月別アーカイブ: 2012年6月

見解の 相違が生んだ 悲劇あり・・・。(副業は 税金対策 怠るな 番外編)

              

今週、「せどりと税金」というテーマで記事を書き散らしておりまするが、本日は番外編をお届けします。
風邪ぎみなのでございまするよ。
こういう日は、風邪薬飲んでおとなしくぼ~っとしすることにいたしました。
風邪でぼ~っとするあまり、間違った内容を書き散らしたらヒジョ~にマズイと思いますので・・・。

「せどりと税金」に関する記事に対する、わたくしめの考え・・・を記しておきます。

わたくしめの知人に、旧帝大の一つである、Q大(そのまま読んでね)出身、博多出身の男性がいました。
彼はQ大卒業後、恐らく日本人なら誰でもその名を知っているであろう、超一流大企業に就職し、財務部に配属され、財務畑一筋にひたすら真面目に、実直に勤めていました。
誠実な人柄も後押しし、彼の同期の中では出世も早い方だったそうです。

そんな順風満帆なサラリーマンライフを送っていた彼に、ある日突然恐ろしい出来事が起きました。
彼の勤務先に、国税庁の査察が入ってしまったのです。
超一流大企業では、毎年、中間決算・期末決算のたび、財務部の社員が経理処理したものを、監査法人の公認会計士が問題のある経理処理をしていないか監査を行います。
問題があればその時点で監査人からの指摘があり、修正処理が行われるのです。
(ごくまれに、会社と結託して悪事を働く公認会計士もいたりしますが・・・)
彼の勤務先でも決算のたび監査は行われ、監査人に問題なし、と言われていました。
もちろん、ヘンな監査法人ではありませんでしたので、まっとうな経理処理・監査が行われての結果だったのですが・・・。

その、監査人が太鼓判を押した経理処理に対し、国税庁の査察人は重箱の隅をほじくり倒すように、ネチネチと財務部の責任ある立場の社員に毎日毎日執拗に、「この処理はおかしい」と迫り続けました。
責任ある立場に立っていた彼もこの攻撃にさらされることになりました。
毎日毎日責め立てられ、彼はどんどんやつれていき・・・身も心もぼろぼろになり・・・ついに、国税庁が勤務先の査察を終えた頃、病気休職を余儀なくされてしまったのです。
元々、スポーツマンで恵まれた体格と健康を誇っていた人だったので、そのやつれぶりは本当に痛々しいものでした・・・。
結局、そのまま彼は勤務先を退職し、故郷に帰ったのでした・・・。

監査人と国税庁の査察人の間には、わずかながらの経理処理に対する考え方の違いがあったのです。
そのわずかながらの差を執拗につついた国税庁の仕事。
この仕事の犠牲になった・・・(と言うと言い過ぎかもしれませんが)のが彼だったのです。
今どうしているのかは、仕事上の付き合いだけの人だったのでわかりませんが・・・。
健康を取り戻し、元気に暮らしてくれていれば・・・と願うばかりです。

というわけで・・・。
わたくしめは「せどりと税金」をテーマにした記事では、原理・原則に則ったことを書いています。

税務署員も税理士も人間ですから、一人ひとり税金や経理処理に対する考え方の違いもあるでしょう。
Aという税理士が大丈夫と考えた処理でもBという税理士はアヤウイ、と考えるかもしれません。
今後も「経理処理、こうしたけど大丈夫やった」という類の内容は書きませぬ。
原理・原則に則ったことを書いていきますので、ご承知おきくださいまし~。

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台風の強風で、ベランダが大変なことに~~~!ひえ~~~~!!!

