せどりと税金」カテゴリーアーカイブ

副業は 税金対策 怠るな (その6・恐怖の消費税)

              

めでたく税務署に開業届を提出し、個人事業主となり、せどりでの収入が事業所得として認められるようになった、そのあとのことを今日は書きます。

年間の売上が税抜き1000万円を超えたら・・・イヤでも消費税を納入しなくてはならぬのです。
1000万円・・・というと、月々の売上が90万円くらいあるとサクッと達成してしまいますね~。

頑張ってせどりで売上を上げ、年商1000万円が見え始めたら消費税を意識し始めるのではなく、今のうちから意識しておきませう。

ざっくり、わかりやすく書きますと・・・。

消費税の納入義務が生じるのは、実は税抜き年商が1000万円を超えたその年、ではないのです。
税務署に開業届を出して1年目、2年目はまだ免税事業者なのです。
たとえ、その1年目・2年目がしがし売上を上げて税抜き年商1000万円超えたとしても、です。
納税義務が生じるのは3年目からなのです。
売り上げがすでに確定している年のデータを利用して課税か免税かの判定をするのです。
ただし、実際の納税額はその年の売上で計算するのです。

ややこしいですね~~~。

ものすごく大雑把に説明すると・・・。
開業届を出して3年目になる、敏腕せどら~のAさん。1年目から年商1000万円超!を果たしていました。
3年目、Aさんは1年目の売上から自分は消費税の納入義務がある、と判定します。
ここで、Aさんが支払う消費税は1年目の売上で計算するのではなく、3年目の、その年の売上で計算する、ということです。

さて・・・。
その消費税、課税事業者となった場合は税務署に「課税事業者届出書」というものを提出します。
また、課税事業者になったことで、お客様への請求額に消費税をのせてお預かりしなくてはなりませぬ。
(メンドクサイですね)
ちなみに、消費税の申告は個人事業主の場合、3月末日までとなっています。
申告漏れのないよう、確定申告と一緒に済ませてしまったほうがいいと思いますよ~。
納税期限は申告書の提出期限日と同じ日です。

消費税の納税額はどうやって計算するか?
せどら~であるあなたの売上以外にも、仕入れた品物や梱包に使った資材などの経費にも含まれていますよね、消費税。
またまた大雑把な説明になりますが・・・。

お客様からお預かりした消費税-仕入れ経費等の消費税=収めるべき消費税  という計算の仕方をします。

つまり、売上に含まれる消費税をそのまま納税するわけではないのです~!
さらに。収めるべき消費税は国税と地方税に分けて申告・納税するので、その計算もしなくてはなりませぬ。
ホント、メンドクサイですよね。

確定申告で赤字決算になると、所得税は支払わなくても良くなりますが、消費税はたとえ赤字決算になったとしても、納税しなくてはならないものなのです。
わたくしめ、このブログで再三「クレジットカードで仕入れをするな」と書いていますが、カードでの仕入れはカード会社の会員規約にひっかかるだけでなく、常にカードの利用代金の支払いに追われる、という状態になりがちで、手元に現金が残らない危険性があるからです。
消費税は赤字でも納入義務がある・・・ということは、納税用の現金を手元に持っていないと税金を滞納する・・・というイヤ~な状態に陥る危険性があるのですよ~。

というわけで、せどら~の皆様!

9、消費税について理解する
10、せどり事業にあたっての資金繰りをよく考える

ようにいたしませう。
消費税については、消費税パーフェクトガイド.comでとてもわかりやすく解説されているので、自分の場合はどうなのかを確認いたしませう~!

