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副業は 税金対策 怠るな (その19 消費税の原則課税と簡易課税)

              

今日、いきなり涼しくなったので・・・。
昨日、頑張って衣替えと暖房器具引っ張り出しを済ませておいて正解やった。
ついこの前まで、最高気温25度超えし、Tシャツ短パン姿でPC作業していたのがウソのようやなぁ。

さて。

ついった~で消費税のことが話題になっていたので・・・。

今日は憎ったらしい消費税、について書いてみる。

税込年商1千万円を超えると、消費税課税事業者となるワケだけど。
超えたその年、に、即納税義務が発生するわけではないのだ。
例えば・・・。

平成25年度税抜き年商1千万超えした場合。
消費税が課税されるのは2年後の平成27年度になるのだ。
そして、課税されるのは平成27年度の年商。
決して、平成25年度分ではないので、間違いのないように。

課税事業者として届けを出した場合、税抜き年商が1千万を下回った年が出たら・・・。
その場合は、課税事業者ではなくなった、という届けを税務署に出す必要がある。
まったくもって、メンドクサイ・・・が、仕方ない。

納税すべき消費税は、大雑把に以下のように計算する。

A(商品の売上の消費税)-B(仕入等の経費にかかった消費税)=C(納税すべき消費税額)

Aを仮受消費税、Bを仮払消費税、という。

密林マケプレやヤフオクなどの販売代金で、お客様から預かった消費税がA。
仕入代金、せどり稼業用に購入した消耗品・ガソリン・セミナー等の参加費、せどら~仲間との打ち合わせの飲食費、などの支払いに含まれる消費税がB。

例えば、せどりRankの完全版を使用していたら、現行の月額料金5250円のうち、せどら~にとっては250円が仮払消費税となるのだ。
(管理者であるオールマイティまいさんから見たら、この250円は仮受消費税となる)

ただし、消費税の計算方法には2種類ある。

「原則課税方式」と「簡易課税方式」だ。

原則課税方式は上に紹介した、A-B=Cの計算方式だ。
しかし、この計算方式は、事業者には負担が大きい。
何といっても、メンドクサイ。

この負担を軽減するために、年商5千万円以下の事業者に対して用意されたのが、簡易課税方式だ。

簡易課税方式の場合は、大雑把に以下のように計算する。

A(商品の売上にかかった消費税)ーA(商品の売上にかかった消費税)×みなし仕入れ率=D(納税すべき消費税)
みなし仕入れ率は、せどら~の場合は小売業に分類されるから、80%となる。

税抜き年商1千万以上5千万以下の事業者は、原則課税・簡易課税のどちらを選択してもいい。

ただし、原則課税方式を選択した場合は、AよりもBの額が多くなり、マイナス申告となった場合には、消費税の還付が受けられるが・・・。
簡易課税方式の場合は、還付は一切ない。

とちらの方が得か、というのは、今後の事業計画・展開をどう考えるかによって変わってくるので・・・。
今年、消費税課税事業者となったヒトは、できれば税理士と顧問契約を締結したほうがいいだろう。

消費税は来年8%に税率が上がるし。
いちいち、国税庁のHPチェックするのも疲れる・・・というかメンドクサイし。
早いうちに、面倒事はプロにまかせ、その分リサーチやら他の作業に時間をかけるようにしたほうがいいかも。

今、副業でせどりなどのネットビジネスに取り組んでいるヒトは・・・。
逆に、消費税課税事業者にならないよう、月商をある一定の額までで抑える、というのも一つのテである。

なんたって・・・。
消費税はホントにメンドクサイ、から。

税金ってなんでこんなにメンドクサイんやろ・・・。

副業は 税金対策 怠るな (その18 棚卸資産と税金)

              

ヤ●ハ在籍時のこと。
知ったかぶりをして、誰も聞いてないのに得意げにベラベラとしゃべり続けるヒトがいた。

ある日、この知ったかぶり子が、年度末決算の商品棚卸作業時にこう言った。
「商品は在庫で、資産だから固定資産税がかかるのよ。あなたは知らなかったでしょうけど~」と・・・。
入社1年目のイタイケなコに、大ウソを教えていたのだ。
横で聞いていた私は、知ったかぶり子が席を外した隙に、イタイケなコにこっそりと真実を教えてあげたのだった。

