せどりと税金」カテゴリーアーカイブ

副業は 税金対策 怠るな (番外編・保険料控除)

              

専業せどら~にしても、社畜兼業せどら~にしても・・・。
身体が資本、なのはどちらも同じですね。

社畜兼業せどら~の場合、もし体調を崩し入院、なんてことになった場合は有給や傷病休暇が使ってその間の所得をカバーすることもできます。ただし、長期間に亘れば有給なども使い果たし、所得がなくなることも・・・。(場合によっては、人事から退職勧告されかねませんね、こう不況が長引くと)

兼業せどら~の場合、身体壊して仕事できなくなると、収入が途絶えることになります。
そうすると、貯蓄を使い果たすことにもなりかねません。

こういった望ましくない事態を回避するためにどうしたらいいか、というと。

所得補償保険、というものがあります。
平たく言うと、仕事できなくなった場合に収入を保証するよ、という保険です。
加入するのに年齢制限があったり、源泉徴収票の提出を要求されたり・・・と保険会社毎に条件異なるようですが。
専業の方や兼業で子供がいるような方は万一の場合に備えてこのテの保険の加入も考えていいかもしれないですね。
わたくしめも、専業化に向けて動いている中で、加入考えてみたりして。

さて、確定申告の準備。
保険料控除について、です。
毎月、払っている保険料。
確定申告で控除対象となるのは、以下のとおり。

生命保険・医療保険・介護保険・個人年金保険・地震(火災)保険・国民健康保険等公的保険。
ちなみに、怪我したときなどの傷害保険などは対象外です。

注意しなければならないのは、平成24年度分から変更があり、介護保険、という申告枠が新設されました。
同じ保険会社の保険でも平成23年12月31日までに加入したもの(旧制度)、平成24年1月1日以降に加入したもの(新制度)では申告の扱いが違うのですね。メンドクサイ・・・。
実際に保険会社に支払った年額に応じて定められた計算式で控除額を計算し、申告に使用します。
控除対象金額は、平成23年度までの加入保険は最大10万円まで、平成24年度以降は最大8万円まで、になっています。
(公的保険はこの通算には含めません)
たくさん保険に加入すれば、それで控除額が大きくなるわけではなく、限度額が決められているのですよ。

平成24年1月以降の生命保険と介護保険の違いは、ものすごく乱暴に言うと・・・。

生命保険→加入者が亡くなったあとに支払われる保険金。死亡保険など
介護保険→加入者が生存中に支払われる保険金。入院給付金・手術給付金など

同じ会社の医療保険でも、平成23年12月以前の加入→旧制度の医療保険(最大控除10万円まで)
平成24年 1月以降の加入→新制度の介護保険(最大控除8万円まで)

という、ややこしいことになっています。保険会社から送られてきた控除証明書には旧制度とか新制度とか記載されているはずですので、自分のがどれか確認しておきませう、皆様。
税金は払わなあきまへんけど、払いすぎてもあきまへんで。

仕入れに自動車使ってて、自動車保険入ってるけど、自動車保険はどうなるの~?と思った方。
自家用と商用使用の按分計算をし、ガソリン・車検整備・車載用品などとともに、経費計上するようにいたしませう。

保険は、よ~く吟味して必要なものに加入しませう!

副業は 税金対策 怠るな (その9・確定申告の準備)

              

新刊書店に、確定申告のガイドムックが並ぶ季節になりましたね。

大体、毎年2月14日前後から3月14日前後までの期間に税務署に出向いて確定申告することになります。
スケジュールはちゃんと確認しておきませう。
税務署にマジメに開業届けを出していれば、税務署から確定申告書類が送られてきますので、それを利用して申告しますが・・・。

電子申告、という手もあります。
この申告方法のメリットは、税務署に出向かなくても申告が済み、若干の還付金(昨年は5千円だったかな)があるです。
ただし、還付金は年々減額され、いずれ廃止されてしまいますのでメリット・・・とは言い難いかも。
この申告を利用する場合は、まずお住まいの地方自治体役所に出向き、住基カードを手に入れなくてはなりません。
自治体によっては、行ったその日に発行してもらえず、後日また出向かなければならないので、兼業せどら~にとってはメンドクサイ手続きになることがあります。
また、申告のためにICカードリーダーを用意しなくてはなりませぬ。
混雑した税務署に出向くのがイヤ、という場合は検討してみませう。

せどりの売上・仕入に関わった経費の他に、生命保険などの控除証明書(保険会社から送付されてきてますよね)なども整理しておきませう。
生命保険に関しては、平成24年1月以降に加入したものとそれ以前に加入したものとで平成24年分の確定申告(来年の2月~3月に申告するものですよ!)から扱いが変わっているので、要注意。実は・・・わたくしめもまだその内容がよく理解できておらず(爆)・・・。あ~、ややこしい~~~。

医療費の領収書も整理しておきませう。
扶養家族のいるせどら~の方は、ご家族の分も合算して、1年間の医療費の合計が10万円以上になる場合は控除対象になります。
対象になる医療費は・・・
1、病院・薬局で支払った治療費
2、街中の薬屋さんなどで購入した風邪薬など

