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副業は 税金対策 怠るな (その15 社会保険を考える)

              

社畜業から足を洗い、個人事業主デビューを果たす場合に、考えなければならないこと。

1、税金の支払い専用の口座を作る

2、社会保険をどうするか決めておく

この2点、考えずにいる人は結構いるんじゃないか、と思う。
税務署に開業届けを出せば、屋号名義で納税用の口座を作れるので、個人事業税・消費税・所得税の支払い用資金をプールするためにささっと作っておいた方がよい。

さて、本日の本題。
個人事業主になった時に、社会保険をどうするか?
「病院は滅多に行かないから・・・」と、無保険者になるわけにもいかないだろう。

現実的には、元勤務先の任意継続被保険者となるか、国民健康保険に加入するか、のいずれかになる。

任意継続被保険者となる場合、退職日から2週間以内(注!暦日で数える。営業日ではない)に、加入していた健康保険組合に任意継続被保険者になります、と届出をしなければならない。
この場合、それまで事業所負担だった分も個人負担となるので、仮に1ヶ月に1万円健康保険で控除されていたのであれば、倍の2万円が月々の保険料としてかかる。(加入者と事業所負担が半々だった場合。例外もある)
そのうえ、納入期日が厳しく、期日までに納入しないと即日加入資格を失うので、払込期限を間違えないよう気をつけなくてはならないのだ。メンドクサイ。
また、加入期限の上限も決められており、最長2年間となっている。

国民健康保険の場合、「保険」という名前に勘違いしがちだけれど、れっきとした税金だ。
退職して任意継続を選ばない(或いは選べなかった)場合、住所地の市区町村役場で加入手続きをする。
ややこしいことに、住んでいる市区町村によって税額が変わってしまう、大変メンドクサイヤツでもある。
社畜業から足を洗う前に、できれば住んでいる市区町村の健康保険の計算方法を確認しておいた方がいいだろう。

大雑把な計算方法は・・・。

所得割(前年度の年収から計算する税額)+均等割(世帯の加入者数から計算する税額)+資産割(世帯の所有資産から計算する税額)+平等割(加入世帯に一律課される税額)の合計となるけれど、資産割・平等割が廃止されている市区町村もある。
確か、東京23区内は資産割・平等割が廃止されていた、と記憶している。

もし、社畜業から足を洗い個人事業主になるぞ~!と思っている皆様が、一戸建て・マンションなどを所有して居住している場合、住んでいる地域によって、国民健康保険の資産割があるかないかで税額が変わってしまう、ということだ。
あな、恐ろしや。

だから、前年度の収入が同じ・扶養家族の数も同じにして保険料をシュミレーションしても、市区町村によって税額が全然変わってしまう、大変メンドクサイ税金なのだ。
ホント、メンドクサ。
国民健康保険の節約請負人という税理士さんもいるので、餅は餅屋で専門家に相談するのもいいテではある。
この先生のサイトに紹介されているシュミレーション見ると、あまりの地域差に本当に愕然とする。
私が子供の頃から馴染みのある兵庫県神戸市と東京都八王子市の税額の差額、ゼヒご自分の目でご確認を・・・。
(税額計算は同じ条件でシュミレーションを行っている)

というわけで、せどら~の皆様。

27、住所地の国民健康保険の計算方法を確認する
28、できれば近隣地との税額差も確認する

税金、メンドクサ・・・。

副業は 税金対策 怠るな (その14 クレジットカードと仕入れ)

              

以前、我が家の大きな子供(夫とも言う)が、仕入れにクレカを使い、それをカード会社に突っ込まれ、会員資格停止・剥奪処分になったことがあります。→「クレカでの 仕入れ行為の 危険性」 ←ことの顛末記事2本へのリンクもあるので興味のある人は読んでみてね~

この記事、1年以上前の記事なのですが、今でもよく読んでいただいておりまする。
社畜業やってて副業に取り組もう!と思った人たちが、「カードで仕入れればいいよね~」と、まず考えてしまう・・・から、なのでしょうか。