時々、個人事業主のせどら~で、「年末の経費を仕入れで膨らませ、節税~♪」と思っているヒトがいたりするけれど・・・。

仕入れた商品は、簿記の専門用語で言えば、貸借対照表上では左側の資産となる。
だから、たまに・・・。

上記で紹介した知ったかぶり子のように、資産=固定資産と勘違いし、固定資産税がかかる、と思い込んでるヒトもいたりする。
しかし、それは違う。
商品は、現預金と同じく動産で、減価償却の対象とならない資産だ。
だから、固定資産税なんてかかるハズがない。
他の税金が間接的にかかってくる、という問題はあるけれど。

商品は、商品=仕入れという経費にはすぐにならない。
経費になるのは、お客様に購入していただいた時だ。

つまり、12月に仕入れた商品は、その12月中に売れない場合は、棚卸資産として計上し、確定申告をすることになる。

棚卸資産には直接課税されることはない。
しかし、間接的に他の税金がかかってくることになるのだ。
ものすごく大雑把な例えだけれど・・・。

個人事業主のせどら~が、年間で2000万円仕入れ、3000万円売上があったとする。

1、全部在庫が捌けている場合
この場合、利益は3000万-2000万=1000万となる。
この1000万円が所得金額となり、国民健康保険税・個人事業税・所得税・住民税が課税されることになるワケ、だけど。

2、年末に在庫が500万円残った場合
この場合は仕入れから在庫の500万を除外した分が仕入れ経費となるので・・・。
利益は3000万-1500万=1500万、ということになり、1の場合より、利益が500万円多くなることになる。
結果として、国民健康保険税・個人事業税・所得税・住民税が1の場合より増え、多く税金を支払うことになるワケだ。

というわけで、年末は在庫を減らすようにしたほうが節税のためにも絶対よいのだ。
年末商戦の仕込みは、売れ残りがないよう、ニーズを冷徹に読み、回転率の高い商品のみ仕入れるようにすべし。

商品が年末に売れ残った場合の棚卸資産。
消費税にももちろん関係してくる。

現行では、税抜き1000万円以上の年商から消費税課税事業対象者となるワケだけれど。
免税事業者が課税事業者になった場合に、免税事業者だった時の仕入れが棚卸資産に含まれていたら・・・。
その分の仕入れにかかった消費税も仮払い消費税として仕入れ税額控除の対象となる、そうだ。
詳しくはこちらを確認すべし。

国税庁のページ

ホント・・・税金ってややこしくてメンドクサい。

月商・年商が大きくなったら、プロに丸投げしたほうが時間というリソースの節約にもなるよ~。

副業は 税金対策 怠るな (番外編・税理士の選び方)

              

獣医さん、というのは人医(ニンゲンのお医者さん)と違い、この診療行為に対して報酬はいくら、という決まりがない。
ニンゲンのように、国民皆保険制度が取られていないから、かかった医療費は全額畜主(飼い主のこと)の負担だし。

なので、同じ地域で開業している獣医さんでも、かかった場合の費用が全然違う、ということを、先々月、娘猫が鬼籍に入った時に、不覚にも初めて知ったのだった。

我が家の駄目リカンショートヘアーは、ゲボク(飼い主のことね)孝行なコたちで、事情があって飼えなくなったヒトから譲り受けてから、約10年、それぞれ1度しか獣医さんのお世話にならなかったので・・・。

そのあたりの事情は疎いまま来てしまった。
単純な健康診断でも、ある程度の相場はあるみたいだけれど、安いところと高いところで結構価格差があるなぁ・・・とびっくりしたのだった。

さて。
それが、せどりと何の関係があんねん!?というツッコミが来そうだけれど。

せどら~が税務署に開業届けを出し、個人事業主として確定申告をする場合にお世話になるであろう、税理士。

実は、彼らも・・・獣医さん同様、顧客に請求する報酬がこの規模の個人事業主ならいくら、という取り決めはない。
(昔はあったらしいけど)

だから・・・。
中には「え、そんなに取るの?!」という税理士もいたりするのだ。

もし、月々の仕訳入力から年度末決算、確定申告までお願いしよう・・・と思っているなら、いくつか税理士事務所にあたって、見積もりをきっちりとり、納得のいく料金と人柄の税理士を選んだ方がいい、と思う。

