せどりと税金」カテゴリーアーカイブ

副業は 税金対策 怠るな (その28 在庫の廃棄)

              

6月も明日で10日。
明日は、キノコの会社のiPad発売日。
予約した我が家の大きな子供(夫とも言う)と、私のところにも・・・。
「入荷しましたよ~、1週間以内に取りに来てくださいね~」というお知らせが。
多分、今週の土日には、久々の林檎電脳製品持ちになっている予定~。
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さて。
今月末で、今年も半分経過してしまうので・・・。
今日は、以前書いた「副業は 税金対策 怠るな (その23 棚卸減耗損と評価損)」に・・・。
関係すること。

大雑把に言うと、「棚卸減耗損」は、帳簿上あるべき数値に不足した場合。
「棚卸評価損」は、仕入原価より、売値が下回った場合。
こういう状況の時に、使うモノ、と、とりあえず頭に入れておこう~。
今年も半分経過するから、できたら今月末にも棚卸しておいたほうがいいよ。
ホントは、毎月末に棚卸した方がいいんやけどね。
ドラッグストアとか、「棚卸のため早めに閉店します」って時があるでしょ?
あんな感じで、在庫の管理はマメにすべし。

それで・・・。
例えば、密林マケプレで販売したものが、お客様から返送された、場合。
「商品が壊れていた」とかで使い物にならず、返送されてきた、とする。
密林様から戻ってきたもの、確かに壊れていて使えない。
(中には新品未開封品を台無しにされることもあるみたいやけど)
もう、売り物にはならない・・・。

しょうがないから、商品を廃棄することにしたとする。
こういう時に使う勘定科目に、商品廃棄損、というのがある。
決算処理の時に、商品廃棄損/商品(仕入)みたいな、仕訳を起こす。

その場合は、必ずやっておくべきことがある。
廃棄業者に委託するなら、その業者の請求書と領収書など。
或いは、自分で廃棄するなら・・・。
それを何月何日に、どうやって廃棄したか。
それを、必ず記録に取っておくこと。

ちなみに、ヤ●ハでは・・・。
日焼けして売り物にはならなくなったような楽譜などを・・・。
商品廃棄の申請を上長に出し、決済が降りた後で・・・。
スタッフがそれをビリビリと破いて廃棄。
その様子を、別のスタッフが写真撮影し、商品廃棄の決済書類に添付していた。
大きくて、自分たちで破壊(?)できないものは、産廃業者に引き取ってもらう際に・・・。
トラックに積み込んでいるところを写真撮影し、決済書類に添付していた。
何年何月何日に、スタッフの誰が、こうやって廃棄した、という証拠を残しておいたわけ。

多くが個人事業主であるせどら~の場合。
税務調査が入る可能性は、ヤ●ハみたいな大企業に比べたら、微々たるもの。
それでも、その可能性は全くゼロ、ではない。
だから・・・。
万が一の税務調査に備え、商品を損切り・廃棄する時は、証拠を残すようにしよう。
そのものを写真撮影し、いつ、どのように損切り・廃棄処分したか・・・。
記録をとっておこう~~。
メンドくさいけどさ。

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用心はしてしすぎることはない・・・。

 

副業は 税金対策 怠るな (その27 住民税の相談先)

              

今日は、平成25年度確定申告、申告期限日。
今頃、税務署では長蛇の列が出来てるんやろうなぁ・・・。
「オイラは電子申告だぜ~!」という方は・・・。
今日の、午後23時59分までに提出手続き完了させよう~。
24時過ぎると、申告期限切れの提出とみなされるので、要注意~~~!!!
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さて。
雨風呂を映画ネタアホアホブログに鞍替えして、早3ヶ月。
相変わらず、税金ネタの検索が来てるのを見ていると・・・。
雨場のSEO対策ってスゴいな~。
と、素直に感心。

その中に、「・・・?!」と思うような、検索ワードが。
「副業の過去5年分の住民税の支払い方法」
「過去の副業住民性の、支払い方法」
そんな内容を含んだ記事、これまでに書いた記憶ないんやけどなぁ・・・?

