せどりと税金」カテゴリーアーカイブ

副業は 税金対策 怠るな (その2・経費の按分)

              

昨日の記事で、副業せどら~はまず、

1、税務署に開業届を提出する
2、住民税を特別徴収から普通徴収に切り替える

の2つの行動を起こしませう、と書きました。
有給などを上手に使い、早めにお近くの税務署に開業届を出してしまいましょう。

さて、今日は開業届を出し、せどりでの収入がめでたく事業収入となったあとのことを書きます。

大体、ご自宅で開業することになる・・・と思いますので、その場合、事業に使用している自宅の面積に応じ、経費を按分できるようになります。

せどりの経費としてまず副業せどら~の皆様が思い浮かべるものとしては以下のものが挙げられるでしょう。

1、密林やヤフオクに支払う手数料
2、納品書用のコピー用紙
3、クリスタルパックなどの梱包資材
4、テープ・のりなどの文房具
5、クロネコや日本郵便に支払う送料

などなど・・・ですね。
領収書を求められた際の、屋号名の印鑑なども必要ですね。

この他に、PC・プリンターを使う電気代なども経費として考えられますよね?

開業届を税務署に出すと、水道・電気・ガスなどの光熱費、賃貸物件であれば賃借料なども自宅の面積と事業用に使用している面積を按分計算して事業経費として確定申告に用いることができるようになります。
按分計算の仕方については税務署などに確認してくださいね!

確定申告する際の税額、というのはものすごく大雑把に言えば、

売上-経費=利益 の、利益の部分に課税されるわけです。

按分計算した光熱費などを増やせれば、利益が当然減りますので税額も減る、ということになるのです。
というわけなので、副業せどら~はまず開業届を出したほうがおトク、なのですよ。

経費として計上できるものとして、仕入れの際にレンタカーを借りた料金・そのガソリン代なども考えられるでしょう。
また、サブマシンとしてPCをもう1台購入した、新しいプリンターを購入した、ヤフオク用にデジカメを購入した・・・という購入費用も経費として計上できます。
ただし、購入価格が10万円を超えるものについては固定資産となり、減価償却をする必要が出てきますので面倒と言えば面倒ですが・・・。
もちろん、減価償却費という経費科目がありますので、経費計上できるのですが、このことについてはまた明日書きます。

というわけで、副業せどら~よ!

3、光熱費などの経費按分について自分の場合はどうなるのか調べる

ヒマな時期なら税務署員が教えてくれる・・・こともありますし、不親切だったら思い切ってお近くの税理士さんに税務相談してもいいでしょう。概ね、30分で5250円ほどの相談料かかるとは思いますが、餅は餅屋・・・という言葉もありますしね。

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台風、襲来~~~!日本列島、ほぼ横断?迷惑な台風ですねぇ・・・。

副業は 税金対策 怠るな (その1・住民税の徴収方法)

              

せどりと税金・・・について、書きます。
一応、連載記事にしようかな~と思っていますが、途中で他の内容の記事挟んだりもするかもしれませぬ。
そこは、ご理解のほど。
わたくしめ、本業は接客業ですが・・・。
人事・財務・法務などの管理部門に所属したこともあるので、税金についてはチョロっと知識があるのですよ。
ふふふ・・・。

専業でせどりに取り組んでる方はゼヒ信頼できる税理士を探して申告から経営相談までお世話してもらい、その分仕入れやリサーチなどの業務に当てるようにしていただいた方がよいと思います・・・ので、この記事は副業でせどりに取り組んでいるサラリーマンなどの方に向けた記事となります。

副業でせどりに取り組み、成果を上げ始めたら、勤務先に副業がバレないようにする方法を考えなくてはなりませぬ。
せどりなどの副業での収入、つまり勤務先からの給与以外の収入が年間20万円を超えたら、その収入の確定申告の義務が生じます。
確定申告しなきゃバレないやろ、と思った方!考えが甘いですよ~。

オークション・密林などでネット販売している個人から税金徴収するために、国税庁は監視強めているはずです。
申告しないまま何年かすぎ、ある日突然税務署がピンポ~ン♪とあなたの御宅を急襲するかもしれませぬぞ。
その場合、過去5年にわたって収入を調べられるので、修正申告でかなりの金額を納税するハメに陥るかもしれませぬ。
そうならないためにも、日頃から税金については意識しておかねばならぬのです。

副収入を申告すれば当然、お住まいの市町村役場に「この人これだけ収入があったよ」と税務署から通知が行きます。
給料+副収入の金額が住民税算定の基準となるので、給与以上の金額で算定された住民税が勤務先に通知されることになります。すると・・・副業がバレる・・・というイヤ~な、オッソロシ~~~イ事態が生じてしまうのです。