副業は 税金対策 怠るな (その3・減価償却)

              

簿記には単式簿記・複式簿記の2種類があります。

この2つの違いは大雑把に言うと

単式簿記→ご家庭の家計簿
複式簿記→法人などで使われている簿記

となります。通常、「簿記」と呼ばれるものは複式簿記をさします。
ご家庭の家計簿を思い出してください。
食費・光熱費・・・などの経費に対する相手科目が現金か預金ですよね?
ロフトなどで文房具を買って現金支払いすると、簿記の仕分けはこんな感じになります。
借方     貸方
消耗品   現金
ご家庭の家計簿では、必ず借方・貸方のどちらかが現金・預金になるので、単式簿記と言われるのですね。
いずれにせよ、複式簿記の知識あったほうがいいので、入門書のようなものに目を通したほうがいいですよ~。

税務署に開業届を出し、せどりでの収入が事業収入となると、確定申告の際に青色申告か白色申告のどちらかを選択します。
ここで、青色申告を選択すると複式簿記による帳簿の記帳が必要になります。
じゃあ、ラクだから白色でいいよ~と思う方もいらっしゃると思いますが・・・。
長期的に考えると青色の方がおトクなのです。
青色申告と白色申告については、また明日以降に記事にします。

さて・・・昨日、予告?した減価償却について。

副業せどら~であるあなたが、開業届を税務署に提出し、住民税も普通徴収にした、確定申告も青色にした・・・と仮定して記事をかきます。

事業用に必要となり購入した、PC、プリンター、デジカメ、スキャナーなどなどのデジタル機器。
あるいは、仕入れ用に思い切って購入した車。

これらの購入額は経費として計上できます。
ただし、ここで注意しなければならないのが、購入した品物が「消耗品」扱いになるのか、「固定資産」扱いになるのか、という点です。
消耗品扱いならば、固定資産台帳に記載する必要も減価償却も必要ありません。
しかし、固定資産扱い・・・となると台帳も作らなければならないし、毎年減価償却費を計上しなくてはなりません。

消耗品と固定資産の違いは何か・・・と言うと、購入した物品の種類によって・・・ではないのです。

購入額によって違うのです。
購入額が10万円以上か否か。
ここが消耗品と固定資産の分かれ目になるのです。
同じメーカーのPCでも購入額が10万円未満なら経費として全額損金として計上できますが、10万円以上になってしまうと固定資産になるのです。

10万円以上20万円未満の購入額のものは一括償却資産といい、決められた期間で均等額を減価償却します。
20万円以上の購入額のものは、決められた耐用年数・償却率に従い、毎年減価償却します。

ここでいう購入額・・・というのは、本体価格だけではありません。
購入に要した費用も含めて取得価額として計上します。
例えば・・・9万9千円のPCをネットで購入し、送料が2千円かかったとすると・・・。
総額が10万円を超えますね?9万9千円や~と思って全額損金計上すると税務署にツッコミ喰らいますよ~。

というわけで・・・。

副業せどら~の皆様。

4、複式簿記の入門書に目を通しておく
5、その上で経費について理解を深める

いざ確定申告!という時期に慌てずに済むよう、早め早めに準備始めませう~~~~!!!

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台風が2つ続けてやってくる~。ヘンテコな気候やね~~~~。

副業は 税金対策 怠るな (その2・経費の按分)

              

昨日の記事で、副業せどら~はまず、

1、税務署に開業届を提出する
2、住民税を特別徴収から普通徴収に切り替える

の2つの行動を起こしませう、と書きました。
有給などを上手に使い、早めにお近くの税務署に開業届を出してしまいましょう。

さて、今日は開業届を出し、せどりでの収入がめでたく事業収入となったあとのことを書きます。

大体、ご自宅で開業することになる・・・と思いますので、その場合、事業に使用している自宅の面積に応じ、経費を按分できるようになります。

せどりの経費としてまず副業せどら~の皆様が思い浮かべるものとしては以下のものが挙げられるでしょう。

1、密林やヤフオクに支払う手数料
2、納品書用のコピー用紙
3、クリスタルパックなどの梱包資材
4、テープ・のりなどの文房具
5、クロネコや日本郵便に支払う送料

などなど・・・ですね。
領収書を求められた際の、屋号名の印鑑なども必要ですね。

この他に、PC・プリンターを使う電気代なども経費として考えられますよね?

開業届を税務署に出すと、水道・電気・ガスなどの光熱費、賃貸物件であれば賃借料なども自宅の面積と事業用に使用している面積を按分計算して事業経費として確定申告に用いることができるようになります。
按分計算の仕方については税務署などに確認してくださいね!