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税金は 理解するのが メンドクサイ・・・。

副業は 税金対策 怠るな (その5・事業主勘定)

              

前回は青色申告のススメ?でしたね。

ちなみに、税務署に青色申告承認申請書を提出する際に希望すると、ご自宅に税理士さんが来て、記帳のやり方など説明してくれますので、この制度はちゃっかり利用しませう。(タダだし~!)
もし、いらした税理士さんがあなたと相性よさげなヒトなら、仲良くしていろいろ相談に乗ってもらっちゃいませう~~。

さて・・・。

本日は、「個人事業主」になった際に避けて通れない「事業主貸」と「事業主借」について記事にします。
わたくしめも、最初聞いたときは「へ?何やねん、それ・・・?」と思ったのですが、説明聞いてなるほど~と思いました。

法人は社長といえど、会社から給料もらってますよね。
たとえば、せどら~の中でも教材を出したり、初心者せどら~にコンサルしたりしてる方には、法人登記をし、ご自分の株式会社を設立している方もいらっしゃいます。
こういうせどら~の方は、ご自分の会社から給与(役員報酬)をいただいているわけです。

ところが、多くの個人事業主のせどら~の方は大雑把に言うと、せどりなどで売り上げた「収入-経費=利益」 の、「利益」の部分がそのまま収入となるわけですね。
この「利益」の部分を確定申告したものに、税率を元に所得税を税務署が決定し、市町村役場が住民税を決定するわけです。
(むっちゃ大雑把な説明ですが~~~)

収入となる「利益」から、生活費などを流用したりもしますよね?
事業用の口座から生活費を流用したり、事業とは関係のない費用を支払ったりした場合に「事業主借」という勘定科目を使います。
逆に、せどら~の個人的な預金などから事業に関係する費用を立て替え払いしたときなどに「事業主貸」という勘定科目を使います。
なんだかややこしい話ですが、個人事業主には「事業主貸・借」勘定は避けて通れない勘定科目なのですよ~。

例えば、事業用の口座から現金を引き出して事業とは関係のない生活費を引き出したら
借方      貸方
事業主貸    普通預金   という複式簿記の仕訳が発生します。

逆に、事業用の口座に経費支払いの残高が不足し、個人の現金を預け入れたら
借方     貸方
普通預金   事業主借    という複式簿記の仕訳が発生します。

多くのせどら~の方はご自宅の1部を事業所として使用していると思います。
光熱費・通信費・ご自宅の家賃(持ち家の場合はローン)も事業面積に応じて按分計算ができることは以前の記事で書きましたが、その場合の按分も「事業主勘定」を使って按分します。
ただし、引き落としに使っている口座が事業用のものの場合と個人用の口座の場合では経理処理のやり方が異なるので注意が必要ですよ~。(このあたりがややこしさの元凶かも~)
銀行は最近、口座の開設に対し大変うるさくなっています。犯罪に使われないようにするため、昔ほどラクに作れません。開業届を出せば事業用の口座を作れる(はず)なので、事業用の口座は早めに作りませう~!

「事業主勘定」は翌年度に繰越はしません。
その年度内の事業と個人間のお金の貸し借りを記録する勘定なのです。
確定申告をやるときに「事業主貸」と「事業主借」で相殺し、差額が発生した場合は翌年度の「元入金」に組み込むのです。
ホント、ややこしいですよね~~~!!!

ですが、副業せどら~の皆様。

7、事業用の口座を開設する
8、「事業主勘定」を理解する

気合と根性で「事業主勘定」を理解しませう~~~~!!!


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ミスチル聞きながらノリノリで書きました~。「事業主勘定」めんどくさいから好かんのよ~~~!

副業は 税金対策 怠るな (その4・青色申告)

              

これまでに、「せどりと税金」というテーマで3回(番外編加えると4回)書いてきました。

今日は、確定申告の際の2種類の申告について記事にしてみます。

税務署に開業届を出し、せどり収入を事業収入として確定申告するようになった場合、申告方法は2種類あります。

1、青色申告
2、白色申告

大雑把にこの2つの申告の違いを書くと

青色申告                                 白色申告

複式簿記による記帳      必要                    必要
                                 (平成26年より白色も複式簿記義務化)