税理士なんてどうやって探すの~?という場合は税務署に照会すれば、住んでいる地域の登録税理士教えてくれる、と思う。

或いは、ネットで探してもよし。
顧客と税理士が離れた地域に住んでいても、帳票類は宅急便で送れるし、打ち合わせもスカイプを活用すればいいことだし。
阪神淡路大震災で、恐らくその際に抱えていた顧客をなくしたのだと思うが、神戸などにはこの方法で全国に顧客を広く求めている税理士もいる。
いずれ、東日本大震災で被害を被った東北の税理士も似た動きを見せるだろう。

え、でもちょっと待ってよ!
税理士に確定申告を頼んだ場合、関与税理士の署名捺印欄があるやん!あれはどないすんの~?!とツッコミ受けるかもしれないけど・・・。

国税庁が個人の確定申告に対し、電子申告を勧めているように、税理士に対しても同様のことをしている。
税理士が顧客の確定申告を請け負い電子申告する際のシステムも整備されているのだ。

税理士事務所などでは、電子申告でなかった頃、提出期限内に顧客の確定申告書を職員に、税務署に提出しに行かせていた。
税務署側でも、税理士専用の窓口を設けて対応にあたっていた。

税理士事務所職員は、行列しているヒトたちを横目に、専用窓口でスイスイと提出を済ませていた。
しかし、近年はその専用窓口を廃止し、一般の提出者と同じ窓口に並ばせるようにしている。
まあ・・・旨みが薄れた、とも言えるわけで。

これは、国税庁の税理士電子申告を進めるための表れ、と言える。
繁忙期に、できるだけ税務署内の職員の人力を分散させないためにも、この流れは変わらないだろう。

とすると・・・意地の悪い言い方になるけれど、電子申告に対応せず、職員手持ち提出方式をとっている税理士は・・・。

地域に根ざし、税理士センセイも顧客も結構みんないいトシ、みたいなところや、税理士センセイが一人でやっていて、顧客の数も限っているようなところは別にして考えても・・・。
時代の変化についていけていないヒト、という見方もできる。
だから・・・それも選ぶ際の目安にできるかもしれない。

というわけで、税理士を選ぶ際には・・・。

1、月々の仕訳入力から月次決算をお願いして1ヶ月の料金いくらか。
2、仕訳作業には領収書整理も含まれるか、あるいは含んだ場合にはどう料金が変わるか。
3、確定申告を頼んだ時にいくらかかるか。

これらの項目を、事業規模(年商)で明朗会計にしているかどうかをまず確認し・・・。
ついでに、時代の変化にちゃんとついて行っているかをそれとなく聞いてみる、というのもいいのでは。

確定申告の際、税理士に支払う報酬は、もちろん事業の経費にできるけれど・・・。
納得のいく、明朗会計税理士を選びませう・・・。

税理士、ピンキリ。

副業は 税金対策 怠るな (その17 節税対策Part2)

              

あ、風邪ひきかけてる、ヤバイ・・・。と思った昨夜。
かかりつけのお医者さんからもらっているPL顆粒を飲み、すたこらさっさと寝たので・・・。
悪化することもなく、今日は体調至って普通。
上手に休養を取るのも、大人の嗜みだぜ、なんつって。

さて。

この国は・・・。
やたら人数の多い無駄な国会議員の定数を削減・議員報酬の見直し・議員への無駄なお手当などを見直すことは一切せず、税収足りなければ取りやすいところからぶんどる徴収すればいい、と考えているロクデモナイ一面を持っている。

というわけで、我々一般庶民としては、一所懸命稼いだ所得を如何にして目減りさせないようにするか、せいぜい知恵を絞って自衛するしかない。
消費税もいずれは10%に上がっていくだろうし。

専業せどら~・社畜兼業せどら~を問わず、節税のためには・・・。

「異次元せどり」に出てきた、P=(P-C)Vの公式を頭に入れつつも、敢えてC(コスト・経費)の部分を大きくし、最終的なPの部分を抑制する必要がある。

今年3月に提出した、確定申告書を手元に引っ張り出して見て欲しい。
メンドクサければ、国税庁の確定申告書B書き方見本PDFを見て欲しい。

所得金額合計(9)の額から、所得から差し引かれる金額の合計(25)の欄の数字を引いたものが税金の計算の(26)の欄の数字が一致したもの(100円以下切り捨て)、となる。
所得税・住民税はこの金額を元に計算されるけれど・・・。