もしかして・・・。
社畜兼業せどら~で、過去5年分の確定申告をしておらず、税務署に襲撃されたんやろうか。
それで、所得税を過去5年分さかのぼって、徴収された。
もしかしたら、消費税も追徴課税されてたりして。
その分に不随する住民税や事業税の支払いはどうしたらいいですか?と・・・。
急襲してきた税務署員に尋ね、「それは地方が徴収する税金です」と冷たく言われたのかなぁ。

こういうことは、ネットでググリ倒しているよりも・・・。
素直に住所地の地方自治体の役所の納税課とか収税課に聞いた方がいいと思うけど。
一番正確な回答が得られるのは、そこしかないし。
もし、私の想像しているのに当たらずとも遠からず、な状態だったとしたら・・・。
住民税、ずっと勤務先で特別徴収してたんやろうなぁ。

通常、会社員など、給与所得者の住民税は毎月の給与から天引きされる。
これを、特別徴収と言う。
これに対し、自営業者などが自分で年4回に分けて納税するのが普通徴収。

以前、「副業は 税金対策 怠るな その1、住民税の徴収方法」で書いたことだけれど・・・。
社畜兼業せどら~の副業が勤務先にバレるのは、この住民税の徴収方法。
確定申告すると、税務署から「この人これだけ収入あったよ」と・・・。
その人の住んでいる地方自治体の役所に通知が行く。
自治体の役所では、その収入を元に住民税を計算し・・・。
勤務先に税額を通知する。
その通知には、課税の基準となった収入が記載されているので・・・。
勤務先が支払っているより多い金額がそこにあれば、それで副業やってる、とバレるワケ。
人事に「どういうことですか、これ?」と呼び出しを喰らう。
勤務先が副業禁止であれば、それで就業規定違反で解雇、なんてことも起きかねない・・・。

バレないようにするためには、特別徴収から普通徴収に切り替えるしかない。
勤務先に、何らかの理由で、今後は確定申告するから・・・と言って。
その場合、年末調整の対象者から外れることになる。
そうやって、確定申告することになったら、今度は・・・。
申告書の第二表、一番下の欄。
「住民税・事業税に関する事項」の欄にある、住民税の徴収方法。
そこの「自分で納付」のところにをつければ・・・。
地方自治体の
役所から、住民税の納付書が自宅に送られてくるようになるので・・・。
それで納付すればいい。

過去5年分の所得を修正申告し、住民税も収めるとなると・・・。
本来の住民税-今までに支払った住民税=追加で支払う住民税、と思うかもしれない。
しかし、恐らく本来の税額に対して発生した不足額が未納扱いとなり・・・。
未納分に年14.5%の延滞金も発生している、と思われるので・・・。
やっぱり、ググってないで住所地の役所の納税課に聞くべきやで・・・。

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今日も風が強いなぁ・・・。

副業は 税金対策 怠るな (その26 確定申告の電子申告)

              

去年、社畜しつつ提出した確定申告。
いつ提出に行ったかなぁ・・・と、去年書いた記事を読み返す。
すると・・・去年の今日、にはもう提出していた~!
今年はこれから出しに行く。
でも、サボってたワケとちゃうよ~。
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若干、体調不良気味、なのだ。
風邪気味、というか・・・一度治りかけて、またぶり返してしまった。
私は、寒いのが超ニガテなのだ。
何か、文句あっか~!?
そこに、スギ花粉がブンブンと飛んでくるので、寒くて風の強い日は・・・。
税務署に出かけよう、などどいう・・・。
とっても殊勝な心がけは、実にあっさりと、銀河系の彼方に吹き飛ぶ。
いや、ホンマはこれじゃアカンのやけど~。

税理士さんに依頼せず、自力で確定申告をやる場合。
当然のことながら、自分で提出に行かなくてはならない。住んでいる住所の所轄税務署に。
もしくは、地方自治体のお役所などに設置される・・・。
臨時の、確定申告作成・提出会場などに。

ただし、出かけるのメンドクサイ、混んでるしさぁ・・・。
というヒト向けに・・・。
国税庁では、電子申告を勧めている。

税務署に直接出向いて提出するヒトを減らすのが主な目的。
3月に入れば、何人もの職員を提出のために専従させなきゃいけなくなるから・・・。
他の業務に支障をきたしかねないし。
平成24年度分の申告までは、電子申告を利用することによる還付金というか・・・。
奨励金みたいなのがあったんだけれど、残念ながら平成25年度分から廃止された。

税理士にも、あちこちの顧客の確定申告書を作成し・・・。
イチイチ、顧客の住所の所轄税務署を行脚しなくても済むよう・・・。
確定申告書の関与税理士のところを、電子署名できるように勧めている。