決算書              貸借対照表
損益計算書 の2種必要         収支内訳書

控除額ほか           最高65万円控除             なし

家族への給与         必要経費として認められる       一部が必要経費として認められる

減価償却費計上        できる                    なし

赤字損失繰越         3年間繰越可                なし

申請手続き          青色申告承認申請書            なし
青色申請事業専従者給与に関する届出

「青色申請事業専従者給与に関する届出」はご家族を従業員として給与を支払う場合に提出義務のある届出です。
また、青色申告の場合事業所得からの控除は所得金額から10万円という控除もありますが、上記では複式簿記記帳者向けの65万円控除を紹介しています。

事業所得からの控除額、家族への給与が経費として認められる、損失の繰越ができるという点から考えると、青色申告のほうが長期的に考える場合おトクなのです。
しかも、白色申告も平成26年から、複式簿記による記帳が必要となりましたので・・・。

月商で考えれば、25万円です。そのくらいの月商、上げてらっしゃる方は真剣に青色申告を検討したほうが良いですよ~。

というわけで副業せどら~の皆様。
開業届と一緒に、青色申告承認申請書も出してしまいませう。

6、開業届とともに青色申告承認申請書も提出する

なお、青色申告について詳細を知りたい方は・・・コワ~い国税庁のHPを覗いてみませう。
申請手続きの期限など、確認しておきませう~~。

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我が家のお猫さまは器用にフスマを前足で開けてしまう・・・。商品の保管場所に頭がイタイ~~~。

見解の 相違が生んだ 悲劇あり・・・。(副業は 税金対策 怠るな 番外編)

              

今週、「せどりと税金」というテーマで記事を書き散らしておりまするが、本日は番外編をお届けします。
風邪ぎみなのでございまするよ。
こういう日は、風邪薬飲んでおとなしくぼ~っとしすることにいたしました。
風邪でぼ~っとするあまり、間違った内容を書き散らしたらヒジョ~にマズイと思いますので・・・。

「せどりと税金」に関する記事に対する、わたくしめの考え・・・を記しておきます。

わたくしめの知人に、旧帝大の一つである、Q大(そのまま読んでね)出身、博多出身の男性がいました。
彼はQ大卒業後、恐らく日本人なら誰でもその名を知っているであろう、超一流大企業に就職し、財務部に配属され、財務畑一筋にひたすら真面目に、実直に勤めていました。
誠実な人柄も後押しし、彼の同期の中では出世も早い方だったそうです。

そんな順風満帆なサラリーマンライフを送っていた彼に、ある日突然恐ろしい出来事が起きました。
彼の勤務先に、国税庁の査察が入ってしまったのです。
超一流大企業では、毎年、中間決算・期末決算のたび、財務部の社員が経理処理したものを、監査法人の公認会計士が問題のある経理処理をしていないか監査を行います。
問題があればその時点で監査人からの指摘があり、修正処理が行われるのです。
(ごくまれに、会社と結託して悪事を働く公認会計士もいたりしますが・・・)
彼の勤務先でも決算のたび監査は行われ、監査人に問題なし、と言われていました。
もちろん、ヘンな監査法人ではありませんでしたので、まっとうな経理処理・監査が行われての結果だったのですが・・・。

その、監査人が太鼓判を押した経理処理に対し、国税庁の査察人は重箱の隅をほじくり倒すように、ネチネチと財務部の責任ある立場の社員に毎日毎日執拗に、「この処理はおかしい」と迫り続けました。
責任ある立場に立っていた彼もこの攻撃にさらされることになりました。
毎日毎日責め立てられ、彼はどんどんやつれていき・・・身も心もぼろぼろになり・・・ついに、国税庁が勤務先の査察を終えた頃、病気休職を余儀なくされてしまったのです。
元々、スポーツマンで恵まれた体格と健康を誇っていた人だったので、そのやつれぶりは本当に痛々しいものでした・・・。
結局、そのまま彼は勤務先を退職し、故郷に帰ったのでした・・・。

監査人と国税庁の査察人の間には、わずかながらの経理処理に対する考え方の違いがあったのです。
そのわずかながらの差を執拗につついた国税庁の仕事。
この仕事の犠牲になった・・・(と言うと言い過ぎかもしれませんが)のが彼だったのです。
今どうしているのかは、仕事上の付き合いだけの人だったのでわかりませんが・・・。
健康を取り戻し、元気に暮らしてくれていれば・・・と願うばかりです。

