日別アーカイブ: 2015年7月14日

離職票 病気退職は 早く取れ!

              

雨風呂から引越しさせた記事で、コンスタントにアクセスを集めている、
「離職票 くれない時の 対処法」。
それだけ、退職後に離職票を発行してもらえない・・・。
そんな状況に困っているヒトが多い、ということなんやろうなぁ。
今日の記事は、その続編みたいなモノ。

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離職票をなかなか出してくれない時に、注意しておかないといけないことがある。

それは、失業保険の受給に関すること。

ヒトツめは、失業手当を受給する資格がない場合。

寿退職して、もう働きに出ない、自宅で専業主婦(夫)するよ、というヒト。
失業手当というのは、働く意志があるのに、就業できないヒトが受給するもの。
だから、専業主婦(夫)になる場合は、受給できないぞ。

また、退職して、せどら~として、アフィリエイターとして・・・。
何らかの個人事業主になる場合も、受給対象ではないから、
手続きして、失業手当もらったりしたらアカンよ。

もし、不正受給がバレた場合・・・。
たしか、受給した額の3倍返し。
マイナンバー制度が導入されるので、バレなきゃ大丈夫でしょ、
という考えでいると、足元すくわれるかもしれないので、ご用心。

フタツめは、もし、退職理由が、長期療養を必要とする、
病気や怪我の場合に、関わってくること。

失業手当は、雇用保険の被保険者である年数や年齢によって、
受給できる額が変わってくる。

ものすごく大雑把な説明になるけれど、
被保険者期間が長いほど、受給期間も長くなる。
もちろん、受給日数の上限はあるけれど。

その他に、受給する対象者の年齢が高いほど、
1日あたりの受給額も多くなる。
年齢が高くなればなるほど、再就職が困難になる、と考えられるので、
受給額もワカモノに比べると高めの割合に設定されている。

少し、話がそれてしまった。

失業手当の受給手続きを行ってから、3ヶ月の待機期間(自己都合退職の場合)があり、
退職した企業がいつまでも離職票を発行せず、手続きが長引けば、
最悪、受給有効期限が来てしまい、もらえるはずの失業手当が、
満額もらえないことがあるのは、以前の記事に書いた。

実は・・・。
失業手当の受給有効期限を、長引かせる制度がある。
ただし、自己都合退職の理由が長期療養を必要とする病気・怪我だった場合など。

この場合は、療養を必要とする期間は、就業の意志があっても就業できない、
働きたくても働けない期間、と考えられるので、
医師の診断書などを添えて職安に申し出れば、病気・怪我の療養期間分、
失業手当の受給有効期限が延長される。


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しかし!

この制度が利用できるのは、退職日から2ヶ月以内に、
職安でその手続きをした場合のみ。

例えば、8月31日付けで病気・怪我による長期療養が必要な状態で退職したとしたら、
10月31日までに手続きしなければ、この受給期間延長制度は利用できない。

私が職場でのイヤガラセにより、抑うつ状態に追いこまれ、
退職した際、退職した企業は、離職票をなかなか送ってこなかった。

その話を、当時かかっていた心療内科医のドクターにしたら、
「僕がかわりに、労基署に連絡してあげようか」と言ってくれた。

職場で心理的に追い詰められて退職する場合、
周りが全部敵に見えてしまっているかもしれないけれど、
このように、どこかに必ず味方はいる。
私は個人事業主になったので、心療内科医の申し出は、
気持ちだけいただいてお断りしたけれど。

退職した企業が、繁忙期でもないのに、なかなか離職票を送ってこない場合。

特に、長期療養を必要とする状況で退職するのなら、

家族・友人・知人、場合によっては弁護士・・・。

そういったヒトたちの力を借りてでも、早急に離職票を入手しよう。

でないと、みすみす延長制度を棒に振ることになってしまうから。


梅雨って、もうあけたん?