確定申告する際の税額、というのはものすごく大雑把に言えば、

売上-経費=利益 の、利益の部分に課税されるわけです。

按分計算した光熱費などを増やせれば、利益が当然減りますので税額も減る、ということになるのです。
というわけなので、副業せどら~はまず開業届を出したほうがおトク、なのですよ。

経費として計上できるものとして、仕入れの際にレンタカーを借りた料金・そのガソリン代なども考えられるでしょう。
また、サブマシンとしてPCをもう1台購入した、新しいプリンターを購入した、ヤフオク用にデジカメを購入した・・・という購入費用も経費として計上できます。
ただし、購入価格が10万円を超えるものについては固定資産となり、減価償却をする必要が出てきますので面倒と言えば面倒ですが・・・。
もちろん、減価償却費という経費科目がありますので、経費計上できるのですが、このことについてはまた明日書きます。

というわけで、副業せどら~よ!

3、光熱費などの経費按分について自分の場合はどうなるのか調べる

ヒマな時期なら税務署員が教えてくれる・・・こともありますし、不親切だったら思い切ってお近くの税理士さんに税務相談してもいいでしょう。概ね、30分で5250円ほどの相談料かかるとは思いますが、餅は餅屋・・・という言葉もありますしね。

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台風、襲来~~~!日本列島、ほぼ横断?迷惑な台風ですねぇ・・・。

副業は 税金対策 怠るな (その1・住民税の徴収方法)

              

せどりと税金・・・について、書きます。
一応、連載記事にしようかな~と思っていますが、途中で他の内容の記事挟んだりもするかもしれませぬ。
そこは、ご理解のほど。
わたくしめ、本業は接客業ですが・・・。
人事・財務・法務などの管理部門に所属したこともあるので、税金についてはチョロっと知識があるのですよ。
ふふふ・・・。

専業でせどりに取り組んでる方はゼヒ信頼できる税理士を探して申告から経営相談までお世話してもらい、その分仕入れやリサーチなどの業務に当てるようにしていただいた方がよいと思います・・・ので、この記事は副業でせどりに取り組んでいるサラリーマンなどの方に向けた記事となります。

副業でせどりに取り組み、成果を上げ始めたら、勤務先に副業がバレないようにする方法を考えなくてはなりませぬ。
せどりなどの副業での収入、つまり勤務先からの給与以外の収入が年間20万円を超えたら、その収入の確定申告の義務が生じます。
確定申告しなきゃバレないやろ、と思った方!考えが甘いですよ~。

オークション・密林などでネット販売している個人から税金徴収するために、国税庁は監視強めているはずです。
申告しないまま何年かすぎ、ある日突然税務署がピンポ~ン♪とあなたの御宅を急襲するかもしれませぬぞ。
その場合、過去5年にわたって収入を調べられるので、修正申告でかなりの金額を納税するハメに陥るかもしれませぬ。
そうならないためにも、日頃から税金については意識しておかねばならぬのです。

副収入を申告すれば当然、お住まいの市町村役場に「この人これだけ収入があったよ」と税務署から通知が行きます。
給料+副収入の金額が住民税算定の基準となるので、給与以上の金額で算定された住民税が勤務先に通知されることになります。すると・・・副業がバレる・・・というイヤ~な、オッソロシ~~~イ事態が生じてしまうのです。

それを回避する方法として・・・。

まず、すべきことは税務署に開業届けを出すことです。
平たく言うと、ネットを使った物販に取り組んでいる、という届けを税務署に出すわけですね。
この届を出すことによって、せどりの収入が事業所得扱いになるのです。
しなければ、雑所得扱いのまま。
この違いは非常に大きいのです。
損益通算、という言葉があります。平たく言うと、2箇所以上から収入を得ている人(副業でせどりをやっているあなたのことですよ~)の収入に赤字のものがある場合、黒字の収入からその赤字分を差し引けるのです。(一定のルールあり)
事業所得の場合この損益通算の恩恵が受けられますが、雑所得は受けられないことになっています。
もし、せどりで初年度赤字だった場合・・・。
事業所得として届けていれば損益通算で勤務先からの給与所得から赤字を差し引きできるので、その分所得税・住民税がお安くなる可能性がある、というわけです。
というわけで、まずは開業届けを出しましょう。