というわけで・・・。
わたくしめは「せどりと税金」をテーマにした記事では、原理・原則に則ったことを書いています。

税務署員も税理士も人間ですから、一人ひとり税金や経理処理に対する考え方の違いもあるでしょう。
Aという税理士が大丈夫と考えた処理でもBという税理士はアヤウイ、と考えるかもしれません。
今後も「経理処理、こうしたけど大丈夫やった」という類の内容は書きませぬ。
原理・原則に則ったことを書いていきますので、ご承知おきくださいまし~。

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台風の強風で、ベランダが大変なことに~~~!ひえ~~~~!!!

副業は 税金対策 怠るな (その3・減価償却)

              

簿記には単式簿記・複式簿記の2種類があります。

この2つの違いは大雑把に言うと

単式簿記→ご家庭の家計簿
複式簿記→法人などで使われている簿記

となります。通常、「簿記」と呼ばれるものは複式簿記をさします。
ご家庭の家計簿を思い出してください。
食費・光熱費・・・などの経費に対する相手科目が現金か預金ですよね?
ロフトなどで文房具を買って現金支払いすると、簿記の仕分けはこんな感じになります。
借方     貸方
消耗品   現金
ご家庭の家計簿では、必ず借方・貸方のどちらかが現金・預金になるので、単式簿記と言われるのですね。
いずれにせよ、複式簿記の知識あったほうがいいので、入門書のようなものに目を通したほうがいいですよ~。

税務署に開業届を出し、せどりでの収入が事業収入となると、確定申告の際に青色申告か白色申告のどちらかを選択します。
ここで、青色申告を選択すると複式簿記による帳簿の記帳が必要になります。
じゃあ、ラクだから白色でいいよ~と思う方もいらっしゃると思いますが・・・。
長期的に考えると青色の方がおトクなのです。
青色申告と白色申告については、また明日以降に記事にします。

さて・・・昨日、予告?した減価償却について。

副業せどら~であるあなたが、開業届を税務署に提出し、住民税も普通徴収にした、確定申告も青色にした・・・と仮定して記事をかきます。

事業用に必要となり購入した、PC、プリンター、デジカメ、スキャナーなどなどのデジタル機器。
あるいは、仕入れ用に思い切って購入した車。

これらの購入額は経費として計上できます。
ただし、ここで注意しなければならないのが、購入した品物が「消耗品」扱いになるのか、「固定資産」扱いになるのか、という点です。
消耗品扱いならば、固定資産台帳に記載する必要も減価償却も必要ありません。
しかし、固定資産扱い・・・となると台帳も作らなければならないし、毎年減価償却費を計上しなくてはなりません。

消耗品と固定資産の違いは何か・・・と言うと、購入した物品の種類によって・・・ではないのです。

購入額によって違うのです。
購入額が10万円以上か否か。
ここが消耗品と固定資産の分かれ目になるのです。
同じメーカーのPCでも購入額が10万円未満なら経費として全額損金として計上できますが、10万円以上になってしまうと固定資産になるのです。

10万円以上20万円未満の購入額のものは一括償却資産といい、決められた期間で均等額を減価償却します。
20万円以上の購入額のものは、決められた耐用年数・償却率に従い、毎年減価償却します。

ここでいう購入額・・・というのは、本体価格だけではありません。
購入に要した費用も含めて取得価額として計上します。
例えば・・・9万9千円のPCをネットで購入し、送料が2千円かかったとすると・・・。
総額が10万円を超えますね?9万9千円や~と思って全額損金計上すると税務署にツッコミ喰らいますよ~。

というわけで・・・。

副業せどら~の皆様。

4、複式簿記の入門書に目を通しておく
5、その上で経費について理解を深める

いざ確定申告!という時期に慌てずに済むよう、早め早めに準備始めませう~~~~!!!

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台風が2つ続けてやってくる~。ヘンテコな気候やね~~~~。