それを回避する方法として・・・。

まず、すべきことは税務署に開業届けを出すことです。
平たく言うと、ネットを使った物販に取り組んでいる、という届けを税務署に出すわけですね。
この届を出すことによって、せどりの収入が事業所得扱いになるのです。
しなければ、雑所得扱いのまま。
この違いは非常に大きいのです。
損益通算、という言葉があります。平たく言うと、2箇所以上から収入を得ている人(副業でせどりをやっているあなたのことですよ~)の収入に赤字のものがある場合、黒字の収入からその赤字分を差し引けるのです。(一定のルールあり)
事業所得の場合この損益通算の恩恵が受けられますが、雑所得は受けられないことになっています。
もし、せどりで初年度赤字だった場合・・・。
事業所得として届けていれば損益通算で勤務先からの給与所得から赤字を差し引きできるので、その分所得税・住民税がお安くなる可能性がある、というわけです。
というわけで、まずは開業届けを出しましょう。

次になすべきことは勤務先への対策です。
住民税の支払いには普通徴収と特別徴収の2種類があります。
サラリーマンの方は毎月給与から住民税が天引きされている方がほとんどでしょう。
これを、特別徴収といいます。
これに対して、年4回自分で市区町村役場に納税するのが普通徴収。

サラリーマンの副業が勤務先にバレるのは、住民税を特別徴収にしているから、なのです。
税務署から市区町村役場に「この人これだけ収入があったよ」という通知が行くので、人事部の人から「ん??ウチが払ってるより収入多いよ、こいつ。何してんねん?」と呼び出しがかかる・・・わけですね。
これを回避するためにはどうすればいいか?
住民税を普通徴収にするしかありません。
普通徴収にするためにはどうしたらいいか・・・と言うと、勤務先になにかしらの事情を伝えて、今年は確定申告を自分でやる、以後も自分でやる・・・という風に話を持っていくのがベターでしょう。
余計な詮索をのちのちされないように、用心して話を持っていくようにしませう。

というわけなので、兼業(副業)せどら~の皆様。
まずは
1、税務署に開業届を提出する
2、住民税を特別徴収から普通徴収に切り替える

の2つの行動を起こしませう。

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燕が軒先に巣を作るのは幸運のしるしなんやって~。ウチのベランダ、来て欲しいなぁ~。

申告は 上手にプロの手 活用し

              

さてさて・・・。

昨日は、恐怖の確定申告の締切日、だったわけですが、せどら~の皆様は無事に申告を終えられたでしょうか?
(まあ、最悪は修正申告というテもありますが~)
わたくしめの知人でピアノ講師を生業としている方は、毎年2月に申告を終え、この時期には還付金を受け取ってホクホクしているそうです。
う~~~ん・・・・羨ましい話ですねぇ・・・。

法人化している方は別として、個人事業主のせどら~は大体自力で確定申告をしているのではないか、と思いますが・・・。

ご自身でやるのであれば、来年からは電子申告にすると、税務署に並びに行く手間が省けますよ。
住基カードとICカードリーダーがあれば、自宅で確定申告済ませられますから・・・。

ただし、住所地の市区町村役場で住基カードを取得し、電子申告の登録を済ませる必要があるので、来年度から電子申告にするのであれば、今から準備したほうがいいと思います。
住基カード、出張所では取得できず、また顔写真付きの身分証明書(運転免許とかパスポートとか)を持っていない場合、その場で発行してもらえず、再度受領のため役場に出向かなければならないので、結構面倒くさいですよ~。

仕入れやら経費やらの領収書の整理、自家用・事業用(自宅で開業している場合)の光熱費等々の按分などは・・・
極力溜め込まず、できればマメにExcelに集計するか、会計ソフトに入力するかしたほうがのちのち幸せですぞ。
会計ソフトによっては、そのまま確定申告用のソフトと連動して作成できるものもあるそうなので、そういうツールを上手に活用してもよし。

どうしても溜め込んでしまう場合は・・・素直に税理士さん探して泣きつきましょう!
まっとうな税理士さんによる年商1000万円以下の個人事業主の確定申告なら、概ね5万~10万円の範囲内の報酬支払いでおさまると思います。(それ以上稼いでいる場合は当然報酬、高くなりますよ~)
翌年度の経費としてもちろん計上できますし、何より何日か家にこもって仕入れがまともにできないことによる機会損失を考えれば、決して高い経費支払いではないと思います。
ただし・・・報酬がミョ~に高い税理士さんもいるそうなので、お願いする場合は何人かあたって見積もりをお願いして決めるようにいたしませう。

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↑愛用の こたつ布団に ゲロをされ・・・ば、ばきやろ~~~~!!!