ただし、対象とならないものがあります。
病院で支払ったものでも、美容整形・インフルエンザなどの予防接種・メガネやコンタクトレンズの購入費用などは対象外です。
(近視や遠視は病気扱いじゃないから、だそうです)
サプリメントやビタミン剤などの購入費用も控除対象外なので、合算したりしないようにしませう。
何が対象で対象外かは、国税庁のHPで確認しておきませう。

医療費控除で合算して10万円以上になった場合、注意しておかなければならないことがあります。
せどら~本人や扶養家族が入院などして保険会社から保険金を受け取っていた場合、その受領金も申告しないといけませぬぞ。
だんまり決め込まないようにしませう。

というわけで、せどら~の皆様。

15、せどりの領収書の整理整頓をする
16、医療費領収書の整理整頓をする

メンドクサイけど、がんばってやりませう。
ど~してもやりたくないヒトは・・・素直に税理士さんに頼りませう~。
領収書の整理からやってもらうと、それなりの料金かかりますけどね~。

確定申告の作業、ホンマにメンドクサイわ~~~。
 

副業は 税金対策 怠るな (その8・税金の納税時効)

              

男爵閣下が「せどら~納税の義務」という記事を本日書いてらっしゃいますので・・・。

せどら~cafeの店員として、呼応して久々に「副業は 税金対策 怠るな」シリーズ(?)を書いてみます。

お題は・・・。税金の納税時効について。

確定申告でお馴染みの所得税(多くの他の税金も)の納税時効は5年です。
申告すると「いつまでに払いなさいよ」と期限が示されますが、あの日付から5年、ということですね。

じゃあ、5年逃げ果せれば納税しなくて済むの?と思った人、考えが甘い!
当然、税務署は取立てに来るし、それでも応じなければ・・・。

1、税務署長名で角印の押印された「これだけ納めてない税金あるから払え」という督促状を送り、納税時効の延長を図る

2、差し押さえて滞納している税額に充当できそうなモノがあれば差し押さえて競売にかける

という行動をとってきます。

時効の延長、というのは何度も何度も図れるものではないので、概ね最初に時効の到来する税金の時効が成立する直前に図り、さらに5年延ばすのです。
ということは・・・。
そう。払わないと軽く10年は税務署に追われ続けることになるわけですよ。
お~コワ。

税金がどうしても払えない経済状況の場合、「あなたには資力がないので督促は免除しますが、資力回復次第払うように」という措置をとってくれることもあるにはありますが、順調に売り上げが上がっている兼業せどら~にはまず認められないでしょう。
分納してでも払え、と言われるでしょうね。

また、どうしても払えないから・・・と自己破産したとしても、納税義務は他の債務と違い免除にはなりませんので、ご注意を。

余談ですが、売掛金の回収時効、確か2年だったと思います。
(変更になっていないか各自確認のこと~!)
ネットショップなどをやっていて、お客様が代金払ってくれない~!という時は売掛金に準じて考え・・・。
(音楽教室の月謝なども売掛金に準じて考えるのですよ、実は)
金額が大きければ、先方に内容証明を送付して時効の延長を図っておくとよいですよ。
代金支払いのお願い、みたいな普通の書面ではダメですぞ。
内容証明でないと時効の延長は認められないのです。
ですから、それだけの手間暇かけてもいい、という販売金額のときのみ使う奥の手ですね、これは。

例えば、兼業せどら~が税務署に開業届けを出さず、一切申告していなかったとします。
それが税務署に見つかると・・・。
過去5年に亘ってさかのぼってあれこれ調べられ、追徴課税をしこたま取られることになるのでございますね。
もし、税務署員に申告してこなかったことを「脱税」と看做されてしまったら・・・。
過去7年に亘ってさかのぼってさらにしこたま追徴課税を取られることになりかねません。
脱税の納税時効は7年なのです~!

というわけで、せどら~の皆様。

13、税金に対する知識をがんばってつける
14、真面目に納税する

ようにいたしませう~。

税務署はナめたらあかんぜよ・・・。

気を付けよ~ 師走のせどりと 消費税・・・。

              

今日は立冬ですね。
いよいよ、さむ~い冬の本番がやってまいりますね~。

わたくしめ、寒いのが苦手なので今から憂鬱なのですが・・・。
こたつぶとんはしっかり干したので、またリビングに設置した家具調こたつにかけて、床暖房入れてぬくぬくしませう。

さて・・・。
年末商戦の仕込みなんぞ始める季節でもありますが。

ブックオフなどにも、師走になると大掃除で思い切ることにした本やCD・DVDがいっぱい持ち込まれる季節です。
我々せどら~にとっても仕入れ時ではあるのですが、ここでひとつ注意しておかねばならぬことがあります。

それは・・・。
仕入れ=経費 と考えていると、税務署からツッコミくらって痛い目あうこともあるでぇ、ということなのです。
多くのせどら~は個人事業主(だと思われる)なので、12月末が申告の年度末になりますね。
年度末や!仰山仕入れて、経費にして税金圧縮するでぇ~!と考えがちですが。

