、窓口が混んで提出に時間がかかるので、
作業を早めにして、提出もさっさと済ませてしまおう~~~。

 

さて。

税務署には、税理士専用の、確定申告書提出窓口がある。
自力で確定申告書を作成し、提出に来るヒトたちをよそ目に、
税理士事務所、会計事務所の職員は、長蛇の列に並ぶことなく、
スイスイと提出を済ませていた。

もっとも、顧客の住所の管轄税務署に、顧客の代理で職員が提出に行くのは、
結構手間がかかる。

それで、事務所によっては、作成して顧客の代わりに郵送したり、
出来上がったら、顧客に戻し、顧客自身で提出に行ってもらったり、
様々な対応方法があるけれど・・・。

近年、この税理士専用提出窓口が廃止されるようになってきている。

直接、税務署に提出に来る納税者の数を減らす・・・というか、
申告書の受付作業を効率よくするために、
納税者の電子申告を勧めているように、確定申告書の最下欄、
関与税理士の署名も、電子申告化を進めているから。
税理士の電子申告、全国どこでも、どこの税務署にでも、提出できる。
極端な例えやけれど、北海道の税理士が、沖縄の税務署に提出するのも可能。

そのため、税理士専用の提出窓口も、廃止し始めている。
税理士事務所職員も、一般納税者窓口に、平等に並ばねばならず、
その分、時間がかかるようになった。

提出期限日に、確定申告書をいくつも抱えて、税務署を行脚するのは、
税理士事務所にとっても、効率の悪い作業、となったワケ。

これから、税理士と顧問契約を結ぼうか、と考えているヒト。

料金やサービス、主な顧客住所地がその事務所近辺、
或いは他の地域にも顧客を抱えているかどうかを確認するとともに、
確定申告書の提出、どんな風にしているか、それとなく聞いてみよう。

地域密着型でもないのに、提出期限に、職員に顧客の所轄税務署に、
手持ちで提出行脚を、今でもやっている、という事務所は・・・。
時代の変化に対応していない、という見方もできるから。

現在、確定申告の作業で苦しんでいるヒト!
今のうちからじっくり考えて、いい税理士さん、探しとこ~う!

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タマタマトリトリしたのに、シャア、アムロとつるんでセイラとララァを追い掛け回し・・・。