なめンなよ しつこさくどさ 税務署の

              

以前から読みたいな、と狙っていた本を、
ブックオフで仕入れついでに入手しました。


この本の著者只野範男氏は、サラリーマンなのに、
税金払ったことがない生活を35年間!送った
そうです。

副業を持ち、その副業の開業届を税務署に提出し、副業収入を事業収入として確定申告するわけですね。

課税で優遇される青色申告事業者になり、事業所得を赤字計上することで、
サラリーマンとして給与から天引きされた税金が確定申告後還付金として振り込まれてくる、
という仕組みで税金0円
、の生活を送ってきたのです。

ただし、サラリーマンの場合注意が必要なのは、副業を禁止している企業が多いので、
それが会社にばれないようにする、ばれた場合にどうするか、
ということは考えておかないとまずい、と只野氏は書いています。

通常、給与所得者が確定申告が必要になるのは、
給与以外の所得が20万円以上になった場合(雑所得扱い)
なので、
兼業せどら~の皆様は開業届を出さず、ちゃんと収支計算をせずにせどら~としての所得、
そのまま仕入れに回したり懐に入れたりしている場合が多いのでは・・・?

わたくしめの個人的な考えですが、開業届をちゃんと出して、
せどら~としての事業所得と給与所得を総合課税にする方向に持っていったほうが、
良いと思いますよ。
事業所得が赤字であれば給与所得から、
その分引かれて所得計算されるので還付金受け取れますし、
住民税も所得税に連動するので安くなるし・・・。

また、もし兼業せどら~が専業化することになって、
それから開業届を出しに行ったとします。
専業としての初めての確定申告時に、税務署員に、
事業収入が初年度からいやに多い、と疑問を抱かれたら・・・。
申告していない事業所得が過去にあったのではないか、と調べられ、
最悪、追徴課税されるハメに陥りかねません

小さな個人事業主になんかいちいち構わないんじゃない?と思われるかもしれませぬが・・・。
税務署員、税金徴収するためならホントにしつこいので用心にこしたことはないのですよ・・・。

兼業せどら~の方は、収支計算きちんとして、
只野氏の本などを参考に、税金の勉強もきちんとしておきませう♪

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気をつけよう 師走の仕入れと 税金に

              

今月も残すところ、あと2日となりましたね。師走まで、あとわずか。
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皆様のご家庭でも大掃除などなさるのでは?
(実は、大掃除は汚れが緩んで落ちやすくなるので、夏場の方がラクチンだったりもする)

ついでに、もう読まない・聞かない・見ない、本・CD・DVDなどを、
密林やヤフオクやブックオフなどで処分なさったりとか。

と、いうわけで、12月はブックオフの買取が増加するそうです。

詳しくは元ブックオフ店長のぴろぱぱさんのブログに、
ブックオフでの最高の仕入れ時期は?と、ブックオフの年末せどりのすすめという、
とても良い記事が2件ありますので、この機会にどうぞ。
(残念ながら、雨風呂にブログごと削除されました・・・)

買取が増える、ということは我々せどら~族にとっては、
仕入れのビッグチャ~~~ンス到来!!!
なのですが・・・

ここで、気をつけておかねばならぬことがあるのです。実は・・・。

せどら~族の多くは、個人事業主なのを前提にお話ししますと・・・。

人事業主の場合、毎年1月~12月の事業収入・支出を、
翌年2月~3月の確定申告で税務署に申告するわけですが、12月の仕入れは要注意なのです。
たとえば、12月にブックオフでDVDボックスをがしがしと元気よく、しかし高く売れるが時間のかかる、
いわゆるロングテール商品を合計10万円ほどせどったとします。

仕入経費として計上すればいいんでしょ?と思ったあなた、その考えはキケンですよ~~~!!!

経費として認められるのは、売上の上がった時点になるので、
単純に12月の仕入10万円、とは税務署は認めてくれません。

12月31日の時点でその10万円の仕入れが売れず、
まるまる手元に残っていれば商品として計上せねばならず、課税対象となるのです!!

確定申告の時に税務署にたんまり課税されてしまう、という恐ろしい結果が待っているやもしれませぬ。
さらに、その時手持ちの事業資金が少なければ税金払えず、滞納し、延滞金14.5%上乗せ、なんてもっとコワイ目にあうかもしれませぬ。

というわけなので、ランキング低いけど高く売れるロングテール商品があって仕入れたくなっても、
いったん気を落ち着かせ、冷静に「3月に税金払える手持資金あるっけ?」と考えてから、
行動に移した方がいいと思います。

せどら~経験の長い方には、12月は仕入れをせず、
長期間売れなかったものを処分するようにしている方もいらっしゃるそうですから・・・。

12月の仕入れは、ランキング高く、すぐ売り上げになるものを主体に仕入れましょう、皆様・・・。

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兼業せどら~で、会社に副業禁止されてる皆様。
何か口実作って、自分で確定申告したほうがいいですよ。
会社からの給与所得以外に20万円以上の収入があった場合は申告義務ありますし、も
し専業化した場合に過去の事業収入さかのぼって調べられるハメに陥ったら、
追徴課税しこたま取られますよ・・・。