通常の給与所得者の保有しているクレジットカードは、個人名義のものですよね。
今、この記事を読んでくださっているあなたのカードも、たぶん個人名義ですよね・・・?
個人名義のカードは商用利用禁止なので、モノを仕入れて転売する、ということは規約違反にあたります。
最初はバレなくても、カード仕入れをしているうちに、月々の利用額がどんどん増えていけば、カード会社に怪しまれかねないですし、密林様やヤフオクで転売したとして、その入金をカードの支払に回さなければならず、常に資金繰りに追われることになりかねません。
個人事業税・消費税・所得税・・・事業やっていれば、必ず税金の支払は発生します。
その支払いのためにも、絶対に手元に現金は残しておかなくてはなりません。
クレジットカードを使っての仕入れはやめておいたほうが無難です。

そんなこと言っても、手元に仕入れに使えるお金ないんだよ~、などと思っている方!
今は亡きたそがれ親父様も、密林マケプレせどら~デビューは、手持ちの本をマケプレに出品するところから始めたのですぞ。
最初の仕入れ資金は家の不用品を密林マケプレやヤフオクなどで売って作りませう。
もう使わないブランド物・もう読まない・聞かない・観ない本・CD・DVD、もう履かない靴・サイズが合わなくなって着れなくなった洋服。
どこの家にも、何かしらの不用品は転がっている・・・でしょ?それを現金化しませう。

そんなモノないよ、どうしてもカード使わなきゃしょうがないんだよ!という場合。
カードの締め・支払い日を確認し、支払い日までに必ず仕入れ資金+利益を回収できるような、回転のよいモノの仕入れにのみ、最低限に絞って遣いませう。
個人輸入ビジネスの実践者、川下竜彦氏は、確か最初の仕入れのみ3万円をクレジットカードで行いましたが、それを倍の6万円で販売し、その6万円をさらに仕入れに使い、資金を回転させ、どんどん手持ち現金を膨らませていきました。
手持ち現金をどんどん膨らませていくことが重要なのです。
決して、クレカの支払いに追われることにならないように。

クレジットカードを仕入れに堂々と使いたい場合は・・・。
今取り組んでいるビジネスを成長させ、法人を設立しましょう。
株式会社でも有限会社でも、法人名義のビジネスカードなら商用利用可能、のはず。
ただし、個人がクレジットカードを作るより審査はずっと厳しくなります。
結婚などで改姓した場合などを除き、カードの名義変更は基本できないので、法人設立してから個人名義のカードを法人名義に変更、というのはできませんよ、念のため。
現在、社畜兼業ネットビジネス実践者は、可能であれば、法人設立して実績作ってから独立しませう。
そうすれば、法人カードの審査もすんなり通る可能性、高まります。

オークションビジネスの加藤賢さんやeBayの純こと河野純之助さんは仕入れにクレジットカードを使ってらっしゃるようですが、この方たちの仕入れに使っているカードは・・・商用利用可能な法人カードです。
「あ、なんだ~カード使って仕入れしてる人たちいるじゃない~」と、個人名義のカードでホイホイ真似をしたりしないようにね~。

というわけで、ネットビジネス実践者の皆様。

25、個人名義でのクレカ仕入れは避ける
26、クレカ仕入れは法人カードを作って行う

ようにいたしませう・・・。

マイルやポイントは商材とかツールの支払いで貯めるようにいたしませう・・・。

離職票 くれない時の 対処法・・・(せどりと税金番外編)

              

今朝の朝日新聞朝刊に、ブラック企業について、
ドキュメンタリー映画を撮った監督のインタビューが出ていました。
何気なく読んでいて、先日やほ~知恵袋で見た質問を思い出しました。
「退職した企業が一向に離職票をくれません。どうしたらいいですか?」というもの。
こんなのがいくつも・・・。

というわけで、今日は兼業せどら~のみならず、
一般(?)の読者様向けにも役立つ(かどうかアヤシイけどね~)、
記事をアップしようと思いま~す。

勤務先を退職する際、引き継ぎなどを行いつつ、様々な退職手続きを行いますよね。
退職手続きを終えた後に受け取るものの中に、
離職票というものがございます(雇用保険に加入していた場合)。
通常、退職日から10日程で退職した事業所から郵送されてくるはず。
退職の日から10日以内に、事業所側は職安に対し、
退職者の雇用保険資格喪失手続きを行わなくてはならないから、です。
(ちゃんと法律でそのように定められているのでございますよ)
ただし、退職者数が増加する3月末などには職安側の手続きが滞ることがあるので、
10日以上かかることもあります。

しかし!やほ~知恵袋に寄せられた相談を見ると、意図的に事業所側が手続きを怠っていたり、
退職した従業員があまり詳しくないのにつけこんだかのように、
資格喪失手続きだけして離職票を送付しないということをしているケースも結構あるようですね。