通常、税務署での確定申告書の受付は、2月15日前後から3月15日前後。
電子申告の場合、1月15日前後から3月15日前後の申告期限日まで、24時間提出可能。
提出期限日の24時まで、受け付けてもらえる。
早目に提出して、2月中には還付金などを受け取ることも可能。
医療費の領収書や、源泉徴収票なども添付せずに提出できる。

ラクチンなことこの上ないのだけれど・・・。
ただし、準備がメンドクサイ。
まず、住基カードを所得する必要がある。
それと、ICカードリーダを購入する必要も。
それと、ブラウザはIEとsafariにしか対応していない。
GooglechromeとFirefoxは非対応なので、注意。

そこをクリアして、電子申告できるようにすれば、ラクチンなことこの上ないので・・・。
今年、平成26年分も税理士さんに依頼せず、自力で頑張るよ~!という方は・・・。
税務署に出向かなくても24時間提出可能な、電子申告をできるように・・・。
環境を整えてみては?

わざわざ出向いて、エンエンと並んで待って・・・。
提出するよりは、そのほうがラク、だと思うよ~。
税務署まで行く時間、待つ時間・・・。
他に、できることを犠牲にしているワケだし。
何事も、効率化を考えなアカンし・・・。

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ホンマに風が強い・・・。花粉、ブンブン飛んでるやろうなぁ・・・。

副業は 税金対策 怠るな(その25 確定申告と医療費控除)

              

去年、雨風呂からこのワードプレスのサイトにエイや~っと引越し・・・。
ぐ~ぐる先生にこちらをコピーサイトと判断され、ペナルティ受けたらイヤだったので・・・。
思い切って、雨風呂の記事をあらかた削除し、人気のあった記事と映画ネタだけ残した。
そして、映画アホネタのブログに衣替えした。
で、その旨、雨風呂に案内を書いているのだけれど・・・。
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相変わらず・・・雨風呂に税金ネタの検索ワードが引っかかってる。
でも、そろそろ雨風呂の税金ネタの記事も削除しようと思っている。
やっとこさ、自分のサイト名でぐ~ぐる先生で検索かけると、一番トップに表示されるようになったし。
公開し始めて2ヶ月以上、雨風呂2つのブログとFC2のブログの下に表示されてたものが!
3ヶ月かかったさ、ここまで・・・。←遠い目

さて、今日のネタは確定申告における、医療費控除。
以前にも、医療費控除については書いているけれど、3月17日の申告期限も迫ってきたので・・・。
再度、おさらい(?)の意味を込めて。

基本、病院を受診し、かかった費用は医療費控除の対象となる。
対象外になるのは、美容目的の場合。
二重にしたとか、鼻を高くしたとか、しわ取り注射をしたとか、植毛をしたとか・・・。
そういうのは、医療費控除に認められない。
美容整形で例外として認められるのは・・・。
恐らく、あまり縁がないだろうけれど、交通事故や熱傷などで、女性が顔面に損傷を負い・・・。
その修復手術をした場合は、認められた、と思う。ただし、同様の状況でも男性は不可。

あくまでも「治療目的」のモノ、に限定されるので・・・。
近視・遠視の矯正メガネやコンタクトレンズの購入費用なども、医療費控除対象外。
視力矯正用のメガネが医療費控除と認められるのは・・・・。
対象となる眼病疾患で、手術後の視力矯正に必要と眼科医が判断し、処方箋を書いたときのみ。
手術後の視力矯正目的でも、処方箋なしで購入したものは認められないから、気を付けよう~。

近視は病気扱いじゃないから、メガネやコンタクトの購入代金は、医療費控除に認められていない。
でも、近視や乱視の矯正などで、レーシックを受けた場合は・・・。
術前検査や手術代・術後検査などの費用が、医療費控除に認められる。
このヘンが実にややこしい、ところだけれど。

その他に、医療費控除に認められるもの。

例えば、足を骨折したり、ぎっくり腰などで、自力で整形外科への通院が困難な場合のタクシー代。
通院にかかった必要経費として認められる。
病院に、公共交通機関を使って通院する場合の、交通費も医療費控除対象となる。
こういったモノは、領収書がちゃんと残ってないと、アカンで。もちろん。
通院に、マイカーを使った場合のガソリン代は、医療費控除の対象外。