次になすべきことは勤務先への対策です。
住民税の支払いには普通徴収と特別徴収の2種類があります。
サラリーマンの方は毎月給与から住民税が天引きされている方がほとんどでしょう。
これを、特別徴収といいます。
これに対して、年4回自分で市区町村役場に納税するのが普通徴収。

サラリーマンの副業が勤務先にバレるのは、住民税を特別徴収にしているから、なのです。
税務署から市区町村役場に「この人これだけ収入があったよ」という通知が行くので、人事部の人から「ん??ウチが払ってるより収入多いよ、こいつ。何してんねん?」と呼び出しがかかる・・・わけですね。
これを回避するためにはどうすればいいか?
住民税を普通徴収にするしかありません。
普通徴収にするためにはどうしたらいいか・・・と言うと、勤務先になにかしらの事情を伝えて、今年は確定申告を自分でやる、以後も自分でやる・・・という風に話を持っていくのがベターでしょう。
余計な詮索をのちのちされないように、用心して話を持っていくようにしませう。

というわけなので、兼業(副業)せどら~の皆様。
まずは
1、税務署に開業届を提出する
2、住民税を特別徴収から普通徴収に切り替える

の2つの行動を起こしませう。

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燕が軒先に巣を作るのは幸運のしるしなんやって~。ウチのベランダ、来て欲しいなぁ~。

ビジネスは 偶然性を 排除せよ!

              

密林マケプレに出品していた商品お客様にお求め頂けたので、梱包しクロネコを呼びました。

1時間ほどでピンポ~~~ン♪とチャイムが鳴ったので「は~い」とドアホンに返事をしたら、そこには馴染みのヤマトのドライバーのニコヤカ~な顔が。

「配達1件行ってから集荷伺いますんで、ちょっと待っててください、すみませ~~ん!」との声。

見ると、彼の足元には結構大きな箱が。
中身はどうやら農産物系のような・・・。

同じマンションの人が農家さんから直接、野菜やらなんやら購入したみたい。
その配達と我が家の集荷依頼が重なり、ドライバーとしては重い配達先に済ませたい・・・と考えたのでした。
夫とわたくしめもその足元の荷物を見て「い~よ~、待ってるから先配達行ってきぃや~」と言い、彼の配達終了を待ったのでした。
ドライバーの気持ちはよ~くわかるもん。あんな大きな荷物、先に配達済ませたいでしょう。
律儀に先に配達行く、と声かけしていく行動の方が立派というか・・・。
黙って先に行っても夫とわたくしめにはわからないんですから。

我が家は休日は集荷依頼を必ずしているので、クロネコからすると「プチお得意さん」状態なのです。
本当は我が家もクロネコと契約をしたいのですが、そこは副業めをとせどら~の哀しさよ。
平日の昼間は人がいないので集荷依頼をできるのは休みの日だけです。
というわけで、毎月結構な量を出しているにも関わらず、未だに契約ができない。くうう~~~。

馴染みのドライバーなら家に集荷に来たときでも、こちらがクロネコの基地に荷物を持ち込んだ時でも、1センチ超えの厚みをより安い料金でメール便を引き受けてくれたりします。
ところが、これがクロネコの基地にいる女性スタッフだと、きっちり厚みを図られ「2センチですね」とにっこり宣告されてしまうのです。

つまり、似たような厚みのメール便料金がクロネコのスタッフによって変わってしまっているわけですね。
経費の削減・・・という考え方からするとこれは非常によろしくない状態です。
偶然によって出て行く経費が高くなったり安くなったりしてしまう、というのは本当によろしくない。
ビジネスの現場からは、できる限り偶然性を排除し、必然性を高めていかなくてはならないのです。

早くクロネコとちゃんと契約を交わし、一定の料金で引き受けてもらえるようにしなくては・・・。
そのためにどうしたらよいか。
答えは見えているのですが・・・。
答えに至る行動をまだ取れる状態ではない我が家。
ビジネスから偶然性を排除する状況を整えるべく、水面下で行動中なのです・・・。

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買い物帰りに低空飛行していた燕が危うく激突しそうに!ギリギリ直前回避~!いや~、燕の運動能力スゴイわ~~~。