離職票が来ないと何に困るか、と言うと・・・。

1、失業手当の受給手続きが取れない
2、国民健康保険・もしくはご家族の保険に扶養家族になる手続きが取れない

の2点に困ることになります。

1の失業手当、自己都合退職だと3ヶ月受給待機期間がありますが、
これは退職した日から3ヶ月ではなく、失業手当の受給手続きをした日から3ヶ月、なのです。
受給にも有効期限(合ってるのかしらん、この表記)が当然あり、
退職してから1年以上経ってから手続きしたって失業手当はもらえません。
もし、ブラック企業に1年我慢して勤めて失業手当を90日分もらえる資格を持っていたとしても、
退職後に離職票を何ヶ月ももらえない状態が続いてしまうと、
90日分まるまる貰えない、というとってもイヤ~な可能性が出てきてしまうのですよ。

この状態を回避するためにどうしたらいいか、と言うと・・・。

1、まず退職した事業所に対し、離職票を要求し続ける

電話する場合は日付・時間・話した相手を記録し、できれば通話内容を録音しておく
証拠が残るようにメールでも請求する

2、職安に相談に行く

事業所に対し何のアクションも起こさず、いきなり行っても相談にのってもらえません。
1で起こしたアクションの証拠資料を持っていく。
そうすると職安から事業所に対し、離職票渡せ、と勧告してもらえる可能性が高まります。

さて・・・。
離職票が来ない間、健康保険・年金に未加入状態になりますよね。
国民健康保険に加入するか、事業所で加入していた保険の任意継続保険に加入するか、
あるいはご家族の扶養家族になるか。
ただし、いずれも退職日がわかる書類がないと切り替えができません。
離職票がいつまでもこないとこの手続きも困ることになりますね。

この状態を回避するためには・・・。

まず、加入していた健康保険組合に、
ご自分の健康保険証の記号・番号の資格喪失手続きが完了しているかを問い合せてみる。
かかりつけの病院などに聞けば、健康保険証の記号・番号は確認できると思います。

それがムズかしい(健康保険組合がどこかわからない・病院かかってなかった等)場合は、
年金手帳を引っ張り出し、ご自身の住所の所轄の年金事務所(旧社会保険事務所)に、
厚生年金の資格喪失手続きが完了しているかを問い合せてみる。

本人確認ができれば、電話口でも資格喪失完了しているか年金事務所で教えてくれますので、
免許証などの本人確認書類を持って年金事務所に出向き、
資格喪失証明書を発行してもらいましょう。
これがあれば、国民健康保険への切り替え・ご家族の扶養に入る、
という手続きがスムーズにできるようになります。
ただし、任意継続保険は退職日から2週間以内に手続きする必要がありますのでご注意を。

まあ・・・。
至極真っ当な事業所であれば、退職者に対し離職票・退職証明書・健康保険資格喪失証明書は、
ちゃんと送ってきてくれるので、こんなヘンテコな労力使わなくても済むんですけどね・・・。

ブラック企業だと手続きを怠ることも多々あるでしょうし(殆どそうかもしれないですね)、
「自分の身は自分で守る」という意識は重要ですぞ。
身を守るための知恵・知識を身に付ける努力は怠らないようにしませう、皆様~。

専業せどら~で人を雇い入れている人!社会保険の勉強もちゃんとしときませう~!

副業は 税金対策 怠るな (その13 それぞれの士業の違いを理解する)

              

ネットビジネスで物販に取り組む場合、多くの方がネットオークション・せどり・輸出入のどれかに取り組んでらっしゃることでせう。

ある程度の月商・年商をあげるようになって、一番最初にお世話になるであろう士業が「税理士」ですね。
大体、個人事業の場合は毎月の取引の記帳と確定申告を、法人化していれば毎月の記帳・年度末決算を業務委託し、どちらの場合も納税額の確定もしてもらうことになります。
税務署に青色申告で開業届を出す際に希望すると、複式簿記の記帳の仕方などのレクチャーをするために税理士さん紹介してくれることもあります。