実は、今年平成25年度から、国民健康保険の所得割税額計算の元となる数字が変更になった。
平成24年度までは上記の(26)を元にしていたのだけれど、生活保護を受ける世帯数が増えるのとともに、国民健康保険非課税世帯、が増えた。
そのため、多くの自治体で、税収を増やすため、所得金額合計(9)を元にした所得比例方式という課税をするようになった。
東京23区内などはまだ住民税を元にした計算方式を用いているけれど。
ホント、国民健康保険って自治体によって計算方法に違いがありすぎ、ワケわからない。

だから、兼業せどら~で、頑張って去年より月商・年商をうんと伸ばしている人は、来年の国民健康保険の課税額を見て仰天することになるかもしれない。

現状では国民健康保険は課税上限額(今年は確か年77万円)が決められているけれど。
国全体の税収の落ち込みを考えると、この上限も変更されるだろう。

高額医療費限度額が見直され、収入によらず一律約8万円(一ヶ月の医療機関での支払額がそれを超えると、あとは自己負担がなくなる制度)だったものが年収によっては引き下げられたり、大幅に引き上げられたりしたように。

国もどうやって税収を増やし、国民への還元を減らす(と言うと語弊があるけど)かをあれこれ考えているので、我々一般庶民はその変化に敏感でなくてはならない、と思う。

そのためには、ニュースに、税金に関わる国や自治体の動向には特に目を光らせていなくては。
節税対策の第一歩はそこから始まる。

税金、ホンマにメンドクサイわ~。

副業は 税金対策 怠るな (その16 節税対策Part1)

              

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如何にして トレンド、せどりに 活かすべき?

さて。
今日の記事は、できれば・・・今年3月15日までに提出した、確定申告書を見ながら読みませう。
手元にすぐ用意できない場合は、国税庁のホームページにある申告書の書き方見本PDFを見ながら読みませう。
確定申告書Bの見本はこちら

まず、左上に 1、収入金額等という欄がある。
その下に、2、所得金額の欄。その下に 3、所得から差し引かれる金額欄がある。
右側に目を移すと上に4、税金の計算、その下に5、その他 という欄がある。

税務署に開業届けを出している社畜兼業せどら~の場合で解説すると、1、収入金額等の欄にせどりで稼いだ金額を事業(営業等)で記入し、給与の欄に事業所から受領した給与総額を記入する。
その下の2、所得金額の欄には、事業収入は青色・白色申告書で計算した収入額を記入し、給与分は社会保険などを控除された手取り金額の総額を記入する。

ここで、注意しなければならないのは青色・白色申告書で計上する経費だ。
事業の経費として認められるのは、その事業に要した費用だ。
1、仕入れ・仕入れに使った交通費・梱包資材・発送費用など
2、地代家賃・水道光熱費(自宅事務所の場合は使用割合に応じて按分し、経費処理する)
3、個人事業税・消費税

所得税・住民税・健康保険・年金は、事業に関係ないので、経費算入したらアカンで。

だから、もし個人事業主で年金を滞納していたとしたら・・・。
年金収入が激減したため、以前は2年分しかさかのぼって納付できなかったものが、増収のために10年分さかのぼって納付できるようになっているけれど、納付したとしても、個人事業税や消費税と同じように、事業収入の経費としては計上できないワケ。
確定申告書で言えば、2、所得金額の欄の合計額には影響を与えないことになるので、翌年の個人事業税などの節税対策にはならない。

ただし、さかのぼって年金を納付する場合、
3、所得から差し引かれる金額欄の社会保険料控除として計上するので、課税所得金額の圧縮につながる。
だから、4、税金の計算の欄で計算する、申告納税額(所得税)の節税対策には使える、と思う。
課税所得金額の圧縮ができれば、住民税の節税も図れるだろう。

資力に余裕がある場合は、節税対策として古いものから順に納付していくのもいい。
将来、年金制度が崩壊してもらえるはずの年金がなくなる、というリスクはあるかもしれないけれど。

事業税・消費税などの節税対策を図るのであれば、あくまでも事業に関わる経費を多く計上し、事業所得を減らすように考えるのが基本になる。
「異次元せどり」のP=(P-C)Vの公式の、Cの部分を敢えて大きくする、ということだ。
この方法は色々考えられるので・・・また、回を改めて。

ホンマに税金、メンドクサイわ~。