仕入れたものが売れて初めて経費として認められるのですよ。
仕入れてきたものが、手元に本・CD・DVDなどとしてあるのであれば、それは商品として税務上も扱わねばならぬのです。
商品、として扱う・・・ということは、恐怖の申告消費税の対象となる、ということですぞ。

もっとも、消費税の申告対象となるのは年間の税抜き売上が1000万円を超えている場合なので、せどら~全員が当てはまるわけではありません。

大雑把に対象となる場合を上げると、

1、月々の売上が税込90万円以上ある(90万円×12ヶ月=1080万円で税抜き売上1000万円超えますね)

2、税抜き売上1000万円が2年以上続いている(1000万円超えた初年度は対象とならず、2年後に申告対象となります)

という条件の方は当てはまる可能性大、でございます。

なので・・・。
ガシガシ仕入れたくなるのをこらえ、12月の仕入れは販売単価が高く見込めるが販売に時間がかかりそうなロングテール商品はできるだけ避け、すばやく現金化できる回転率の高い商品の仕入れに徹するようにしたほうがよいのですよ~。

まだ消費税対象じゃないからええやん!という声もあるかと思いますが・・・。
ビジネスとしてやるからには、大きく育てていきたいですよね。
税金については・・・。
後々慌てないためにも、売り上げがまだ大きくないうちから少しずつでも勉強しておいたほうがよいですよ~。

いっそ法人化して3月末を年度末決算にしてしまう、というのもアリ?

副業は 税金対策 怠るな (その7・やっぱり恐怖の事業税)

              

これまでに、「せどりと税金」というテーマで不定期連載?記事を書いてまいりました。

今日はちょこっとまとめ的なことと、事業税について書きます。

個人事業主のせどら~の税金関連の年間スケジュールはこんな感じになりまする。
(またまた超お~ざっぱ~ですが)

1月  新しい事業年の始まり~。
2月  この月半ばから確定申告受付が始まります~
3月  大体15日までに確定申告期限!該当者は月末までに消費税も申告期限~!納税もついでに!
4月  この月は税金関連の用事に追われることはないかな~
5月  普通徴収にしている住民税の納付書が送られてきます~。年4回にワケて支払います、大体。 
6月  月末が住民税の第1回納付期限ですよ~。
7月  事業税!の納付書が送られてきます~。納付期限は8月・11月の年2回です~。
8月  月末が事業税の第1回納付期限と住民税の第2回納付期限ですよ~。
9月  
この月は税金関連の用事に追われることはないかな~
10月  月末が住民税の第3回納付期限ですよ~。
11月  月末が事業税の第2回納付期限ですよ~。
12月  1年の終わりが近づいてきた!棚卸しないといけませんよ~

まあ、大雑把に書くとこんな感じですね。
確定申告すると、所得税の予定納税通知というのも税務署から送られてきますが・・・。
今日はそれは置いといて。

事業税、というのは法人・個人問わず、事業を営むものに課せられる税金です。
せどら~の場合は「物品販売業」にあたるので、第1種事業となり、5%の税金が課せられるのです。
いつ、申告するのか、というと・・・。
確定申告をしていれば、税務署からお住まいの地方自治体に「このヒトこんだけ事業所得申告してきたよ~」と通知が行くので、改めて申告しなくてもよいのです。
というわけで。
住民税と事業税の通知・納付書はお住まいの地方自治体からせどら~であるあなたの元に送付されてくるのですよ~。

さて、この事業税の算定方法は単純に書くと
売上-290万円(事業主控除)×5%=事業税  となります。

仮に、600万円売り上げていたとすると、(600万円-290万円)×5%=15万5千円 が事業税として課税されるのです。
や~ですね~。
これを2回に分けて納税すると・・・。7万7千5百円ずつ、8月末と11月末に納税しなくてはなりません。
ますます、や~ですね~~~。

ただし、この事業税、「事業に関わる」税金なので、確定申告時に損金(経費)として計上することができます。
これに対し、住民税は「事業には関わりのない」税金なので、損金(経費)として計上することはできません。
よって、4回に分けて支払う普通徴収の住民税の第4回目納付期限は1月末ですが、決して未払い経費なんぞにしてはなりませぬぞ。

せどら~は立派な個人事業主(平たくいえば、しゃっちょさん)なのです。
常に、資金繰りについて考えておかねばなりませぬ。
クレジットカードで仕入れをして毎月その支払いに追われ、手元に現金が残らない状況を作ってしまうと・・・。
税金、滞納しますよ~。コワっ。
仕入れはとことん現金で回転させませう。

個人事業主として開業届を出すと、屋号での事業用の口座を作れるようになります。
納税資金プール用、としての口座(利息が非課税になります~)を作ることもできますので。

と、いうわけで、せどら~の皆様。

11、納税資金プール用の口座を作る
12、年間の納税スケジュールを管理する

ようにいたしませう~。
税務署、ナめたらあかんぜよ~~~!!!

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