よく違いがわからない、と思われる士業に「公認会計士」があります。公認会計士とは、平たく言うと会計監査を行う人、です。
法人の毎月の記帳などの経理処理に問題がないかを調べ、問題があれば是正を指導するのがお仕事。
なので、公認会計士と税理士資格を両方持ってらっしゃる超優秀な方も世の中には数多いらっしゃいますが、ある法人の月々の記帳業務などを税理士として引き受けている場合には、その法人の会計監査を行うことはできません。
月々の経理処理と監査を行うのが同一人物だったら、会計監査がおかしなことになりますでしょ~?
下手したら・・・不正経理やりたい放題になりかねないし~。
その防止のためにも禁じられているのですね。
まあ、個人事業でやってる場合、公認会計士のお世話になることはまずないでしょう。
でっかく稼いで法人化を果たした場合は別ですが~。
あと、法人化した暁には、顧問弁護士も決めないとあきまへんで。

法人化する場合に登記業務を自分でやらず、法人登記業務を業務委託するのは「司法書士」です。よく似た名称で「行政書士」というのがありますが、まったく別物の士業です。
ネットビジネスの実践者が行政書士にお世話になるのは、古物商の申請を代行してもらう場合などですね。

輸出入ビジネスをやってらっしゃる方は、通関業務をメンドクサ~と思ってらっしゃるかもしれませんね。
この通関業務の国家資格が「通関士」で、貿易業界で税理士や行政書士のような役目を果たしている人たちです。
ただし、通関士は税理士や公認会計士と違い独立開業に向いた資格ではないので、通関業者か輸出入を扱う商社などに勤務していることがほとんど。
自力でやるのがメンドクサ~い場合は、通関業者に依頼した方がラク、でしょうね。
気合と根性で、自力で通関士資格を取得する、というテもありますが・・・。

商品の輸入の際に、VAT(付加価値税)を支払ってしまった場合、払い戻しの請求ができますが、ヒジョ~にメンドクサいですね。
わたくしめも、イタリアのプラダでキヨブタ(清水の舞台から飛び降りる)して購入したモノのVATの還付請求やったことがありますが、超メンドクサかった記憶が・・・。
これも、国によって申請手続き・還付条件などが異なるので、VAT還付申請代行業者に依頼した方がラク、だと思います。

税理士さんって、税金の専門家やろ~?だったら、関税もVAT還付も税理士さんに頼んだらエエんちゃう~?とお思いの方もいらっしゃるでしょう。
しかし!街中の税理士さんは、毎月の経理業務の代行・確定申告・相続・・・など、国内の顧客をメインにする国内の税法のエキスパート。関税やVAT還付などは専門外、の税理士さんが多い・・・と思っていてよいでせう。

士業、それぞれに専門とする役割があるので・・・。
その違いをよ~く理解し、お願いするべき専門家をちゃんと選びませう。

というわけで、せどら~含めネットビジネス実践者の皆様。

23、それぞれの「士業」の違いを理解する
24、その上で依頼する業務を整理し、正しく「士業」専門家に依頼する

ようにいたしませう・・・。

餅は餅屋とはよく言ったもんやなぁ~。

 

教材も 開業届けも お早めに~!!!

              

いよいよ、来月の1日に販売停止する「異次元せどり」。

わたくしめから購入してくださる方には、特典としてこれまでこのブログに書き散らしてきた「せどりと税金ネタ」の加筆修正版に加え・・・。
書き下ろしの
「実録:私はこうして税務署に勝利した!!!」(仮題)を加えてお渡ししま~す。

お申し込みは以下のリンクから↓(異次元せどりは、現在は販売終了しています)

           「異次元せどり」

さて・・・。

税務署というのは、敵に回すととっても厄介な存在です。
素直に開業届けを出し、マジメに納税している分には特別問題になることはないでしょうけれど。

副業でネットビジネスをやっていて、税務署に開業届けを出していない方!
できるだけ早く提出しませう!
どうせバレないよ~、などと甘く考えていると、ある日突然税務署に自宅を急襲されることになりかねませんよ~!

デフレ経済と不況が長引いた影響で、国全体の税収が落ちている昨今。
ヤフオクやAmazonで稼ぎを上げているネットビジネス実践者に対する国税庁の監視はキビシクなっているはず。
納税をきちんとしているかしていないか、は簡単に調べられてしまう・・・でしょう。

悪質な所得隠し、と思われてしまうと・・・。
ごっつり課税された挙句、追徴課税も重くのしかかってくることにもなりかねませんよ~!

というわけで皆様。
思い立ったが吉日。
行動は早めに起こすべし!!!

4月1日販売停止は、エイプリルフールとちゃうからね~。ガチやで、ガチ!!!