薬局で市販薬を購入した時も認められるけれど・・・。
風邪薬や頭痛薬などは基本OK。
整形外科医が治療の補助として必要と認めて購入する場合の湿布やサポーターもOK.
肩コリや首コリ、腰の痛みひどいから、と購入した場合は不可。
ドリンク剤・ビタミン剤・サプリメントの類も不可。

病院・調剤薬局で支払った費用とその他医療費控除の対象となるもの・・・。
これらの合算が10万円を超えたら、確定申告で医療費控除として認められる。
街中の薬局やドラッグストアで購入した風邪薬や頭痛薬の合算を忘れやすいので・・・。
確定申告の医療費控除を計算する時には、薬局やドラッグストアのレシートに・・・。
それらの見落としがないか、ちゃんとチェックしよう~。
余計に税金、支払わないためにも。

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副業は 税金対策 怠るな (その24 確定申告と復興特別所得税)

              

ピアノのお師匠様とお父上は毎年、確定申告は2月中に済ませてしまう。
今年も、あのドカ雪降ったあとに、さっさと提出を済ませたそうな。
そして、今は・・・還付金の入金を、心待ちにしていらっしゃる。
素晴らしい~。
父と娘、それぞれ別々の日に提出に行ったのだけれど・・・。
税務署内で、一悶着起きているのを、それぞれに目撃したそうな。
それは何か、というと・・・。
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復興特別所得税、の計上・記入もれ。
民主党政権時代、東日本大震災が発生。
この地震で大きな被害を被った地域の復興のために・・・。
今年から、復興特別所得税なるモノが徴収される。
計算方法は、大雑把に言うと・・・。

まず、所得金額を計上する。
そこから、控除すべきもの(医療費控除など)を引き、所得税率を乗じて所得税額を算出する。
その所得税額から、差し引かれる控除(住宅取得控除など)があれば引き、なければそのまま。
所得税額×2.1%=復興特別所得税、となる。
大雑把に所得税額が10万円になったとしたら、10万×2.1%=2,100円が復興特別所得税額となる。
去年までなら、所得税額100,0000円、だったのが・・・。
今年からは、復興特別所得税額を合算した102,100円になる、ということだ。

ピアノのお師匠様とお父上の話によると、これを計上・記入モレしていたヒトがかなりいて・・・。
税務署員にツッコまれ、その場で電卓で計算し、訂正しているヒトがかなりいたらしい。
だから・・・。

税理士さんに依頼しておらず、自力で確定申告書を作成しているよ~という方。
提出する前に、復興特別所得税、計上・記入モレしていないか、今一度確認するようにね~。

この復興特別所得税、今年から25年間も課税される。
税務署で、「今年だけですか?」と聞いてたヒトもいたそうやけど・・・。
今年から、4半世紀続く。
ピアノのお師匠様とその父上、私・・・と、関西文化圏の出身。
「阪神淡路大震災の時は、こんなんなかったやんなぁ・・・」とチラッと思ってしまう。
それでも・・・東日本大震災の死者・行方不明者数、単純に阪神淡路大震災の倍以上。
それだけ、被害が甚大だったのだから・・・致し方ないことではあるよなぁと思いつつも・・・。
国会で昼寝している議員の定数削減したり・・・。
飛行機・新幹線・在来線、タダなんてふざけた特権廃止する方が先やろ、と思う。
特に、東京選出の国会議員にこんな特権、要らんやろ、と思うし。
消費税率を上げ、復興特別所得税を徴収し、庶民から税金をむしり取る。
自分たちの既得権益を守る為に。
それが、この国の政治屋のやることなのよね・・・。

我々庶民としては、如何にして稼いだ所得から、余計に税金を取られずに済ませるか・・・。
節税をするか、というのはこの先、死活問題、でもある。
平成26年から、白色申告者にも、これまで免除されていた記帳が義務付けられたし。
この国は、ますます税金を庶民からむしり取る方向に動いている。
早めに、税理士さん探して節税対策も含めて相談に乗ってもらったり・・・。
自分でも、簿記3級程度の経理知識を身につけるなど・・・。
対策を講じるべし。

というワケで、せどら~の皆様。
確定申告、自力でやってる場合は、復興特別所得税、計上・記入モレに注意しよう~!

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今年は、申告書提出期限、3月17日だよ~!